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廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者 ひでぶー さん

最終更新日:2023年11月15日 13:21

初めて投稿します。
弊社は食品(そうざい等)製造業を営んでいます。
従来は食品原材料包装のビニール袋等を廃プラとして排出して、産業廃棄物処理をしていました。(廃棄物運搬・処理契約&マニフェスト発行)
処理料金の高騰による経費削減のための減量化や、再資源化(SDG'sの取り組み)を目的として、廃プラを洗浄・粉砕して再資源原料として有価で排出する取り組みを開始しました。

洗浄等の業務は自社の敷地内に別にプレハブ小屋を建てて、そこに購入した洗浄・粉砕機を設置しています。
但し、人手不足の折から人員確保が出来ないため、建物内のゴミ庫からの運搬や分別・洗浄・粉砕の業務は他社に業務請負としてやっていただいています。
洗浄前のビニール袋等は、そのままではゴミ(廃棄物)となりますが、洗浄・粉砕することで有価の商品となりますので、廃棄物では無く一種の原材料との認識をしています。
(但し、洗浄できない特に汚れた廃プラは分別して従来通り産廃として処理。)
この場合、業務請負先は廃棄物処理業の資格を有する必要があり、廃棄物処理業の届けなどが必要でしょうか?
敷地内での事業であり、機械や使用する水道光熱費などは全て弊社負担で、請負先には業務請負料金をお支払いしています。
また、出来上がった洗浄・粉砕後のプラは有価で販売しています。
以上、宜しくお願い致します。

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Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者4畳半一間さん

2023年11月16日 09:45

ひでぶー さん
こんにちは
ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者4畳半一間さん

2023年11月16日 09:45

ひでぶー さん
こんにちは
ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者ひでぶーさん

2023年11月16日 17:04

4畳半一間さん

御回答ありがとうございます。
当社サイト内で移動させて、洗浄・粉砕した後に有価物としての再生原料として事業所から搬出しています。
当然ながら売買契約を取り交わし、搬出量に応じた代金を受領しています。
よって、マニフェストの発行は必要ないかと思っています。
(搬出して運搬する時点では産業廃棄物ではありませんし、廃棄物の処分もありませんので、収集運搬や処分のマニフェストの出しようがありません。)

弊社のサイト内(敷地内)で、洗浄・破砕処理の業務を委託してその時点で有価物に変わっています。
その業務を委託している委託先は廃棄物処理の許可が必要でしょうか?という質問ですので再度お教えいただけるとありがたく思います。

> ひでぶー さん
> こんにちは
> ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
> 従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。
>

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者ひでぶーさん

2023年11月16日 17:05

削除されました

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者boobyさん

2023年11月24日 10:48

横入り失礼致します。

法律的な意味で御社の敷地内において、仕分け&洗浄の作業が行われているなら、廃棄物処理関係の許可は不要です。

量が増えるなどして、御社の敷地外へ持ち出して洗浄作業が必要となった場合は、廃棄物運搬業の許可が必要となる可能性がありますので、会社がある自治体の環境課等主観部署にお尋ねください。

ご参考まで。


> 4畳半一間さん
>
> 御回答ありがとうございます。
> 当社サイト内で移動させて、洗浄・粉砕した後に有価物としての再生原料として事業所から搬出しています。
> 当然ながら売買契約を取り交わし、搬出量に応じた代金を受領しています。
> よって、マニフェストの発行は必要ないかと思っています。
> (搬出して運搬する時点では産業廃棄物ではありませんし、廃棄物の処分もありませんので、収集運搬や処分のマニフェストの出しようがありません。)
>
> 弊社のサイト内(敷地内)で、洗浄・破砕処理の業務を委託してその時点で有価物に変わっています。
> その業務を委託している委託先は廃棄物処理の許可が必要でしょうか?という質問ですので再度お教えいただけるとありがたく思います。
>
> > ひでぶー さん
> > こんにちは
> > ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
> > 従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。
> >

