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雇用関係助成金(労働保険料滞納要件の範囲)について

著者 ナヤメエル さん

最終更新日:2023年09月16日 19:06

雇用関係助成金を活用しようと考えています。
厚生労働省の支給要件によれば、支給できない要件として

助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主等」

とあります。

今回、具体例としては、法人として本社Aの他、地方に支社B、支社Cがあり(事業主は同一)、今回本社Aから助成金申請を検討しています。
本社A、支社Bでは労働保険料の滞納は無いのですが、支社Cに滞納があった場合、助成金は支給されないという考え方でよろしいでしょうか。

それとも、要件上、「助成金の支給に係る事業所において」とありますので、今回は本社Aが支給にかかる事業所に当たります故、例え支社Cに滞納があっても受給できるのでしょうか。

今まで同様のケースをご存じの方、雇用関係助成金に精通されていらっしゃる方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 雇用関係助成金(労働保険料滞納要件の範囲)について

著者YURさん

2023年09月19日 12:18

こんにちは。
弊社で雇用関係助成金の申請を担当したことがあります。

質問への回答にはならないと思いますが、
個人的には、不明点があったら受付窓口に直接電話で問合わせることをおすすめします。

支給要領を読み込んで大丈夫だと思い申請しても、要領にハッキリと書かれていないような条件を出されて当てはまらないからと申請が却下されたことがあり、支給要領に書かれてないと指摘したら書かれてなくても内部の審査条件にあるので、としか説明してもらえませんでした。
また、問合わせた内容に対して大丈夫と言われ、数カ月後申請したら条件に当てはまらないと別の担当者に言われたこともありました。電話で照会し、大丈夫と回答をもらったと言っても、回答した方の名前を聞いてなかったため、結局申請が通らないままということも。

手順をふみ準備したくさんの書類を作成して、却下されたときの脱力感はメンタルに響きました。
窓口に直接電話(もしくは訪問)して聞き、回答した方の名前を控えておき、
そのうえで申請することをお勧めします。

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