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流動資産(商品)の売却

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年02月02日 15:06

当社ではかつて研修事業を行っており、その教材として市販の書籍を購入し、研修者に販売していました。研修事業が廃止となり書籍が残っている状態です(30冊程度)。

これらの書籍は専門書で一般の書店にはあまり置いていません。一般的な中古買取業者では定価の1割程度の買い取り額になるようですが、Amazonマーケットプレイスやメルカリでは定価以上で販売されています。

そこで会社として、Amazonマーケットプレイスやメルカリ等で販売することは法律的に問題ないでしょうか?書籍は全て新品なので、古物商許可申請は不要と考えてもいいでしょうか。

Amazonマーケットプレイスの場合は、当然会社名が表示されるため、あまりいいイメージを与えないのではと懸念しています。また、メルカリ等で販売する場合、従業員が個人名義で出品するのは問題ないでしょうか(売上は会社の収入とし、出品に必要な経費は会社経費、出品などに必要な作業は就業時間内に行います)。

よろしくお願いします。

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Re: 流動資産(商品)の売却

著者うみのこさん

2024年02月03日 00:16

私見です。

古物商については、古物営業の定義として、
古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
となっていることから、新品の本を購入しそれを販売する状況なら該当しません。

従業員名義による出品は、だいぶ黒に近いグレーな気がします。
そもそも、フリマアプリは代行出品を禁じているところが多いため、従業員名義による出品はできないと思います。

Re: 流動資産(商品)の売却

著者てらてらさん

2024年02月08日 10:26

うみねこ様

どのように対応するのが適切か社内で改めて協議したいと思います。

お返事を頂きありがとうございます。

> 私見です。
>
> 古物商については、古物営業の定義として、
> 古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
> となっていることから、新品の本を購入しそれを販売する状況なら該当しません。
>
> 従業員名義による出品は、だいぶ黒に近いグレーな気がします。
> そもそも、フリマアプリは代行出品を禁じているところが多いため、従業員名義による出品はできないと思います。

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