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労務管理

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深夜労働について

著者 ミエコのママ さん

最終更新日:2023年11月07日 09:44

仕事柄、深夜労働が発生いたします。
勤務時間は、7時45分~17時45分(2時間休憩8時間労働)です。
時間外手当は17時45分から22時までと翌朝5時から7時45分まで。
深夜手当は22時から翌朝5時まで(7時間)。
となっております。

深夜勤務した場合は、翌日は代休という形で休みを取ってもらっています。

このような場合、
①時間外17時45分から22時までの間を19時から22時までと決めることができますか。これは夕食の時間と休憩を与えるためです。
②深夜作業になる場合は、仮眠や休憩を必ず与えなければならないでしょうか。
③深夜作業の翌日は、代休を与えていますが、この場合の深夜手当や時間外手当は発生しますか。

よろしくお願い致します。

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Re: 深夜労働について

著者ぴぃちんさん

2023年11月07日 10:28

こんにちは。

深夜勤務されるときに、労働する時刻はいつからいつでしょうか。
7:45から17:45まで労働した後に、引き続き17:45から深夜労働されるのですか?その上で、翌7:45までの24時間労働が基本になるのでしょうか?

それとも深夜勤務される場合には、7時45分~17時45分は労働せず、17:45~翌7:45になるのでしょうか。

1.
1勤務について、8時間を超える労働をする際には、1時間の休憩が必要ですが、休憩は労働の間であればいつでもよいです。

2.
長時間の労働をさせる場合には、労働安全や健康面から適切な休憩は必要であるかと思いますが、労基法だけを考えれば深夜業であっても、6時間を超える労働には休憩は必要ですが、6時間以下の労働であれば休憩は必須ではないというお返事になります。

3.
翌日に代休を与えたとしても、勤務日におこなった時間外労働深夜労働をなかったことにはできませんので、適切に労働時間管理と賃金の支払いを行ってください。



> 仕事柄、深夜労働が発生いたします。
> 勤務時間は、7時45分~17時45分(2時間休憩8時間労働)です。
> 時間外手当は17時45分から22時までと翌朝5時から7時45分まで。
> 深夜手当は22時から翌朝5時まで(7時間)。
> となっております。
>
> 深夜勤務した場合は、翌日は代休という形で休みを取ってもらっています。
>
> このような場合、
> ①時間外17時45分から22時までの間を19時から22時までと決めることができますか。これは夕食の時間と休憩を与えるためです。
> ②深夜作業になる場合は、仮眠や休憩を必ず与えなければならないでしょうか。
> ③深夜作業の翌日は、代休を与えていますが、この場合の深夜手当や時間外手当は発生しますか。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 深夜労働について

著者ミエコのママさん

2023年11月07日 11:17

ぴぃちんさん

早速に、ご丁寧なご回答を頂きありがとうございます。
こちらを参考に業務を進めていきます。
助かりました。ありがとうございました。

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