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者ひでぶーさん

2023年11月25日 10:07

boobyさん
ご回答ありがとうございます。
弊社もboobyさんが仰るように考えていたのですが、地域の環境局から弊社が直接業務(作業)をしているならOKだが、外部業者に委託しているのであればその業者が産廃処理業をやっていることになるのではないか?という指摘をもらいました。
環境局も判断が難しいとのことで県に問い合わせ中です。
洗浄前は廃プラのゴミの状態だから、それを処理しているのは産廃処理にあたるという理屈を言われます。
それを言われると、例えば大根や人参の葉っぱや皮を、漬物やきんぴらなどに再利用する工程を委託したら産廃処理ですか?となるのですが…
廃プラも、大根や人参の副産物も仕分けして廃棄する分は産廃としてマニフェストを発行し、運搬・処分してもらっているので同じでは無いかと思うのですが…

> 横入り失礼致します。
>
> 法律的な意味で御社の敷地内において、仕分け&洗浄の作業が行われているなら、廃棄物処理関係の許可は不要です。
>
> 量が増えるなどして、御社の敷地外へ持ち出して洗浄作業が必要となった場合は、廃棄物運搬業の許可が必要となる可能性がありますので、会社がある自治体の環境課等主観部署にお尋ねください。
>
> ご参考まで。
>
>
> > 4畳半一間さん
> >
> > 御回答ありがとうございます。
> > 当社サイト内で移動させて、洗浄・粉砕した後に有価物としての再生原料として事業所から搬出しています。
> > 当然ながら売買契約を取り交わし、搬出量に応じた代金を受領しています。
> > よって、マニフェストの発行は必要ないかと思っています。
> > (搬出して運搬する時点では産業廃棄物ではありませんし、廃棄物の処分もありませんので、収集運搬や処分のマニフェストの出しようがありません。)
> >
> > 弊社のサイト内(敷地内)で、洗浄・破砕処理の業務を委託してその時点で有価物に変わっています。
> > その業務を委託している委託先は廃棄物処理の許可が必要でしょうか?という質問ですので再度お教えいただけるとありがたく思います。
> >
> > > ひでぶー さん
> > > こんにちは
> > > ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
> > > 従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。
> > >

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者4畳半一間さん

2023年11月25日 12:01

話は変わりますが以前、次のような事で県に質問した事があります。
*病院から出される使用済みオムツの運搬は一般廃棄物許可を得た会社か産廃許可を得た会社かでした。これの回答は”オムツは個人が排出するので一般廃棄物許可業者です。”
 何か釈然としませんでしたが、貴殿の対象物は発生時点①で貴社です。それを貴社建物内で貴社機械で業務委託先社員がそれを再利用可能物を作り、残りを貴社に戻し(理論)ている。業務委託先にはその労賃のみ支払っている。
それ故に、産業廃棄物(プラ)を出すのは貴社である。それをだす相手は産廃許可を持っている会社である。
 如何でしょうか?
つまり、廃棄物を発生させたのは①はあくまで貴社製造工程の一環であり、最終工程で出た物で貴社がそれを作り排出する。
それ故に委託先の許可は必要ないと考えています。
**ご注意点**
 お聞きした環境局でも最終判断を示さず、県の確認を求めたようですが
県の立場は該当会社数(許可申請)を増やしたいのもひとつあります。
県の対応者のお答えによっては、現依頼先への作業を中断せざるを得なくなる可能性もあります。上長ともしっかり相談した上で問い合わせください。

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者ひでぶーさん

2023年11月25日 14:56

四畳半一間さん
返信ありがとうございます。
産廃として処分する分は弊社が収集運搬・処分の許可を持っている業者に委託して、マニフェストを発行しています。

内容を整理数と以下のようになっています。
①弊社の工程で廃プラが発生します
①-1 再生不可能品は廃プラとしてマニフェストを発行して収集運搬・処分委託
①-2 再生可能品は弊社敷地内で洗浄・破砕して有価で売却(作業は業務委託

①-1は弊社も環境局も異論は無く正しく処理されています。
①-2が敷地内であっても産廃を処理していることになるのでは無いか=産業廃棄物処理の許可が必要ではないか?というのが環境局の言い分です。

