相談の広場
お世話になります。
現在育休中の社員がいるのですが、子が1歳になる1/10に復帰予定でした。
しかし、保育園の定員がいっぱいで入所できるのが4/1になりそうとのことで育休延長をする予定です。
4/1に入園後、慣らし保育が2週間ほどあるみたいなのですが慣らし保育が終わってから復職してもらったらいいのでしょうか?
それとも4/1には復職してもらわないといけないのでしょうか?
会社の規定では「保育所等に入所を希望しているが入所できない場合は子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる」となっています。
また、もし慣らし保育後に復職するとしても4/1以降は育児休業給付金はもらえないですよね?
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私の部下(男性)が第一子の慣らし保育を2週間実施したとき、第一日目の保育時間は2時間(午前9時から11時)でした。とても復帰して仕事をできる状況ではないと思います。
ただし、お迎えをお父さんがしてくれるなら、ある程度経った段階で就業可能になります。私の部下は5日ほど半休を取って、奥様の就業のサポートをしました。慣らし保育は徐々に保育時間を長くしていくので、いつの時点で復帰が可能か慣らし保育のプログラムをもとに育児休業取得者と話し合う必要があると思います。
もちろん慣らし保育終了後という可能性もあります。ご参考まで。
> お世話になります。
> 現在育休中の社員がいるのですが、子が1歳になる1/10に復帰予定でした。
> しかし、保育園の定員がいっぱいで入所できるのが4/1になりそうとのことで育休延長をする予定です。
> 4/1に入園後、慣らし保育が2週間ほどあるみたいなのですが慣らし保育が終わってから復職してもらったらいいのでしょうか?
> それとも4/1には復職してもらわないといけないのでしょうか?
> 会社の規定では「保育所等に入所を希望しているが入所できない場合は子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる」となっています。
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> また、もし慣らし保育後に復職するとしても4/1以降は育児休業給付金はもらえないですよね?
こんにちは
> お世話になります。
> 現在育休中の社員がいるのですが、子が1歳になる1/10に復帰予定でした。
> しかし、保育園の定員がいっぱいで入所できるのが4/1になりそうとのことで育休延長をする予定です。
> 4/1に入園後、慣らし保育が2週間ほどあるみたいなのですが慣らし保育が終わってから復職してもらったらいいのでしょうか?
> それとも4/1には復職してもらわないといけないのでしょうか?
会社側の規程が
> 会社の規定では「保育所等に入所を希望しているが入所できない場合は子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる」となっています。
となっているのであれば、本人と相談して決めると良いのではないかと思います。
ただ、保育園側で
・2週間以内に復職していることが必要
・翌月1日までに復職していることが必要
など決まりがあると思いますので、そちらもご確認ください。
> また、もし慣らし保育後に復職するとしても4/1以降は育児休業給付金はもらえないですよね?
1歳を過ぎている場合は、慣らし保育に入った時点で「保育園に入れない場合」を満たさないため、育児休業給付金はもらえないと思います。
> 現在育休中の社員がいるのですが、子が1歳になる1/10に復帰予定でした。
> しかし、保育園の定員がいっぱいで入所できるのが4/1になりそうとのことで育休延長をする予定です。
> 4/1に入園後、慣らし保育が2週間ほどあるみたいなのですが慣らし保育が終わってから復職してもらったらいいのでしょうか?
> それとも4/1には復職してもらわないといけないのでしょうか?
> 会社の規定では「保育所等に入所を希望しているが入所できない場合は子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる」となっています。
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> また、もし慣らし保育後に復職するとしても4/1以降は育児休業給付金はもらえないですよね?
「子が1歳になる1/10に復職予定・・」と記載がありますので、1/9が1歳までの育休期間と思われます。そこで、事項を時系列的にご説明します。
① 1歳から1歳6か月までの育休を取得するには、
イ:1/9現在、社員本人または配偶者が育休を取っていること。
ロ:認可保育所の保育申込が、1/10時点で保留あるいは受け入れてもらえない状況にあること。
要は、1/10から子を預かって欲しいと自治体に申し込んだが、断られたという事実が必要。必ず申込をすること。
② 1/10から保育園に預かってもらえないのであれば、子が1歳6か月に達する7/9までまた育休を取れますから、社員は育休を取りたい期間を、育休開始前に書面で申し出る必要があります。
このとき、育休の終了予定日をどのように設定するかが大切なポイントになります。ポイントに係ってくるのが、4/1からの保育開始の場合、復職日を最も遅くできる限度日がいつかということです。これは自治体によって異なりますから、社員自身が事前に確認する必要があります。そのうえで、次のいずれかによることになります。
イ:最長可能な7/9を終了予定日として申し出て、4/1からならし保育が開始されたら、7/9を待たずに復職しなければならなくなりますから、終了予定日を繰り上げて当初の7/9よりも早く育休を終了させる。この場合は、会社の規定に繰上終了を認める定めがないのであれば、会社が例外的に認めないと復職できない=保育所の預かり取消という事態になります。法的には、会社が認める義務はありませんが。
もしも4/1からの保育ができないとなったら、当初の7/9まで育休を続けるだけです。
ロ:5/1が復職の最終限度日だと仮定すると、その前日の4/30までは育休で休んでいられますから、提出する申出書の育休期間は、1/10~4/30としてもらいます。4/1からのならし保育期間も育休期間になります。給付金も支給されます。
最悪、4/1から預かってもらえないとなったら、育休の終了予定日を4/30から7/9に先延ばしできます。この先延ばしの申出が社員から出たら、会社は認めなければなりません。
全体を俯瞰すると、ポイントは、4/1からの保育が始まった場合、いつまでに復職すればよいかです。それを確認して、イでいくか、それともロでいくか決定されてはどうでしょうか。
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