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労務管理

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国民年金第3号被保険者関係届について

著者 まりもさん さん

最終更新日:2023年12月12日 16:03

いつも参考にさせていただいております。

国民年金第3号被保険者関係届」について、疑問に思う点がありましたので、教えていただけますでしょうか。

弊社では健康保険の手続きをする際(協会けんぽです)、
被保険者が65歳未満 且つ、
被扶養者である配偶者が60歳未満 の場合

①「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」
②「国民年金第3号被保険者関係届」
③「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(弊社の様式)」
上記三点を従業員に提出してもらっています。

ですが、①の「B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)」の氏名を記入する欄に、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」とチェックを入れる欄があります。
ここにチェックを入れれば、②と③の提出は省略できるのではないかと思うのですが、私の認識が誤っているのでしょうか。
上司に尋ねても、「今まで①②③を出しているのだから、必要なはずだ」と言って特に確認をしてくれません。
上司がそう言う手前、わたし自身が提出先に問い合わせをすることもできず、すっきりしません。

どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者junkooさん

2023年12月12日 16:30

こんにちは

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 「国民年金第3号被保険者関係届」について、疑問に思う点がありましたので、教えていただけますでしょうか。
>
> 弊社では健康保険の手続きをする際(協会けんぽです)、
> ・被保険者が65歳未満 且つ、
> ・被扶養者である配偶者が60歳未満 の場合
>
> ①「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」
> ②「国民年金第3号被保険者関係届」
> ③「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(弊社の様式)」
> 上記三点を従業員に提出してもらっています。

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の裏面に

『この届書は、『健康保険被扶養者(異動)届』と『国民年金第3号被保険者関係届』が一体化した様式となり』

と書かれているように、これ1枚で「国民年金第3号被保険者関係届」も兼ねていますね。

単独の「国民年金第3号被保険者関係届」は、裏面に書かれている
『以下の場合に提出していただくものです。』
が参考になるかと思います。

> ですが、①の「B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)」の氏名を記入する欄に、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」とチェックを入れる欄があります。
> ここにチェックを入れれば、②と③の提出は省略できるのではないかと思うのですが、私の認識が誤っているのでしょうか。
> 上司に尋ねても、「今まで①②③を出しているのだから、必要なはずだ」と言って特に確認をしてくれません。
> 上司がそう言う手前、わたし自身が提出先に問い合わせをすることもできず、すっきりしません。
>
> どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者スローロリスさん

2023年12月12日 17:46

①「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」は、②「国民年金第3号被保険者関係届」の内容を兼ねる書類なので、チェック欄に関係なく同時に提出する意味がありません。(②は不要)
(同時に提出した時に、それを指摘しない年金事務所もどうかと思います。)

「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」チェック欄は、ここにチェックを入れることにより、委任状の提出を省略することができるので、チェックを入れた場合は、③「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(任意の様式)」を省略することができます。
(あくまで「省略できる」だけなので、敢えて委任状を提出することも可)

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者まりもさんさん

2023年12月13日 12:32

junkoo様

ご回答ありがとうございます。

①は第3号被保険者関係届がも兼ねているのですね、
ではやはり②も一緒に出す必要は無さそうですね。
単独で出す場合も確認してみます。
ありがとうございました。


> 「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の裏面に
>
> 『この届書は、『健康保険被扶養者(異動)届』と『国民年金第3号被保険者関係届』が一体化した様式となり』
>
> と書かれているように、これ1枚で「国民年金第3号被保険者関係届」も兼ねていますね。
>
> 単独の「国民年金第3号被保険者関係届」は、裏面に書かれている
> 『以下の場合に提出していただくものです。』
> が参考になるかと思います。
>

