相談の広場
お世話になっております。
定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
就業規則には
(定年)
第39条 アルバイト従業員の定年は65歳とする。
ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
(1)健康である者
(2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
(3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
とあります。
雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?
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定年でいったん契約は満了となり無効になりますから、再雇用契約が必要だと思われます。
その時に契約内容(勤務時間、契約期間、時給等)は双方ともに交渉できることになります。
ご参考まで。
> お世話になっております。
>
> 定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
> 就業規則には
> (定年)
> 第39条 アルバイト従業員の定年は65歳とする。
> ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
> (1)健康である者
> (2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
> (3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
> とあります。
> 雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?
こんにちは。
定年後そのまま継続して働いてもらうのであれば、再雇用契約を行っていただくことが会社のためと思います。
現状のままであれば、会社側におそらく更新をやめる方法がない契約になるかと思います。
> お世話になっております。
>
> 定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
> 就業規則には
> (定年)
> 第39条 アルバイト従業員の定年は65歳とする。
> ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
> (1)健康である者
> (2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
> (3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
> とあります。
> 雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?
> 定年でいったん契約は満了となり無効になりますから、再雇用契約が必要だと思われます。
> その時に契約内容(勤務時間、契約期間、時給等)は双方ともに交渉できることになります。
>
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> > 定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
> > 就業規則には
> > (定年)
> > 第39条 アルバイト従業員の定年は65歳とする。
> > ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
> > (1)健康である者
> > (2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
> > (3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
> > とあります。
> > 雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?
booby様
ご回答いただきありがとうございます。
上記の点、新たに契約書を作成いたします。
ありがとうございました。
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