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兼務役員の労働保険加入について

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2007年08月14日 09:46

いつも参考にさせて頂いております。
兼務役員雇用保険労働保険加入について教えて頂きたく投稿しました。

常務取締役の立場であると同時に営業の部門長であり、労働者としての割合のほうが高いのが実情で、現状では役員報酬もゼロ支給となっております。常務取締役である場合、兼務役員と認められないケースはあるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。

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Re: 兼務役員の労働保険加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月15日 16:56

法人取締役執行役員は原則とした被保険者となりませんが、同時に部長・支店長等の従業員としての身分を有する者は、賃金支払い等の面から労働者としての性格が強く、雇用関係があると認められるものに限り、被保険者となります。
しかし、常務とは専務以下の役なし取締役以上のポジションを有する役職名で、基本的に従業員としての業務を兼務することは一般的にありません。したがって実態がどうであろうと常務の役職名である以上被保険者として認められないでしょう。

Re: 兼務役員の労働保険加入について

著者ガスパール0909さん

2007年08月15日 17:26

ご回答有難うございました。やはり常務取締役という肩書きだと実態はどうであれ従業員として認められないのですね。
勉強になりました。




> 法人取締役執行役員は原則とした被保険者となりませんが、同時に部長・支店長等の従業員としての身分を有する者は、賃金支払い等の面から労働者としての性格が強く、雇用関係があると認められるものに限り、被保険者となります。
> しかし、常務とは専務以下の役なし取締役以上のポジションを有する役職名で、基本的に従業員としての業務を兼務することは一般的にありません。したがって実態がどうであろうと常務の役職名である以上被保険者として認められないでしょう。

Re: 兼務役員の労働保険加入について

著者たまりんさん

2007年08月17日 10:14

こんにちは、ガスパール0909さん。

 さて、ご相談の件、勝田先生がお答えになっているので恐縮ですが、その常務さんというのは、取締役として「登記」されているのでしょうか?

 場合によっては、御社は今流行の「執行役員」制を採用しており、(執行)役員という名前(肩書き)だけということはありませんか?
執行役員の場合、従業員的な立場(取扱い)ということもある。

 どうも、本文を拝見するに、常務取締役にもかかわらず役員報酬がゼロというのは違和感があります。

以上

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