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者まりもさんさん

2023年12月13日 12:35

スローロリス様

ご回答ありがとうございます。

チェック欄にチェックを入れなくても、①は②の内容を兼ねているのですね。

チェック欄にチェックを入れる→②の提出不要。委任状は「省略」できる。
チェックを入れない→②の提出不要。委任状は必要。

ということですね。理解がさらに深まりました。
ありがとうございました。


> ①「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」は、②「国民年金第3号被保険者関係届」の内容を兼ねる書類なので、チェック欄に関係なく同時に提出する意味がありません。(②は不要)
> (同時に提出した時に、それを指摘しない年金事務所もどうかと思います。)
>
> 「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」チェック欄は、ここにチェックを入れることにより、委任状の提出を省略することができるので、チェックを入れた場合は、③「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(任意の様式)」を省略することができます。
> (あくまで「省略できる」だけなので、敢えて委任状を提出することも可)

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者ユキンコクラブさん

2023年12月14日 13:24

横から失礼します。

健康保険被保険者および被扶養者、第3号を兼ねての届出について

健康保険被保険者資格取得届は、会社が手続きしますので、問題ないと思われますが、
被扶養者および第3号について、
被扶養者の手続きは、被保険者が会社経由で届出を提出することになっています。
また、第3号被保険者の手続きは、第3号被保険者が本来届出をしなければいけませんが、厚生年金被保険者(配偶者)が勤務する会社を経由して提出することができるようになりましたので、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」にチェックがなければ委任状が必要になります。

貴社の独自書類として
第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(弊社の様式)」
この表題だと、第3号の個人番号関係の委任状と思いますが、委任内容はどのようになっているのでしょうか?
第3号の年金機構への届出の委任状(国年3号手続きにおいて配偶者に委任しているという意思確認)と、個人番号にかかる委任状(個人番号を会社に提出し、指定の手続きに使ってもらってもよいという委任状)は別物と思われますので、委任内容を確認して対応していただければよいと思います。


> いつも参考にさせていただいております。
>
> 「国民年金第3号被保険者関係届」について、疑問に思う点がありましたので、教えていただけますでしょうか。
>
> 弊社では健康保険の手続きをする際(協会けんぽです)、
> ・被保険者が65歳未満 且つ、
> ・被扶養者である配偶者が60歳未満 の場合
>
> ①「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」
> ②「国民年金第3号被保険者関係届」
> ③「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(弊社の様式)」
> 上記三点を従業員に提出してもらっています。
>
> ですが、①の「B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)」の氏名を記入する欄に、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」とチェックを入れる欄があります。
> ここにチェックを入れれば、②と③の提出は省略できるのではないかと思うのですが、私の認識が誤っているのでしょうか。
> 上司に尋ねても、「今まで①②③を出しているのだから、必要なはずだ」と言って特に確認をしてくれません。
> 上司がそう言う手前、わたし自身が提出先に問い合わせをすることもできず、すっきりしません。
>
> どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者まりもさんさん

2023年12月14日 14:31

ユキンコクラブ 様

ご指摘ありがとうございます。

弊社の様式の委任状には、以下のことを記載しております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私は、私の配偶者であり、貴社の従業員である (従業員名) に
対して、国民年金第3号被保険者の届出事務に関して、貴社に個
人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に定める個人番号をいいます。)を提供する権限を付
与します

第三号被保険者の署名・印
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

ユキンコクラブ様がおっしゃっています、「第3号の年金機構への届出の委任状(国年3号手続きにおいて配偶者に委任しているという意思確認)」の委任状にあたると思うのですが、正しいでしょうか。



