相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

印紙の要否

著者 としはん さん

最終更新日:2023年10月20日 12:18

運送基本契約(継続取引)で取り決めた運賃表の料金が改定され、単に変更後の運賃が記載された書面(運賃表)が交付された場合、印紙の課税対象となるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 印紙の要否

著者としはんさん

2023年10月26日 10:23

①最初に締結した運送契約書に運賃表が覚書で綴じられている場合でも、運賃・料金改定で「いついつからこの運賃表でやりましょう」と当事者が口頭で合意し、契約書(覚書)としての文言の記載なく、契約印の捺印も無い、単なる改定・変更金額を記載した運賃の一覧表の交付であれば、課税文書には該当しない。
契約文書が作成されていないという解釈(契約書、覚書の体裁をなしていない文書)

②「料金通知書」「単価通知書」等の名称であっても内容が契約書の文書に読み取れる体裁である場合は課税文書となる。

誰かしらの回答があると期待しましたが、無かったので、各方面に確認して、自己解決しました。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP