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労務管理

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公休日、有休取得日の経費申請

著者 総務の森の住人 さん

最終更新日:2023年10月04日 11:20

いつも勉強させていただきありがとうございます。

管理監督者の勤怠、経費精算について伺います。

勤怠システムと経費精算システムは連携しておりません。
最近、経費精算を担当することになった担当者より、とある管理監督者について疑問があると相談を受けました。

・勤怠と経費申請の行き先が合致しない(複数)。
・勤怠上、公休日(土日)に経費申請(タクシー代など。取引先の手伝いのようですが、取引先名未記入。)
・エビデンスとなる領収書の明細部分を切り取って提出(何を購入したか不明。切り取らずに提出依頼しても改善せず)。
有給休暇取得日にレンタカー代を経費申請(取引先、業務不明)。

勤怠はほぼ直行直帰のみなし勤務です。
管理監督者のため、何時に出社しようが、土日に働こうが構わないのかもしれませんが、公休日や有休取得日に経費申請してよいものでしょうか?
担当者は疑問を呈していますが、上は通してしまうとのこと。

ご意見お待ちしております。

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Re: 公休日、有休取得日の経費申請

著者boobyさん

2023年10月04日 11:59

製造業の管理職です。管理監督者でもあります。

管理監督者は365日24時間営業可という働き方なので、公休日でも深夜でも業務遂行に伴う費用が発生することはあります。有給取得日は労基法上は労務免除の日ですが、管理職なら仕方なく出社することもあります。その場合建前上は有給取り消しで出社日に変えるのが筋ですが、担当役員了承の上変えないこともあると思います。結論として365日24時間、費用の請求はあり得ます。

ご相談は費用発生が問題なのではなく、明細や使途が不明なことが問題なのだと思います。経理の上司に対して請求時にこれらを明らかにするように当該管理監督者に進言してもらってはいかがでしょうか。

上司が問題ないというなら、いったんはひっこめざるを得ません。進言を依頼した日時と内容、上司の回答を記録してとりあえず自己保身を図るのみです。知っていて口をつぐんでいたことは業務上横領の片棒を担ぐことになる可能性があります。

ご参考まで。



> いつも勉強させていただきありがとうございます。
>
> 管理監督者の勤怠、経費精算について伺います。
>
> 勤怠システムと経費精算システムは連携しておりません。
> 最近、経費精算を担当することになった担当者より、とある管理監督者について疑問があると相談を受けました。
>
> ・勤怠と経費申請の行き先が合致しない(複数)。
> ・勤怠上、公休日(土日)に経費申請(タクシー代など。取引先の手伝いのようですが、取引先名未記入。)
> ・エビデンスとなる領収書の明細部分を切り取って提出(何を購入したか不明。切り取らずに提出依頼しても改善せず)。
> ・有給休暇取得日にレンタカー代を経費申請(取引先、業務不明)。
>
> 勤怠はほぼ直行直帰のみなし勤務です。
> 管理監督者のため、何時に出社しようが、土日に働こうが構わないのかもしれませんが、公休日や有休取得日に経費申請してよいものでしょうか?
> 担当者は疑問を呈していますが、上は通してしまうとのこと。
>
> ご意見お待ちしております。

Re: 公休日、有休取得日の経費申請

著者総務の森の住人さん

2023年10月04日 13:32

booby様

いつもありがとうございます。

> ご相談は費用発生が問題なのではなく、明細や使途が不明なことが問題なのだと思います。経理の上司に対して請求時にこれらを明らかにするように当該管理監督者に進言してもらってはいかがでしょうか。

> 上司が問題ないというなら、いったんはひっこめざるを得ません。進言を依頼した日時と内容、上司の回答を記録してとりあえず自己保身を図るのみです。知っていて口をつぐんでいたことは業務上横領の片棒を担ぐことになる可能性があります。

アドバイスを担当者に提案いたします。
会社として問題ないというのであれば、そういう風土として受け入れます。

他にも謎の申請が見受けられ(イベント参加のため前泊の申請がありましたが、そのイベントを確認したら開催日は1ヶ月後だったり)、公私混同の可能性を考えてしまいます。

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