> 横から失礼します。
>
> 健康保険被保険者および被扶養者、第3号を兼ねての届出について
>
> 健康保険被保険者資格取得届は、会社が手続きしますので、問題ないと思われますが、
> 被扶養者および第3号について、
> 被扶養者の手続きは、被保険者が会社経由で届出を提出することになっています。
> また、第3号被保険者の手続きは、第3号被保険者が本来届出をしなければいけませんが、厚生年金被保険者(配偶者)が勤務する会社を経由して提出することができるようになりましたので、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」にチェックがなければ委任状が必要になります。
>
> 貴社の独自書類として
> 「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(弊社の様式)」
> この表題だと、第3号の個人番号関係の委任状と思いますが、委任内容はどのようになっているのでしょうか?
> 第3号の年金機構への届出の委任状(国年3号手続きにおいて配偶者に委任しているという意思確認)と、個人番号にかかる委任状(個人番号を会社に提出し、指定の手続きに使ってもらってもよいという委任状)は別物と思われますので、委任内容を確認して対応していただければよいと思います。

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者ユキンコクラブさん

2023年12月14日 17:01

下記の委任状だと、
個人番号の利用についての委任状であり、
年金機構等への提出の委任にはならないと思われます。
今まで、これで届出が可能であれば問題ないと思いますが、
電子申請用ですが、委任状のフォーマットがありますので、
被扶養者異動届の提出と、国年3号提出についても追記するか、別途作っていただくか、届出書に第3号被保険者よりチェックしてもらうか、社内で検討してください。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshibaitai/20140115-01.files/01.pdf

> ユキンコクラブ 様
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 弊社の様式の委任状には、以下のことを記載しております。
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 私は、私の配偶者であり、貴社の従業員である (従業員名) に
> 対して、国民年金第3号被保険者の届出事務に関して、貴社に個
> 人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
> 等に関する法律に定める個人番号をいいます。)を提供する権限を付
> 与します
>
> 第三号被保険者の署名・印
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
>
> ユキンコクラブ様がおっしゃっています、「第3号の年金機構への届出の委任状(国年3号手続きにおいて配偶者に委任しているという意思確認)」の委任状にあたると思うのですが、正しいでしょうか。
>
>
>
> > 横から失礼します。
> >
> > 健康保険被保険者および被扶養者、第3号を兼ねての届出について
> >
> > 健康保険被保険者資格取得届は、会社が手続きしますので、問題ないと思われますが、
> > 被扶養者および第3号について、
> > 被扶養者の手続きは、被保険者が会社経由で届出を提出することになっています。
> > また、第3号被保険者の手続きは、第3号被保険者が本来届出をしなければいけませんが、厚生年金被保険者(配偶者)が勤務する会社を経由して提出することができるようになりましたので、「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」にチェックがなければ委任状が必要になります。
> >
> > 貴社の独自書類として
> > 「第三号被保険者のマイナンバー届出の委任状(弊社の様式)」
> > この表題だと、第3号の個人番号関係の委任状と思いますが、委任内容はどのようになっているのでしょうか?
> > 第3号の年金機構への届出の委任状(国年3号手続きにおいて配偶者に委任しているという意思確認)と、個人番号にかかる委任状(個人番号を会社に提出し、指定の手続きに使ってもらってもよいという委任状)は別物と思われますので、委任内容を確認して対応していただければよいと思います。
>

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者スローロリスさん

2023年12月15日 00:56

ユキンコクラブさんと届出の認識がだいぶ違いますので追記します。

「※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」のチェック欄は、届にマイナンバーの記載をすることになったときに付け加えられたものと認識しており、マイナンバー法に基づく本人確認措置として設けられたものなのではないでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/honninkakunin.pdf
 以上のことから、「まりもさん」さんの会社が作成している、マイナンバーに関する委任状が適切であると思います。

ユキンコクラブさんの提示している委任状https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshibaitai/20140115-01.files/01.pdf)は、従来、電子申請をする場合に、「被保険者の電子署名」が必要だったのが、平成26年7月から「被保険者委任状」をもって「被保険者の電子署名」を省略できるようになった際に示された委任状例なので、今回のような場合に示すのは適当ではないと思います。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20140709-01.html

Re: 国民年金第3号被保険者関係届について

著者ユキンコクラブさん

2023年12月15日 18:08

削除されました

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(10件中)

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