①最初に締結した運送契約書に運賃表が覚書で綴じられている場合でも、運賃・料金改定で「いついつからこの運賃表でやりましょう」と当事者が口頭で合意し、契約書(覚書)としての文言の記載なく、契約印の捺印も無い、単なる改定・変更金額を記載した運賃の一覧表の交付であれば、課税文書には該当しない。
※契約文書が作成されていないという解釈(契約書、覚書の体裁をなしていない文書)
②「料金通知書」「単価通知書」等の名称であっても内容が契約書の文書に読み取れる体裁である場合は課税文書となる。
誰かしらの回答があると期待しましたが、無かったので、各方面に確認して、自己解決しました。