相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
該当者については、年末調整で介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
ネットで確認すると、
介護護保険料は年末調整の対象ですか?
➔年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
となっています。
金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
どうぞ教えて下さい。
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> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
> 該当者については、年末調整で介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
> 今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
>
> ネットで確認すると、
> 介護護保険料は年末調整の対象ですか?
> ➔年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
> となっています。
> 金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
>
> どうぞ教えて下さい。
こんばんは。私見ですが…
支払額ですから年金から控除される額になります。
年金は事後払いですから12月分は翌年2月支給です。
納付額の月と実際に控除される月では2か月ズレが生じます。
実際に2か月でいいのかの検証はしていませんが納付書の月分計算と年金の源泉票控除額ではそのズレの影響か納付書計算とは一致しませんでした。
翌年の源泉票での確認も必要になるでしょう。
結果として再年調の可能性もあります。
経験則で年金控除分は確定申告で加算してもらっています。
今回加算するのであれば納付通知書も併せて確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社従業員65歳以上の者が複数名おります。
> > 該当者については、年末調整で介護保険料の控除をするために、年金振込通知書を取寄せて計上した方が良いのでしょうか。
> > 今回の年末調整では、1名のみ申告がありましたが他は申告がありません。
> >
> > ネットで確認すると、
> > 介護護保険料は年末調整の対象ですか?
> > ➔年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の納付済額が社会保険料控除の対象になります。 ただし、介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません
> > となっています。
> > 金額が把握できないので年金振込通知書を取寄せて、控除する形が良いのでしょうか。
> >
> > どうぞ教えて下さい。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 支払額ですから年金から控除される額になります。
> 年金は事後払いですから12月分は翌年2月支給です。
> 納付額の月と実際に控除される月では2か月ズレが生じます。
> 実際に2か月でいいのかの検証はしていませんが納付書の月分計算と年金の源泉票控除額ではそのズレの影響か納付書計算とは一致しませんでした。
> 翌年の源泉票での確認も必要になるでしょう。
> 結果として再年調の可能性もあります。
> 経験則で年金控除分は確定申告で加算してもらっています。
> 今回加算するのであれば納付通知書も併せて確認されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
お世話になっております。
返信が遅くなり申し訳ありません。
> 納付額の月と実際に控除される月では2か月ズレが生じます。
勉強不足で介護保険料の控除について控除可能な事を失念していました。
再年調を防ぐために65歳以上の方は基本、確定申告して頂けると良いのですが。。。
社内で検討します。
有難う御座います。
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