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労務管理

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退職予定日を 「2月28日に」と相談された場合

著者 野菜サラダ さん

最終更新日:2024年02月10日 11:44

恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

私 15名ほどの会社で総務(実質なんでもですが・・・)をやっております。

今月末退職予定者(1月に退職の意向を聞き 今回退職届を出してもらうタイミングでの話です)から 「退職日を 2月28日にしてほしい」との話がありました。(このような話のため 退職届は まだもらっていません) ちなみに今月末は、2月29日です。ネットで調べると 社会保険料が1か月安くなるとか あるようですが、正直 腑に落ちません。
よろしければ、本人にとって 会社にとって メリット デメリットがわかればご教授いただきたく よろしくお願いいたします。

感覚的に おかしいのでは と思っている次第です。

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Re: 退職予定日を 2月28日に相談された場合

著者tonさん

2024年02月10日 11:52

> 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
>
> 私 15名ほどの会社で総務(実質なんでもですが・・・)をやっております。
>
> 今月末退職予定者(1月に退職の意向を聞き 今回退職届を出してもらうタイミングでの話です)から 「退職日を 2月28日にしてほしい」との話がありました。(このような話のため 退職届は まだもらっていません) ちなみに今月末は、2月29日です。ネットで調べると 社会保険料が1か月安くなるとか あるようですが、正直 腑に落ちません。
> よろしければ、本人にとって 会社にとって メリット デメリットがわかればご教授いただきたく よろしくお願いいたします。
>
> 感覚的に おかしいのでは と思っている次第です。
>


こんにちは。
何を以てメリット・デメリットと考えるか分かりませんがそれは本人次第です。
2月28日退職ですと2月分社会保険料は発生しません。
なので事業所負担が無いことになります。
本人においては2月分社会保険料がありませんので2月分から国保・国年加入となります。
社会保険料だけを考えると事業所的には2月分-3月払いが少なくなるだけです。
本人は2月分から支払が発生するので金額的な部分のメリット・デメリットですが年金的には厚生から国年ですから1か月少ない金額でのカウントになります。
おかしいと思われる内容が判らないのでこの程度ですが。
ただうるう年においては2月28日退職でも実務が29日までされているのであれば3月1日資格喪失として届け出ることも出来るようです。
29日に実務があるかどうかでしょうか。
確実なところは保険者にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職予定日を 2月28日に相談された場合

著者野菜サラダさん

2024年02月10日 12:22

> > 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
> >
> > 私 15名ほどの会社で総務(実質なんでもですが・・・)をやっております。
> >
> > 今月末退職予定者(1月に退職の意向を聞き 今回退職届を出してもらうタイミングでの話です)から 「退職日を 2月28日にしてほしい」との話がありました。(このような話のため 退職届は まだもらっていません) ちなみに今月末は、2月29日です。ネットで調べると 社会保険料が1か月安くなるとか あるようですが、正直 腑に落ちません。
> > よろしければ、本人にとって 会社にとって メリット デメリットがわかればご教授いただきたく よろしくお願いいたします。
> >
> > 感覚的に おかしいのでは と思っている次第です。
> >
>
>
> こんにちは。
> 何を以てメリット・デメリットと考えるか分かりませんがそれは本人次第です。
> 2月28日退職ですと2月分社会保険料は発生しません。
> なので事業所負担が無いことになります。
> 本人においては2月分社会保険料がありませんので2月分から国保・国年加入となります。
> 社会保険料だけを考えると事業所的には2月分-3月払いが少なくなるだけです。
> 本人は2月分から支払が発生するので金額的な部分のメリット・デメリットですが年金的には厚生から国年ですから1か月少ない金額でのカウントになります。
> おかしいと思われる内容が判らないのでこの程度ですが。
> ただうるう年においては2月28日退職でも実務が29日までされているのであれば3月1日資格喪失として届け出ることも出来るようです。
> 29日に実務があるかどうかでしょうか。
> 確実なところは保険者にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

ご返事ありがとうございます。

急な話で 困惑しておりました。
特に 今月の医療保険は その場合は 国保で受診が必要となりますよね。

やはり 退職届は できるだけ早く もらっておいた方が
間違いないようですね。(社長から 心変わりがあるかもしれないからまだもらうな。との指示がありましたが 嫌な予感はありました。)