県からの回答を待ってみることにします。
ありがとうございました。

> 話は変わりますが以前、次のような事で県に質問した事があります。
> *病院から出される使用済みオムツの運搬は一般廃棄物許可を得た会社か産廃許可を得た会社かでした。これの回答は”オムツは個人が排出するので一般廃棄物許可業者です。”
>  何か釈然としませんでしたが、貴殿の対象物は発生時点①で貴社です。それを貴社建物内で貴社機械で業務委託先社員がそれを再利用可能物を作り、残りを貴社に戻し(理論)ている。業務委託先にはその労賃のみ支払っている。
> それ故に、産業廃棄物(プラ)を出すのは貴社である。それをだす相手は産廃許可を持っている会社である。
>  如何でしょうか?
> つまり、廃棄物を発生させたのは①はあくまで貴社製造工程の一環であり、最終工程で出た物で貴社がそれを作り排出する。
> それ故に委託先の許可は必要ないと考えています。
> **ご注意点**
>  お聞きした環境局でも最終判断を示さず、県の確認を求めたようですが
> 県の立場は該当会社数(許可申請)を増やしたいのもひとつあります。
> 県の対応者のお答えによっては、現依頼先への作業を中断せざるを得なくなる可能性もあります。上長ともしっかり相談した上で問い合わせください。

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者boobyさん

2023年11月28日 12:18

そうきましたか....。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は運用権限を地方自治体(都道府県と政令指定都市)に大きく委譲しているという特徴があります。したがって、他の自治体では問題なしとされたことがだめと判断されることはあり得ないことではないので、今回は県の判断に従うしかないと思います。むしろ、前例中心の担当者判断になることが多い市町村ではなく、他県の判断も調査可能な単位である、県まであげてくれているので、まともな判断は出るのではないかと思います。

結果が出た後も一応、廃掃法の主管官庁である環境省に対して不服申し立ては可能となっていますが、そこまでするのは労力も時間もお金もかかるので、得策ではないですよね。


> boobyさん
> ご回答ありがとうございます。
> 弊社もboobyさんが仰るように考えていたのですが、地域の環境局から弊社が直接業務(作業)をしているならOKだが、外部業者に委託しているのであればその業者が産廃処理業をやっていることになるのではないか?という指摘をもらいました。
> 環境局も判断が難しいとのことで県に問い合わせ中です。
> 洗浄前は廃プラのゴミの状態だから、それを処理しているのは産廃処理にあたるという理屈を言われます。
> それを言われると、例えば大根や人参の葉っぱや皮を、漬物やきんぴらなどに再利用する工程を委託したら産廃処理ですか?となるのですが…
> 廃プラも、大根や人参の副産物も仕分けして廃棄する分は産廃としてマニフェストを発行し、運搬・処分してもらっているので同じでは無いかと思うのですが…
>
> > 横入り失礼致します。
> >
> > 法律的な意味で御社の敷地内において、仕分け&洗浄の作業が行われているなら、廃棄物処理関係の許可は不要です。
> >
> > 量が増えるなどして、御社の敷地外へ持ち出して洗浄作業が必要となった場合は、廃棄物運搬業の許可が必要となる可能性がありますので、会社がある自治体の環境課等主観部署にお尋ねください。
> >
> > ご参考まで。
> >
> >
> > > 4畳半一間さん
> > >
> > > 御回答ありがとうございます。
> > > 当社サイト内で移動させて、洗浄・粉砕した後に有価物としての再生原料として事業所から搬出しています。
> > > 当然ながら売買契約を取り交わし、搬出量に応じた代金を受領しています。
> > > よって、マニフェストの発行は必要ないかと思っています。
> > > (搬出して運搬する時点では産業廃棄物ではありませんし、廃棄物の処分もありませんので、収集運搬や処分のマニフェストの出しようがありません。)
> > >
> > > 弊社のサイト内(敷地内)で、洗浄・破砕処理の業務を委託してその時点で有価物に変わっています。
> > > その業務を委託している委託先は廃棄物処理の許可が必要でしょうか?という質問ですので再度お教えいただけるとありがたく思います。
> > >
> > > > ひでぶー さん
> > > > こんにちは
> > > > ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
> > > > 従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。
> > > >

Re: 廃棄物減量取り組みが廃棄物処理業許可の対象となるか?

