相談の広場
お世話になっております。
国外居住親族に係る扶養控除を受けるための送金関係書類について教えていただきたく存じます。
送金関係書類ですが、日本の銀行からの送金ではなく、本国にある本人の銀行口座から国内で送金した送金明細書でも控除が可能か教えていただけますでしょうか。
一応、先日国税庁相談窓口に電話で問い合わせしたことろ、職員の方からは、日本にも支店がある外国の銀行であれば本国の国内送金資料でも認められるとの回答でした。
ただし、電話越しで聞いた内容ですし、国税庁の資料で確認しましたところ、
送金関係書類とは、「金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類」に書いてあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
本国での国内送金は為替取引ではなですが、控除の対象になりますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
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> お世話になっております。
>
> 国外居住親族に係る扶養控除を受けるための送金関係書類について教えていただきたく存じます。
>
> 送金関係書類ですが、日本の銀行からの送金ではなく、本国にある本人の銀行口座から国内で送金した送金明細書でも控除が可能か教えていただけますでしょうか。
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> 一応、先日国税庁相談窓口に電話で問い合わせしたことろ、職員の方からは、日本にも支店がある外国の銀行であれば本国の国内送金資料でも認められるとの回答でした。
> ただし、電話越しで聞いた内容ですし、国税庁の資料で確認しましたところ、
> 送金関係書類とは、「金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類」に書いてあります。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
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> 本国での国内送金は為替取引ではなですが、控除の対象になりますでしょうか。
> どうぞよろしくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが…
国内で勤務して帰国時に資金を持参し母国銀行から振り込み送金しているという事でしょうか。
その母国の銀行は国内に支店等は存在しないということですね。
国内の税金控除の規定ですから国内から送金していることしか想定していません。
なので為替取引と規定されています。
国内からの送金証明が無いと扶養認定・送金認定は難しいと考えます。
手数料の問題もあり自国の銀行をと言うのも解りますが国内法なので今年度は国内から送金してもらうように説明しましょう。
電話相談がコールセンターであれば管轄税務署に改めて確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。私見ですが…
> 国内で勤務して帰国時に資金を持参し母国銀行から振り込み送金しているという事でしょうか。
> その母国の銀行は国内に支店等は存在しないということですね。
> 国内の税金控除の規定ですから国内から送金していることしか想定していません。
> なので為替取引と規定されています。
> 国内からの送金証明が無いと扶養認定・送金認定は難しいと考えます。
> 手数料の問題もあり自国の銀行をと言うのも解りますが国内法なので今年度は国内から送金してもらうように説明しましょう。
> 電話相談がコールセンターであれば管轄税務署に改めて確認されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
ton 様
いつもありがとうございます。
一応、日本国内にも支店はある海外銀行です。
そうですね。後日管轄税務署ににも確認してみます。
アドバイスいただき、ありがとうございました。
> 類似の国税不服審判所裁決事例がありましたので、URLを貼っておきます。
>
> https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/06/index.html
> 類似の国税不服審判所裁決事例がありましたので、URLを貼っておきます。
>
> https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/06/index.html
うみのこ様
情報共有いただき、ありがとうございます。
本当に最近の裁決事例ですね、、
こちらの裁決ではやはり扶養控除の適用を受けられないみたいですね。
でももうこちらの裁決事例と同じく判断しちゃっていいのか、それともあくまで1つの事例として参考にし、管轄税務署の職員に内容説明しながらもう一度確認をした方が良いのか迷っています。
うみのこ様のご意見を参考にしたいですが
教えていただけますか。
どうぞよろしくお願い致します。
> 類似の国税不服審判所裁決事例がありましたので、URLを貼っておきます。
>
> https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/06/index.html
> 類似の国税不服審判所裁決事例がありましたので、URLを貼っておきます。
>
> https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/06/index.html
うみのこ様
情報共有いただき、ありがとうございます。
本当に最近の裁決事例ですね、、
こちらの裁決ではやはり扶養控除の適用を受けられないみたいですね。
でももうこちらの裁決事例と同じく判断しちゃっていいのか、それともあくまで1つの事例として参考にし、管轄税務署の職員に内容説明しながらもう一度確認をした方が良いのか迷っています。
うみのこ様のご意見を参考にしたいですが
教えていただけますか。
どうぞよろしくお願い致します。
> 私なら顧問税理士になげてしまいますが…(笑)
>
> どういう話に持っていきたいのかで変わるでしょう。
>
> 丁寧に対応するなら、この裁決事例を示したうえで、税務署に確認するべき、ということになるでしょうね。
残念ながら弊社は、法人税に関しては税理士法人と顧問契約をしていますが、所得税は社内で全部対応してるで、直接調べたり、今回のように総務の森にも聞いたりしています。
そうですよね、、税務署にはこの判決事例を示しながら聞くと常識的には同じ回答が来るかも思いますが、、
でも会社の担当者としてその方法が正しいと思うので、来週税務署に電話で聞いてみます。
助かりました。ありがとうございました。
> 私なら顧問税理士になげてしまいますが…(笑)
>
> どういう話に持っていきたいのかで変わるでしょう。
>
> 丁寧に対応するなら、この裁決事例を示したうえで、税務署に確認するべき、ということになるでしょうね。
残念ながら弊社は、法人税に関しては税理士法人と顧問契約をしていますが、所得税は社内で全部対応してるで、直接調べたり、今回のように総務の森にも聞いたりしています。
そうですよね、、税務署にはこの判決事例を示しながら聞くと常識的には同じ回答が来るかも思いますが、、
でも会社の担当者としてその方法が正しいと思うので、来週税務署に電話で聞いてみます。
助かりました。ありがとうございました。
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