相談の広場
弊社は当月払の賃金体系をとっており、支給日以降はみなしで
払い、残業・有給等は翌月計算で支給しております。
社員が心的ストレスのため長期休暇を取ることになり、月半ばから
休職(傷病手当金)に入りました。
この場合の給与は休職開始月の給与はいったん支払い、
翌月に欠勤等の精算をすることになると思います。
(翌月分は基本給なしで開始月の欠勤分、翌月の社保等の徴収になると思います)
この感覚で正しいのか疑問に思い、相談させていただきました。
ぼんやりしてわかりにくく申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
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給与計算については、貴社の規定によることになり、他人ではわかりません。
1人だけの特別扱いではなく、全員対象の計算方法として対応していただくしかないでしょう。
時間外や有給休暇?の計算とともに、欠勤、遅刻、早退等の処理は今までどのようにされていたか、過去の分も確認を。
> 弊社は当月払の賃金体系をとっており、支給日以降はみなしで
> 払い、残業・有給等は翌月計算で支給しております。
>
> 社員が心的ストレスのため長期休暇を取ることになり、月半ばから
> 休職(傷病手当金)に入りました。
> この場合の給与は休職開始月の給与はいったん支払い、
> 翌月に欠勤等の精算をすることになると思います。
> (翌月分は基本給なしで開始月の欠勤分、翌月の社保等の徴収になると思います)
>
> この感覚で正しいのか疑問に思い、相談させていただきました。
> ぼんやりしてわかりにくく申し訳ありません。
> 宜しくお願いいたします。
>
>
こんにちは
> 弊社は当月払の賃金体系をとっており、支給日以降はみなしで
> 払い、残業・有給等は翌月計算で支給しております。
弊社も基本給は当月、残業代支給や欠勤控除は翌月です。
> 社員が心的ストレスのため長期休暇を取ることになり、月半ばから
> 休職(傷病手当金)に入りました。
参考までに弊社の場合ですが
> この場合の給与は休職開始月の給与はいったん支払い、
> 翌月に欠勤等の精算をすることになると思います。
> (翌月分は基本給なしで開始月の欠勤分、翌月の社保等の徴収になると思います)
2通り考えられると思います。
例えば10月途中から12月途中まで休職する場合
方法1 (休職分を翌月に控除)
10月(後半休職):10月の満額を支給
11月(休職):11月の満額、10月後半の休職分を控除→差額を支給
12月(前半休職、後半から復職):12月の満額、11月の休職分を控除→差し引き0
1月:1月の満額、12月前半の休職分を控除→差額を支給
方法2 (休職分を当月に控除)
10月(後半休職):10月の後半休職分を控除して差額を支給
11月(休職):11月は休職のため0
12月(前半休職、後半から復職):12月の前半休職分を控除して復職した12月後半分を支給
1月:通常通り
弊社は方法1です。
御社ではどちらの方法なのか、過去のケースを確認してみると良いかと思います。
> この感覚で正しいのか疑問に思い、相談させていただきました。
> ぼんやりしてわかりにくく申し訳ありません。
> 宜しくお願いいたします。
>
>
こんにちは
> 詳しい回答ありがとうございます!
>
> 一点、確認なのですが、
> 方法1で11月の出勤実績はないのに、満額支払うというのは
> なぜでしょうか。
基本的に、休職控除も欠勤控除と同様に翌月にしているためです。
一定のルールで処理できるため間違いが減らせると考えています。
また、休職や復職が前月までに確定しているのであれば当月(方法2)でも大丈夫なのですが、急に決まった場合、給与計算に間に合わないことがあるためです。
例に挙げた方法2(12月途中に復職の場合)で、
復職日が12月初日までに決まっていれば問題ありませんが、
12月に入ってから急に決まった場合、12月給与の計算が終わっていることもありますので。
> 弊社も方法1っぽいのですが
> 傷病手当金が支給されており、給与が発生してはいけないと
> 思うのです。
傷病手当金の支給申請書については、何月分の給与であるかを備考欄に記載しています。
弊社は組合健保ですが、今までのところ問題はないようです。
こちらは念のため保険組合にもご確認ください。
ありがとうございます。
なるほど、理解いたしました。
まだ復職の確定もないので微妙なところですが、
例えばこのまま退職という流れになった場合は
方法1だと前月控除分を請求するということで良いのですね。
弊社で前例がなく、どのような対処になるのかわからず
申し訳ありません。
> 基本的に、休職控除も欠勤控除と同様に翌月にしているためです。
> 一定のルールで処理できるため間違いが減らせると考えています。
>
> また、休職や復職が前月までに確定しているのであれば当月(方法2)でも大丈夫なのですが、急に決まった場合、給与計算に間に合わないことがあるためです。
> 例に挙げた方法2(12月途中に復職の場合)で、
> 復職日が12月初日までに決まっていれば問題ありませんが、
> 12月に入ってから急に決まった場合、12月給与の計算が終わっていることもありますので。
>
> > 弊社も方法1っぽいのですが
> > 傷病手当金が支給されており、給与が発生してはいけないと
> > 思うのです。
>
> 傷病手当金の支給申請書については、何月分の給与であるかを備考欄に記載しています。
> 弊社は組合健保ですが、今までのところ問題はないようです。
> こちらは念のため保険組合にもご確認ください。
こんにちは 横から失礼します
以下 協会けんぽを前提とした私見です、
実際の申請にあたっては、保険者へ確認をとってください。
相談者様が心配されているのが、御社の給与計算・支払ルール:「欠勤控除は1ヶ月遅れる」で、傷病手当金の要件である「休んだ期間について給与の支払いがないこと」を満たせるか? ということであれば、
事業所ごとの給与の支払日のルールは、傷病手当金には影響しないと思いますので、療養のため休業開始した日から欠勤控除することが明らかであれば、事業所の給与事務の都合でその期間を含む給与が仮にいったん全額支払われるとしても、傷病手当金の申請手続きとしては「給与の支払いがない日」として扱ってよいのではないかと思います。
事業所としては、休んだ期間に対して給与を支払う意図があるわけでは無く、包括的に一定額を支払っただけのことです。
(参考)労務ドットコム https://roumu.com/archives/108986.html
協会けんぽ愛知支部 健康保険事務ガイド:傷病手当金事業主証明記入例(給与業態別)
11ページ 欠勤分を翌月給与で控除した例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/2019061211/20210603103.pdf
少し旧い(R03.5)資料なので、旧書式で解りにくいかもしれませんが、考え方は同じだと思います。
*新書式では欠勤控除の情報は不要なので、初めから「給与の支払いがない日」として手当金の申請期間に含めるだけでよいと思います。
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