著者ひでぶーさん

2023年11月28日 14:11

boobyさん

再度ありがとうございます。
県に確認すると言われてから、2週間ほど経過しますがまだ何の連絡もありません。
とりあえずはどう言われるかを聞いてみます。
地域の環境局と同じ見解を言われたら、大根やにんじんの例を出して見解を聞いてみることにします。

ありがとうございました。

> そうきましたか....。
>
> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は運用権限を地方自治体(都道府県と政令指定都市)に大きく委譲しているという特徴があります。したがって、他の自治体では問題なしとされたことがだめと判断されることはあり得ないことではないので、今回は県の判断に従うしかないと思います。むしろ、前例中心の担当者判断になることが多い市町村ではなく、他県の判断も調査可能な単位である、県まであげてくれているので、まともな判断は出るのではないかと思います。
>
> 結果が出た後も一応、廃掃法の主管官庁である環境省に対して不服申し立ては可能となっていますが、そこまでするのは労力も時間もお金もかかるので、得策ではないですよね。
>
>
> > boobyさん
> > ご回答ありがとうございます。
> > 弊社もboobyさんが仰るように考えていたのですが、地域の環境局から弊社が直接業務(作業)をしているならOKだが、外部業者に委託しているのであればその業者が産廃処理業をやっていることになるのではないか?という指摘をもらいました。
> > 環境局も判断が難しいとのことで県に問い合わせ中です。
> > 洗浄前は廃プラのゴミの状態だから、それを処理しているのは産廃処理にあたるという理屈を言われます。
> > それを言われると、例えば大根や人参の葉っぱや皮を、漬物やきんぴらなどに再利用する工程を委託したら産廃処理ですか?となるのですが…
> > 廃プラも、大根や人参の副産物も仕分けして廃棄する分は産廃としてマニフェストを発行し、運搬・処分してもらっているので同じでは無いかと思うのですが…
> >
> > > 横入り失礼致します。
> > >
> > > 法律的な意味で御社の敷地内において、仕分け&洗浄の作業が行われているなら、廃棄物処理関係の許可は不要です。
> > >
> > > 量が増えるなどして、御社の敷地外へ持ち出して洗浄作業が必要となった場合は、廃棄物運搬業の許可が必要となる可能性がありますので、会社がある自治体の環境課等主観部署にお尋ねください。
> > >
> > > ご参考まで。
> > >
> > >
> > > > 4畳半一間さん
> > > >
> > > > 御回答ありがとうございます。
> > > > 当社サイト内で移動させて、洗浄・粉砕した後に有価物としての再生原料として事業所から搬出しています。
> > > > 当然ながら売買契約を取り交わし、搬出量に応じた代金を受領しています。
> > > > よって、マニフェストの発行は必要ないかと思っています。
> > > > (搬出して運搬する時点では産業廃棄物ではありませんし、廃棄物の処分もありませんので、収集運搬や処分のマニフェストの出しようがありません。)
> > > >
> > > > 弊社のサイト内(敷地内)で、洗浄・破砕処理の業務を委託してその時点で有価物に変わっています。
> > > > その業務を委託している委託先は廃棄物処理の許可が必要でしょうか?という質問ですので再度お教えいただけるとありがたく思います。
> > > >
> > > > > ひでぶー さん
> > > > > こんにちは
> > > > > ご質問内容から業務委託しております会社はあくまでも貴社の作業を請負っているに過ぎず廃棄物を出すのは貴社であると判断しました。
> > > > > 従いまして、貴社が請負い先から出された量の報告を受けて、貴社がマニュフェストを作成して貴社が出せば請負い先が産廃許可取得する必要性はないものと考えます。念のため、貴社の許可申請先県にお聞き下さい。
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