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著者 まべさん さん
最終更新日:2023年09月27日 13:43
フレックスタイム制でコアタイムを設けております。 フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。 ご教示いただけますと助かります。
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著者ぴぃちんさん
2023年09月27日 14:55
こんにちは。 コアタイムの時間帯に勤務せず早退したということでしょうか。 労働時間については契約の内容による部分もありますが、実際に労働した1時間として扱うことに賃金計算の上では問題ないでしょう。 コアタイムを勤務していないことについては、貴社の規程に従ってください。 > フレックスタイム制でコアタイムを設けております。 > フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、 > 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。 > ご教示いただけますと助かります。
著者まべさんさん
2023年09月27日 14:56
> こんにちは。 > > コアタイムの時間帯に勤務せず早退したということでしょうか。 > 労働時間については契約の内容による部分もありますが、実際に労働した1時間として扱うことに賃金計算の上では問題ないでしょう。 > コアタイムを勤務していないことについては、貴社の規程に従ってください。 > > > > フレックスタイム制でコアタイムを設けております。 > > フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、 > > 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。 > > ご教示いただけますと助かります。 ご回答いただきありがとうございます! とても助かりました!
著者boobyさん
2023年09月27日 15:11
例えばコアタイムが11:00~15:00だった場合、当該の社員は9:00~10:00までは就業し、コアタイム開始前に帰宅した、ということでしょうか。 もしそうなら、当社ではその場合当日の扱いは欠勤、ただし、救済措置として事後申請有給休暇取得はOKです。また、ご質問にある通り労働した1時間は清算期間の総労働時間としてカウントします。 ご参考まで。 > フレックスタイム制でコアタイムを設けております。 > フレキシブルタイム内で1時間勤務して早退した場合の勤務時間は、 > 労働時間としてカウントする運用で問題ないでしょうか。 > ご教示いただけますと助かります。
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