相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
兼務役員の雇用保険・労働保険加入について教えて頂きたく投稿しました。
常務取締役の立場であると同時に営業の部門長であり、労働者としての割合のほうが高いのが実情で、現状では役員報酬もゼロ支給となっております。常務取締役である場合、兼務役員と認められないケースはあるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
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