状況を整理して 社長の判断を添えて 本人に説明します。あとは 本人次第ということで。

ありがとうございました。 

Re: 退職予定日を 2月28日に相談された場合

著者野菜サラダさん

2024年02月10日 12:31

> > > 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 私 15名ほどの会社で総務(実質なんでもですが・・・)をやっております。
> > >
> > > 今月末退職予定者(1月に退職の意向を聞き 今回退職届を出してもらうタイミングでの話です)から 「退職日を 2月28日にしてほしい」との話がありました。(このような話のため 退職届は まだもらっていません) ちなみに今月末は、2月29日です。ネットで調べると 社会保険料が1か月安くなるとか あるようですが、正直 腑に落ちません。
> > > よろしければ、本人にとって 会社にとって メリット デメリットがわかればご教授いただきたく よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 感覚的に おかしいのでは と思っている次第です。
> > >
> >
> >
> > こんにちは。
> > 何を以てメリット・デメリットと考えるか分かりませんがそれは本人次第です。
> > 2月28日退職ですと2月分社会保険料は発生しません。
> > なので事業所負担が無いことになります。
> > 本人においては2月分社会保険料がありませんので2月分から国保・国年加入となります。
> > 社会保険料だけを考えると事業所的には2月分-3月払いが少なくなるだけです。
> > 本人は2月分から支払が発生するので金額的な部分のメリット・デメリットですが年金的には厚生から国年ですから1か月少ない金額でのカウントになります。
> > おかしいと思われる内容が判らないのでこの程度ですが。
> > ただうるう年においては2月28日退職でも実務が29日までされているのであれば3月1日資格喪失として届け出ることも出来るようです。
> > 29日に実務があるかどうかでしょうか。
> > 確実なところは保険者にご確認ください。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
>
> ご返事ありがとうございます。
>
> 急な話で 困惑しておりました。
> 特に 今月の医療保険は その場合は 国保で受診が必要となりますよね。
>
> やはり 退職届は できるだけ早く もらっておいた方が
> 間違いないようですね。(社長から 心変わりがあるかもしれないからまだもらうな。との指示がありましたが 嫌な予感はありました。)
>
> 状況を整理して 社長の判断を添えて 本人に説明します。あとは 本人次第ということで。
>
> ありがとうございました。 


ton様

先ほどは
ご返事させていただき失礼しました

今回2月28日退職ですと
資格喪失日が 2月29日になり
社会保険料は 資格喪失日のある月の前月までとなりますが
保険証は 退職日まで使えるのでは?と考えております。

こちらは もう少し調べてみます。
ありがとうございました。

Re: 退職予定日を 2月28日に相談された場合

著者tonさん

2024年02月10日 12:47

> > > > 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
> > > >
> > > > 私 15名ほどの会社で総務(実質なんでもですが・・・)をやっております。
> > > >
> > > > 今月末退職予定者(1月に退職の意向を聞き 今回退職届を出してもらうタイミングでの話です)から 「退職日を 2月28日にしてほしい」との話がありました。(このような話のため 退職届は まだもらっていません) ちなみに今月末は、2月29日です。ネットで調べると 社会保険料が1か月安くなるとか あるようですが、正直 腑に落ちません。
> > > > よろしければ、本人にとって 会社にとって メリット デメリットがわかればご教授いただきたく よろしくお願いいたします。
> > > >
> > > > 感覚的に おかしいのでは と思っている次第です。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは。
> > > 何を以てメリット・デメリットと考えるか分かりませんがそれは本人次第です。
> > > 2月28日退職ですと2月分社会保険料は発生しません。
> > > なので事業所負担が無いことになります。
> > > 本人においては2月分社会保険料がありませんので2月分から国保・国年加入となります。
> > > 社会保険料だけを考えると事業所的には2月分-3月払いが少なくなるだけです。
> > > 本人は2月分から支払が発生するので金額的な部分のメリット・デメリットですが年金的には厚生から国年ですから1か月少ない金額でのカウントになります。
> > > おかしいと思われる内容が判らないのでこの程度ですが。
> > > ただうるう年においては2月28日退職でも実務が29日までされているのであれば3月1日資格喪失として届け出ることも出来るようです。
> > > 29日に実務があるかどうかでしょうか。
> > > 確実なところは保険者にご確認ください。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > ton様
> >
> > ご返事ありがとうございます。
> >
> > 急な話で 困惑しておりました。
> > 特に 今月の医療保険は その場合は 国保で受診が必要となりますよね。
> >
> > やはり 退職届は できるだけ早く もらっておいた方が
> > 間違いないようですね。(社長から 心変わりがあるかもしれないからまだもらうな。との指示がありましたが 嫌な予感はありました。)
> >
> > 状況を整理して 社長の判断を添えて 本人に説明します。あとは 本人次第ということで。
> >
> > ありがとうございました。 
>
>
> ton様
>
> 先ほどは
> ご返事させていただき失礼しました
>
> 今回2月28日退職ですと
> 資格喪失日が 2月29日になり
> 社会保険料は 資格喪失日のある月の前月までとなりますが
> 保険証は 退職日まで使えるのでは?と考えております。
>
> こちらは もう少し調べてみます。
> ありがとうございました。


こんにちは。
退職日は28日ですから厳密には28日23時59分までは使用可能です。
資格喪失が29日ですから29日には使用できない事になります。
ただうるう年という特別な年なので喪失を3月1日となるのかどうかは保険者に確認されるといいでしょう。
実例判断では29日に実務があり事業所の届け出が29日とされた場合はそのまま届け出が受領されていたようで2月分の保険料は発生していなかったというのがあります。
なので2月29日届け出は生きることになり3月1日付の届け出でなくとも良いようです。
とりあえず。

Re: 退職予定日を 2月28日に相談された場合

著者野菜サラダさん

2024年02月10日 12:56

> > > > > 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
> > > > >
> > > > > 私 15名ほどの会社で総務(実質なんでもですが・・・)をやっております。
> > > > >
> > > > > 今月末退職予定者(1月に退職の意向を聞き 今回退職届を出してもらうタイミングでの話です)から 「退職日を 2月28日にしてほしい」との話がありました。(このような話のため 退職届は まだもらっていません) ちなみに今月末は、2月29日です。ネットで調べると 社会保険料が1か月安くなるとか あるようですが、正直 腑に落ちません。
> > > > > よろしければ、本人にとって 会社にとって メリット デメリットがわかればご教授いただきたく よろしくお願いいたします。
> > > > >
> > > > > 感覚的に おかしいのでは と思っている次第です。
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > 何を以てメリット・デメリットと考えるか分かりませんがそれは本人次第です。
> > > > 2月28日退職ですと2月分社会保険料は発生しません。
> > > > なので事業所負担が無いことになります。
> > > > 本人においては2月分社会保険料がありませんので2月分から国保・国年加入となります。
> > > > 社会保険料だけを考えると事業所的には2月分-3月払いが少なくなるだけです。
> > > > 本人は2月分から支払が発生するので金額的な部分のメリット・デメリットですが年金的には厚生から国年ですから1か月少ない金額でのカウントになります。
> > > > おかしいと思われる内容が判らないのでこの程度ですが。
> > > > ただうるう年においては2月28日退職でも実務が29日までされているのであれば3月1日資格喪失として届け出ることも出来るようです。
> > > > 29日に実務があるかどうかでしょうか。
> > > > 確実なところは保険者にご確認ください。
> > > > 後はご判断ください。
> > > > とりあえず。
> > > >
> > >
> > > ton様
> > >
> > > ご返事ありがとうございます。
> > >
> > > 急な話で 困惑しておりました。
> > > 特に 今月の医療保険は その場合は 国保で受診が必要となりますよね。
> > >
> > > やはり 退職届は できるだけ早く もらっておいた方が
> > > 間違いないようですね。(社長から 心変わりがあるかもしれないからまだもらうな。との指示がありましたが 嫌な予感はありました。)
> > >
> > > 状況を整理して 社長の判断を添えて 本人に説明します。あとは 本人次第ということで。
> > >
> > > ありがとうございました。 
> >
> >
> > ton様
> >
> > 先ほどは
> > ご返事させていただき失礼しました
> >
> > 今回2月28日退職ですと
> > 資格喪失日が 2月29日になり
> > 社会保険料は 資格喪失日のある月の前月までとなりますが
> > 保険証は 退職日まで使えるのでは?と考えております。
> >
> > こちらは もう少し調べてみます。
> > ありがとうございました。
>
>
> こんにちは。
> 退職日は28日ですから厳密には28日23時59分までは使用可能です。
> 資格喪失が29日ですから29日には使用できない事になります。
> ただうるう年という特別な年なので喪失を3月1日となるのかどうかは保険者に確認されるといいでしょう。
> 実例判断では29日に実務があり事業所の届け出が29日とされた場合はそのまま届け出が受領されていたようで2月分の保険料は発生していなかったというのがあります。
> なので2月29日届け出は生きることになり3月1日付の届け出でなくとも良いようです。
> とりあえず。



ton様

早速のご返事ありがとうございます。

確かにうるう年のことについては
そこまで 考えておりませんでした。

おそらく 退職日までは
有給消化もいくらか考えており
引継ぎも考えて
対応したいと思います。
(29日は 実務の発生は ないと思います)

社保の計算もあり
準備はしておきます。
(今回のようなことは 初めてです)

ご返事ありがとうございました。
>
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