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退職者への通勤手当控除について

著者 マグTKD さん

最終更新日:2023年10月20日 09:52

先日従業員より退職届が提出され、内容は当月末退職希望でそれまでの間は有給休暇(14日分)を取得したいとのことでした。
会社としては受理することとして準備を進めています。
最後の給料計算のうち、社会保険料の2か月分控除や住民税の異動届についての説明に加えて、先月の給与で支給している6ヶ月分の通勤定期代を1カ月の定期代に変更して差額を控除(手数料220円も計算済み)する旨の内容をメールにて連絡しました。
ところが、メールの返信が無く電話でも連絡が取れない状況になってしまいました。
特にトラブルがあったわけではなかったため、こういう状況になることを予想できませんでした。
給料計算は終わって銀行の手続きも済ませてしまいましたが、通勤定期の控除について問題がありますでしょうか?
よろしくアドバイスをお願いいたします。

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Re: 退職者への通勤手当控除について

著者ぴぃちんさん

2023年10月20日 11:06

こんにちは。

貴社がおこなったことは、労基法違反になると考えます。

例外として、貴社が退職時の賃金精算において、通勤手当を記載のように精算することが就業規則等に規程されており、かつ労使協定において最終の支払いの賃金にて精算することを取り決めた労使協定があるのであれば、記載の対応ができます。

労使協定がないのであれば、貴社は賃金の全額を支払っていない状況であるので、労働基準法第24条に違反しています。

賃金を全額支払った上で、差額を返金してもらう対応をしなければならないので、法的には上記労使協定がないのであれば、本人との合意もできていない状況ですから、すみやかに誤って控除した分を支払わなければならないです。



> 先日従業員より退職届が提出され、内容は当月末退職希望でそれまでの間は有給休暇(14日分)を取得したいとのことでした。
> 会社としては受理することとして準備を進めています。
> 最後の給料計算のうち、社会保険料の2か月分控除や住民税の異動届についての説明に加えて、先月の給与で支給している6ヶ月分の通勤定期代を1カ月の定期代に変更して差額を控除(手数料220円も計算済み)する旨の内容をメールにて連絡しました。
> ところが、メールの返信が無く電話でも連絡が取れない状況になってしまいました。
> 特にトラブルがあったわけではなかったため、こういう状況になることを予想できませんでした。
> 給料計算は終わって銀行の手続きも済ませてしまいましたが、通勤定期の控除について問題がありますでしょうか?
> よろしくアドバイスをお願いいたします。
>

Re: 退職者への通勤手当控除について

著者マグTKDさん

2023年10月20日 11:28

ぴぃちん さま

ご返信ありがとうございます。
まだ、銀行への送金は行われていないので早急に対応を考えたいと思います。

的確なアドバイスに感謝いたします。


> こんにちは。
>
> 貴社がおこなったことは、労基法違反になると考えます。
>
> 例外として、貴社が退職時の賃金精算において、通勤手当を記載のように精算することが就業規則等に規程されており、かつ労使協定において最終の支払いの賃金にて精算することを取り決めた労使協定があるのであれば、記載の対応ができます。
>
> 労使協定がないのであれば、貴社は賃金の全額を支払っていない状況であるので、労働基準法第24条に違反しています。
>
> 賃金を全額支払った上で、差額を返金してもらう対応をしなければならないので、法的には上記労使協定がないのであれば、本人との合意もできていない状況ですから、すみやかに誤って控除した分を支払わなければならないです。
>
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>
> > 先日従業員より退職届が提出され、内容は当月末退職希望でそれまでの間は有給休暇(14日分)を取得したいとのことでした。
> > 会社としては受理することとして準備を進めています。
> > 最後の給料計算のうち、社会保険料の2か月分控除や住民税の異動届についての説明に加えて、先月の給与で支給している6ヶ月分の通勤定期代を1カ月の定期代に変更して差額を控除(手数料220円も計算済み)する旨の内容をメールにて連絡しました。
> > ところが、メールの返信が無く電話でも連絡が取れない状況になってしまいました。
> > 特にトラブルがあったわけではなかったため、こういう状況になることを予想できませんでした。
> > 給料計算は終わって銀行の手続きも済ませてしまいましたが、通勤定期の控除について問題がありますでしょうか?
> > よろしくアドバイスをお願いいたします。
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