相談の広場
お世話になります。
派遣でSEをやっております。
たまに18時から30分は休憩として勤怠は登録してくださいみたいなルールの現場があり、この度転職した会社では定時が9時~17時半ですが、17:30から18:00は現場の勤務時間にかかわらず休憩時間としてください。と言われており、現在派遣で勤務している現場は9:00~17:45が定時となっております。定時であがっても自社での労働時間は17:30~17:45の15分間は休憩とすることになっており、実際は休憩はしておりません。
私としてはこれはサービス残業になるのではないかと思っているのですが、これは合法な規則なのでしょうか。
ご見識を拝聴できれば幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
休憩時間を実際には労働したのに賃金を支払われていないという状況は、賃金の未払いですから違法ですね。
派遣元に17:30~17:45の扱いを確認してください。実態にあっていないことは整合性を取る必要があると考えます。
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> たまに18時から30分は休憩として勤怠は登録してくださいみたいなルールの現場があり、この度転職した会社では定時が9時~17時半ですが、17:30から18:00は現場の勤務時間にかかわらず休憩時間としてください。と言われており、現在派遣で勤務している現場は9:00~17:45が定時となっております。定時であがっても自社での労働時間は17:30~17:45の15分間は休憩とすることになっており、実際は休憩はしておりません。
> 私としてはこれはサービス残業になるのではないかと思っているのですが、これは合法な規則なのでしょうか。
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> 派遣でSEをやっております。
> たまに18時から30分は休憩として勤怠は登録してくださいみたいなルールの現場があり、この度転職した会社では定時が9時~17時半ですが、17:30から18:00は現場の勤務時間にかかわらず休憩時間としてください。と言われており、現在派遣で勤務している現場は9:00~17:45が定時となっております。定時であがっても自社での労働時間は17:30~17:45の15分間は休憩とすることになっており、実際は休憩はしておりません。
> 私としてはこれはサービス残業になるのではないかと思っているのですが、これは合法な規則なのでしょうか。
>
> ご見識を拝聴できれば幸いでございます。
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こんにちは。
私見ですが、以下の通り述べさせていただきます。
■労基法上の休憩時間について
労働基準法上、「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を『労働時間の途中』に与えなければならない。」とされています(労基法34条1項)。
条文のうち、「休憩時間を『労働時間の途中』に与えなければならない」というのが重要です(これを「途中付与の原則」と言います)。
たとえば、休憩時間を
①始業時刻前に与える
②始業時刻から連続して(ex.9時から勤務開始なのに9時から1時間休憩)与える、
③終業時刻後に与える
④終業時刻まで連続して(ex.18時で勤務終了なのに17時から1時間休憩)与える、
といったケースは途中付与の原則の趣旨から認められないでしょう。
そのため、上記の①~④のパターンでしか休憩時間が存在しないとすれば、休憩時間の規定に違反している可能性があります。
■貴社での休憩時間について
上記を踏まえて、
miteguy様がお勤めの現場では"9:00~17:45"(定時上がり)のうち、17:30~17:45までが休憩時間ということですので、これは休憩時間として認められない可能性があります(先ほどの④のケースにあたりそうです)。
もっとも、定時で業務が終了せず、17:45以降に(所定・法定問わず)時間外労働が発生したとするのであれば、17:30~17:45の休憩も休憩時間として認められる余地があると思ったのですが(結果として終業が繰り下げになり途中付与になるからです)、
>定時であがっても自社での労働時間は17:30~17:45の15分間は休憩とすることになっており、実際は休憩はしておりません。
ということですので、そもそも休憩時間としての実態が存在しないのでしょう(途中付与の問題は回避できたとしても実際に休憩していないなら、休憩時間として認められないからです)。
他の回答者の方がおっしゃっている通り、場合によっては賃金の未払いの可能性もあります。
状況を確認すべきでしょう。
早速のご回答、ありがとうございます。
やはり、正当な状態ではないと認識いたしました。
この業界では慣例となっているのか、いくつかの現場でそのような勤務報告を強いられることがありました。私もおかしいと思っておりました。
時間外勤務で労働時間が長くなるときに、休憩時間を入れなければならないという法律があるのかなと思っていますので、それを形式上守るという大義名分の元、このような制度にしているのかなと想像しておりました。
今の会社の制度はやはりおかしいと認識しましたが、これを会社側に問うてみても睨まれるだけで何も解決しないと思うので、諦めるか、転職するしかないかなと思いました。
他の社員の方とも話してみようと思います。
ありがとうございました。
第一種衛生管理者有資格者です。
ご質問の回答はtochiGさん回答の通りですが、休憩の目的によっては時間帯を変えて休憩を取る必要がある可能性があります。ご相談者さんはSEとのことで、釈迦に説法かもしれませんがVDT作業時には適宜目を休めるための休憩が必要です。当該の休憩はVDT休憩が目的の可能性があります。
この前提が正しければ、休憩を取るタイミングは違法ですが、休憩取得自体は合法で会社の義務となります。ご参考までに厚労省の通達のアドレスを貼付しておきます。ご参考まで。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000184703.pdf
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> たまに18時から30分は休憩として勤怠は登録してくださいみたいなルールの現場があり、この度転職した会社では定時が9時~17時半ですが、17:30から18:00は現場の勤務時間にかかわらず休憩時間としてください。と言われており、現在派遣で勤務している現場は9:00~17:45が定時となっております。定時であがっても自社での労働時間は17:30~17:45の15分間は休憩とすることになっており、実際は休憩はしておりません。
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