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労務管理

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所定労働時間外の賃金について

著者 Ruuu さん

最終更新日:2023年12月06日 12:21

パートで7時間勤務の方が8時間働いた場合、
割増ではなく”延長”として時給以外の手当(皆勤手当所定労働時間で割った分)
をプラスすることはよいのでしょうか。

また、日給月給者(8H)がAM有給取得日(4H)に6H働いた場合に
法定労働時間を超えていないのに
2Hが”延長”として手当がついています。

この処理もあっているのでしょうか。
現状、パートと日給月給者の処理が違う気がしています。

どの方法が合っているのか教えていただきたいです。

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Re: 所定労働時間外の賃金について

著者うみのこさん

2023年12月06日 13:35

私見です。
変形労働時間制ではないのであれば、いずれも法定労働時間内かと思います。
したがって、時間外割増の支払いは必要ないことになります。
必要なのは時給相当額の支払いです。
皆勤手当があるとのことなので、この時給相当額の計算上、皆勤手当の時給換算分も必要でしょうから、適正な処理だと思います。

日給月給者の処理も同様です。

また、法定以上の取り扱いをすることは全く問題ない処理ですから、仮に時給換算分以上の給与が支払われていたとしてもなんら問題ありませんり

Re: 所定労働時間外の賃金について

著者ピリピリさん

2023年12月07日 12:29

> パートで7時間勤務の方が8時間働いた場合、
> 割増ではなく”延長”として時給以外の手当(皆勤手当所定労働時間で割った分)
> をプラスすることはよいのでしょうか。
>
> また、日給月給者(8H)がAM有給取得日(4H)に6H働いた場合に
> 法定労働時間を超えていないのに
> 2Hが”延長”として手当がついています。
>
> この処理もあっているのでしょうか。
> 現状、パートと日給月給者の処理が違う気がしています。
>
> どの方法が合っているのか教えていただきたいです。
>


私見ですが、皆勤手当はつつかなくていいかと。
あくまで毎日出てきてもらうことへの対価ですので。
あとは法定時間内につき割増の必要なく、時給換算額を上乗せで問題ないかと。

Re: 所定労働時間外の賃金について

著者wrxs4さん

2023年12月07日 16:13

Ruuu さん こんにちは

 法上の観点からは皆さまの仰る通りだと。

 参考までに、弊社は規程等で17時30分~22時は○○、22時~翌5時は△△、休日は◇◇と割増率を規定しているので、午前休+17時30分以降の労働について、8時間以内でも所定時間外労働として割増対応しています。

 多分、半休の概念がなかった時から規定が変わっていないのでしょう。既得権なので今更簡単には変えられないものと思われます。


> パートで7時間勤務の方が8時間働いた場合、
> 割増ではなく”延長”として時給以外の手当(皆勤手当所定労働時間で割った分)
> をプラスすることはよいのでしょうか。
>
> また、日給月給者(8H)がAM有給取得日(4H)に6H働いた場合に
> 法定労働時間を超えていないのに
> 2Hが”延長”として手当がついています。
>
> この処理もあっているのでしょうか。
> 現状、パートと日給月給者の処理が違う気がしています。
>
> どの方法が合っているのか教えていただきたいです。
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