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傷病手当金新様式について

著者 初心者mm さん

最終更新日:2023年10月08日 01:06

お世話になっております。

傷病手当金の申請手続きをするのですが、
新様式に変わっていて、疑問点があったので質問させてください。

以前は給与日の締め日毎に申請していたとおもうのですが、新様式以降は給与日関係は一切関係なく、

例えば、給与締め日20日の25日払だったとしても、申請期間が10/1-10/20である必要はなく、
10/1-10/31で、その事実を証明する日付が11/1以降であればよいということでしょうか。

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Re: 傷病手当金新様式について

著者いつかいりさん

2023年10月09日 14:26

> 傷病手当金の申請手続きをするのですが、
> 新様式に変わっていて、疑問点があったので質問させてください。
>
> 以前は給与日の締め日毎に申請していたとおもうのですが、新様式以降は給与日関係は一切関係なく、
>
> 例えば、給与締め日20日の25日払だったとしても、申請期間が10/1-10/20である必要はなく、
> 10/1-10/31で、その事実を証明する日付が11/1以降であればよいということでしょうか。

こんにちは

協会けんぽの様式の問い合わせと思いますが、旧様式は不知なので締め日との関係はなんともいえません。現行の記入例から察するに、事業者にとって締め日が到来しなければ欠勤日の賃金額確定しない給与体系なら、締め日経過しないと記入できない、と言えるでしょう。だからといって記入期間は常に締め日に拘束される、ということはないでしょう。

Re: 傷病手当金新様式について

著者springfieldさん

2023年10月09日 16:20

> 傷病手当金の申請手続きをするのですが、
> 新様式に変わっていて、疑問点があったので質問させてください。
>
> 以前は給与日の締め日毎に申請していたとおもうのですが、新様式以降は給与日関係は一切関係なく、
>
> 例えば、給与締め日20日の25日払だったとしても、申請期間が10/1-10/20である必要はなく、
> 10/1-10/31で、その事実を証明する日付が11/1以降であればよいということでしょうか。
>

こんにちは
実務としては所在地のけんぽ協会支部等に確認してその回答に従ってください。

以下は私見です。
事務の自動化とスピードアップを目的として「傷病手当金支給申請書」の様式変更により記入要領は大きく変わりましたが、手当金そのものの実態が変更になったわけではありません。
同じタイミングで唯一変わったのは、
本人以外の口座での受取代理がほぼ認められなくなったことぐらいでしょうか。

*申請期間(申請者は健康保険被保険者本人です)
申請期間については、以前から申請者の任意であり、事業所の給与計算期間に合わせる必要は無かったと思います。
ただし、療養期間が3か月、4か月…と長期に及ぶ場合、給与の代替給付という位置付けから定期的に給付があった方がよいだろうということと、申請書の作成、事業主の証明、受理した保険者側のチェック、いずれにおいても給与計算期間に合わせた方が事務処理が容易になるという理由で、そのように扱われていたのだと思います。
数か月分まとめて1枚で申請することも可能ですし、労務不能期間が給与計算期間から数日だけはみ出したような場合に、申請を二回に分ける必要はありません。(医療機関への手数料の節約にもなります)

*事業主が証明する期間
(旧書式) 申請期間を含む賃金計算締日に合わせた期間に対する 「勤務状況」 「報酬等支給状況」 を記入
書式には、賃金計算の締日・支払日という欄があり、「労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間(賃金計算の締日の翌日から締日の期間)の勤務状況について、○ △ 公 / で表示してください」という指示がありました。
請求期間を含む給与計算期間の締日が到来するまでは、事業主の証明ができないという解釈だったようで、当地のけんぽ協会支部では、申請書の返戻理由として「勤務状況が賃金計算の締日まで記入されていない(休んだ日までで途切れている)」というのが挙げられていました。
傷病手当金の算出過程からすると、労務不能期間が終了した後の勤務状況は元々不要な情報でした。

(新書式) 申請期間中のみの 「勤務状況」 「報酬等支給状況」 を記入
変更当初 3ページ目上部のコメントにあった賃金計算期間という字句もいつの間にか無くなっています。
書式は最新のものをダウンロードしましょう、協会けんぽGUIDE BOOK は未修正)
賃金計算の締日・支払日の欄は無くなり、「報酬等の支給状況」 には、申請期間のうち 「出勤していない日」 に対して 「報酬を支給した日」 がある場合のみ記入。
報酬は有休や満額支給される手当が対象で、(実働に応じて支給した報酬欠勤控除等で減額された報酬の情報は不要)

以上の点から、私見ですが
事業所の規定が明確になっていて、療養期間中の手当支給等が正確に見込めれば、給与計算の締日や支給日まで待たなくても、労務不能期間が終了した翌日以後において 「勤務状況」 「報酬等支給状況」 の証明は可能なはずだと思います。
実際には、何日かの間はあった方が自然ではあります。

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