相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤状態の社員について

著者 naohana さん

最終更新日:2023年12月23日 14:03

9月に中途入社した社員が、体調不良で休みがちで、有給休暇も全部取得し、欠勤状態で休んでいるのですが、来年度に付与される有給休暇を先に付与させることはできるのでしょうか?
それが無理だったとして、欠勤で給与が下がった分を傷病手当で補填することはできるのでしょうか?傷病手当は何日分相当まで付与するとか限度日数はあるのでしょうか?また、傷病手当を使用するデメリットはなんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 欠勤状態の社員について

著者ぴぃちんさん

2023年12月23日 18:50

こんばんは。

有給休暇は前借りというのはできません。
できるとすれば前倒し付与になりますが、その分次年度の付与も早く付与することになります。

他の社員の含めて有給休暇を使用したらどんどん前倒し付与します、というルールであれば構わないですが、そうであればずっと出社しなくても有給休暇賃金が支払われることになってしまい、会社として成り立たなくなると思いますので、有給休暇の前倒し付与については、社内できちんと論議してください。

傷病手当金については、傷病のために労務ができないという医師の診断が必要です。単に安でいるだけでは支給されません。
期間については傷病手当金を受給できる条件を満たしている場合であれば、最長1年6か月になります。



> 9月に中途入社した社員が、体調不良で休みがちで、有給休暇も全部取得し、欠勤状態で休んでいるのですが、来年度に付与される有給休暇を先に付与させることはできるのでしょうか?
> それが無理だったとして、欠勤で給与が下がった分を傷病手当で補填することはできるのでしょうか?傷病手当は何日分相当まで付与するとか限度日数はあるのでしょうか?また、傷病手当を使用するデメリットはなんでしょうか?

Re: 欠勤状態の社員について

著者naohanaさん

2023年12月23日 23:58

ありがとうございました。
大変助かりました。

> こんばんは。
>
> 有給休暇は前借りというのはできません。
> できるとすれば前倒し付与になりますが、その分次年度の付与も早く付与することになります。
>
> 他の社員の含めて有給休暇を使用したらどんどん前倒し付与します、というルールであれば構わないですが、そうであればずっと出社しなくても有給休暇賃金が支払われることになってしまい、会社として成り立たなくなると思いますので、有給休暇の前倒し付与については、社内できちんと論議してください。
>
> 傷病手当金については、傷病のために労務ができないという医師の診断が必要です。単に安でいるだけでは支給されません。
> 期間については傷病手当金を受給できる条件を満たしている場合であれば、最長1年6か月になります。
>
>
>
> > 9月に中途入社した社員が、体調不良で休みがちで、有給休暇も全部取得し、欠勤状態で休んでいるのですが、来年度に付与される有給休暇を先に付与させることはできるのでしょうか?
> > それが無理だったとして、欠勤で給与が下がった分を傷病手当で補填することはできるのでしょうか?傷病手当は何日分相当まで付与するとか限度日数はあるのでしょうか?また、傷病手当を使用するデメリットはなんでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP