相談の広場
お世話になっております。
給与について質問です。
・基本給:当月支給
・残業代や欠勤した場合は翌月給与で支給・控除
・12月15日支給給与で給与年調
の場合12月に欠勤し、復帰日が未定の場合
(そのまま1月に退職する可能性もあり)
給与の処理はどうするのがベストなのでしょうか。
12月はすべて欠勤するかもしれないし
途中から出社するかもしれません。
それが確定するまでには給与の支給日が到来してしまいます。
・退職してしまう可能性を考慮し、
12月支給給与では当月支給分はださず年末調整をし
1月支払時に12月出勤分あれば日割り等で上乗せて支給をする
の方向で考えています。
ご教授いただければ幸いです。
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給与計算方法および支給基準は、会社の規定で定められています。
長期欠勤等による控除における給与計算が、別途規定されているのであれば、それに従うことになります。
なお、支給する部分があるにも関わらず、支給しないとするのは、
賃金支払いの5原則に違反します。
①直接本人に
②全額を
③現金で(例外として口座振込OK)
④毎月1回
⑤一定の期日を定めて
支払わなければけないとされています。
よって、12月基本給において、欠勤控除等は翌月給与より控除と規定されているのであれば、今月に支給する分を払わないとすることはできません。
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>
> ・基本給:当月支給
> ・残業代や欠勤した場合は翌月給与で支給・控除
> ・12月15日支給給与で給与年調
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> の場合12月に欠勤し、復帰日が未定の場合
> (そのまま1月に退職する可能性もあり)
> 給与の処理はどうするのがベストなのでしょうか。
>
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> 途中から出社するかもしれません。
> それが確定するまでには給与の支給日が到来してしまいます。
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> (そのまま1月に退職する可能性もあり)
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> 途中から出社するかもしれません。
> それが確定するまでには給与の支給日が到来してしまいます。
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> 1月支払時に12月出勤分あれば日割り等で上乗せて支給をする
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> の方向で考えています。
> ご教授いただければ幸いです。
こんばんは。私見ですが…
該当者だけ1月年調は出来ませんか。
1月というのは支給ではなく12月の勤怠確定後が12月末…翌年1月もしくは年末最終日でなければ確定しないでしょう。
なので該当者は他の職員とは別に年調するという事です。
再年調となっても手間ですから他の職員は12月給与年調で該当者は一旦は通常給与計算で年調せず。
退職されるのであれば12月勤怠を加味した12月給与とする必要があると思いますので1月の給与計算をする前に12月の最終計算と年調とされてはどうでしょうか。
本人には給与年調で支給出来ない為通常支給になる事,勤怠確定後に年調しその際返金の可能性もあると説明されてはどうでしょうか。
1月退職であれば退職日まで出勤が無ければ支給給与は無いと思いますので社会保険料のみ控除のマイナス給与明細として作成されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
貴社のルール的には、退職日も確定していないようですから、傷病により欠勤していることだけをもって特別な対応は必要はないと考えます。
1月に退職するかもという申し出は、当該本人からの申し出ですか?
欠勤の理由が傷病によるものとかであり、検討されるのであれば、診断書なりで1月に年末調整を行う等で考慮されることがよいかなと思います。
> ・基本給:当月支給
> ・残業代や欠勤した場合は翌月給与で支給・控除
この支給規定に対して、
> 12月支給給与では当月支給分はださず
は就業規則等において、休職や退職時の翌月払いの精算方法の規程が設けていない状態であり、また本人から申し出もなくおこなうことは労基法第24条に抵触するかなと思います。
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> ・基本給:当月支給
> ・残業代や欠勤した場合は翌月給与で支給・控除
> ・12月15日支給給与で給与年調
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> の場合12月に欠勤し、復帰日が未定の場合
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