相談の広場
金券ショップで購入した航空会社の株主優待券についてお伺いします。
インボイス制度に伴いオンラインで購入した航空券は、領収書と共に、搭乗した日がわかる搭乗券などと保管する事となっていると思いますが、金券ショップで購入した株主優待券は領収書のみの保管で良いのでしょうか。(社員立替ではなく、宛名は会社名となります。)
また仕分けをする際の注意点などありましたら、教えて下さい。
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 金券ショップで購入した航空会社の株主優待券についてお伺いします。
>
> インボイス制度に伴いオンラインで購入した航空券は、領収書と共に、搭乗した日がわかる搭乗券などと保管する事となっていると思いますが、金券ショップで購入した株主優待券は領収書のみの保管で良いのでしょうか。(社員立替ではなく、宛名は会社名となります。)
> また仕分けをする際の注意点などありましたら、教えて下さい。
> 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
こんばんは。
通常の購入手続きでいいでしょう。
航空券だからといって特段の事はありませんが。
ただ航空券は交通費特例の対象外ですから同様の書類保管でいいでしょう。
ネットでもキャッシュ購入でも特段変わる事はありません。
金券ショップの領収証等にT番号がなければ軽減対象の経費でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 金券ショップで購入した航空会社の株主優待券についてお伺いします。
>
> インボイス制度に伴いオンラインで購入した航空券は、領収書と共に、搭乗した日がわかる搭乗券などと保管する事となっていると思いますが、金券ショップで購入した株主優待券は領収書のみの保管で良いのでしょうか。(社員立替ではなく、宛名は会社名となります。)
> また仕分けをする際の注意点などありましたら、教えて下さい。
> 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
領収書のみの保管で大丈夫と思われます。
金券ショップがインボイス登録をしていない場合でも、仕入税額控除は使えますので、お気を付けください。(金券ショップは古物営業のはずなので・・・)
(抜粋)
請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
仕訳的には
1. 旅費交通費/現金
としてしまうか
2. 貯蔵品/現金 (購入)
旅費交通費/貯蔵品 (使用時)
の2パターンが考えられるかな、と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]