相談の広場
こんにちは。初めて投稿します。
先日、社員の母親を健康保険の扶養から外す手続きを行いました。
健康保険の扶養から外した場合、所得税の扶養からも外す必要があるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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健康保険の被扶養者認定要件と所得税法上の被扶養者条件はまったく別物ですので、
それだけの情報ではお答えしようがありません。
以下の項目を参照してください。
●健康保険と所得税では収入の制限額が違います。
健康保険では制限が130万以下(60歳以上の場合は180万以下)ですが、所得税では103万以下です。
→したがって、収入が120万の場合、健康保険では被扶養者となっても、所得税法上では被扶養者となりません。
●健康保険と所得税では、収入と見なす対象が異なります。
健康保険では遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業手当金なども収入と見なしますが、これらは所得税法上では非課税所得のため金額の大小に関係なく収入と見なしません。
→たとえば収入が遺族年金のみで200万という場合、健康保険は被扶養者から外れますが、所得税法上は被扶養者です。
●健康保険の被扶養者認定には、「おもに被保険者によって生計を維持されていること」という条件もあります。
同居の場合なら、被保険者の半分を超える収入があると、収入制限の範囲内でも被扶養者となりません。
→被保険者の収入が200万、親の収入が103万の場合、「収入130万以下」という条件は満たしていますが、半分を超えているので健康保険の被扶養者にはなれません。
しかし、所得税法上では上記の規定はありませんので被扶養者となります。
●健康保険と所得税では、収入の対象となる期間が異なります。
健康保険では、通常、認定時点から将来に向かって1年間の収入で判定しますが、所得税法上では1月から12月までの所得で判断します。
(一部の健康保険組合では前年度の収入で判断する場合あり)
→親が7月からパートを始めて月給12万もらった場合、健康保険では12万の収入が向こう1年間続くものと見なして計算しますので、12万×12ヶ月=144万となり、給与をもらうようになった時点で被扶養者から外れます。
しかし、所得税上では1月から12月までで見ますので、収入は12万円×6ヶ月=72万となり、この年は被扶養者となります。
上記のように、認定基準がまったく違いますので、健康保険の被扶養者から外したから、というだけでは判断のしようがないわけです。
それをお答えするには、最低でも、どういった理由で健康保険の被扶養者から外れたのか、被保険者と母親の収入はどんなものがあって、それぞれいくらなのか、などの情報が必要です。
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