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非居住者に対する源泉徴収について

著者 首痛持ち さん

最終更新日:2023年12月04日 19:06

直接雇用をしている外国人(非居住者)について、給与支払い時に20.42%の源泉徴収を行っています。

対象の社員(韓国人)は現地で採用し、日本に入国せずに就労しています。
給与は社員の勤務している国(韓国)の社員の口座へ日本から振り込んでいますが、その際に20.42%の源泉徴収を行っています。
(今後、日本での勤務も予想されていますが時期は未定です)

基本的な質問で恐縮なのですが、国税庁のいう「国内源泉所得の範囲」に現地(韓国)での業務が含まれ、給与支払い時に20.42%の源泉徴収を行うことで正しいのかご教示いただきたいです。

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Re: 非居住者に対する源泉徴収について

著者tonさん

2023年12月04日 19:39

> 直接雇用をしている外国人(非居住者)について、給与支払い時に20.42%の源泉徴収を行っています。
>
> 対象の社員(韓国人)は現地で採用し、日本に入国せずに就労しています。
> 給与は社員の勤務している国(韓国)の社員の口座へ日本から振り込んでいますが、その際に20.42%の源泉徴収を行っています。
> (今後、日本での勤務も予想されていますが時期は未定です)
>
> 基本的な質問で恐縮なのですが、国税庁のいう「国内源泉所得の範囲」に現地(韓国)での業務が含まれ、給与支払い時に20.42%の源泉徴収を行うことで正しいのかご教示いただきたいです。
>


こんばんは。
国税庁より

非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。

国内源泉所得の範囲
(4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

後はご判断ください。
とりあえず。

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