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労務管理

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時差出勤について

著者 じんじじむ さん

最終更新日:2024年02月19日 11:25

時々、参考にさせてもらっています。

通常、8:30-17:30の就業時間のところ交通機関のダイヤ改正により、
8:30ギリギリになるか1本早い場合早く次ぎすぎるため、8:00-17:00
時差出勤に変更したい旨の申し出がありました。

この場合、認めても構わないものでしょうか。
また、認めた場合、8:00に出勤していることを誰も確認できないこと
になりますが、勤務時間管理はどのようになるのでしょうか。

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Re: 時差出勤について

著者ナイトドリフトさん

2024年02月19日 14:47

お疲れさまです。

認めてもいいかどうか...は貴社の就業規則がどうなっているかによるのではないですか。そもそも時差出勤の仕組みが有るのか無いのか分かりませんけど。
雇用契約就業時間を変更すれば法的には問題ないでしょうが、出勤していることを誰も確認できないというのは貴社としてはアウトなのでは?
どのような勤怠管理をしているのかが不明ですが、仮に時差出勤を認めたとして労働時間を把握できない(出勤時間~退勤時間)を客観的に確認できないのは法的にマズいと思いますよ。

というか、その交通機関を利用しているのはその人だけなのですか?他の人は大丈夫なの?とか考えてしまいますね。
会社によっては「そんなん知らんがな~。」で終わる話かもしれませんが、この際経営と規則や管理方法見直しについて相談してみては?

お仕事頑張りましょう!

> 時々、参考にさせてもらっています。
>
> 通常、8:30-17:30の就業時間のところ交通機関のダイヤ改正により、
> 8:30ギリギリになるか1本早い場合早く次ぎすぎるため、8:00-17:00
> の時差出勤に変更したい旨の申し出がありました。
>
> この場合、認めても構わないものでしょうか。
> また、認めた場合、8:00に出勤していることを誰も確認できないこと
> になりますが、勤務時間管理はどのようになるのでしょうか。
>

Re: 時差出勤について

著者じんじじむさん

2024年02月19日 16:36

返信ありがとうございます。
私の質問が、諸々、説明不足でした。

就業規則上は、認める場合の理由については、抽象的な表現に留まっており
具体的には定められていませんでした。
勤務時間が異なる場合の管理については、運用の取扱いがありました。

交通期間があまり充実していない地域に職場があり、
対象の方は他の方々とは異なる住所の方でした。

勉強になりました。
ありがとうございました!

> お疲れさまです。
>
> 認めてもいいかどうか...は貴社の就業規則がどうなっているかによるのではないですか。そもそも時差出勤の仕組みが有るのか無いのか分かりませんけど。
> 雇用契約就業時間を変更すれば法的には問題ないでしょうが、出勤していることを誰も確認できないというのは貴社としてはアウトなのでは?
> どのような勤怠管理をしているのかが不明ですが、仮に時差出勤を認めたとして労働時間を把握できない(出勤時間~退勤時間)を客観的に確認できないのは法的にマズいと思いますよ。
>
> というか、その交通機関を利用しているのはその人だけなのですか?他の人は大丈夫なの?とか考えてしまいますね。
> 会社によっては「そんなん知らんがな~。」で終わる話かもしれませんが、この際経営と規則や管理方法見直しについて相談してみては?
>
> お仕事頑張りましょう!
>
> > 時々、参考にさせてもらっています。
> >
> > 通常、8:30-17:30の就業時間のところ交通機関のダイヤ改正により、
> > 8:30ギリギリになるか1本早い場合早く次ぎすぎるため、8:00-17:00
> > の時差出勤に変更したい旨の申し出がありました。
> >
> > この場合、認めても構わないものでしょうか。
> > また、認めた場合、8:00に出勤していることを誰も確認できないこと
> > になりますが、勤務時間管理はどのようになるのでしょうか。
> >

Re: 時差出勤について

著者ぴぃちんさん

2024年02月19日 19:11

こんにちは。

すでに締めた後かもしれませんが、記載の質問だけでは判断できない、になります。

例えば小売店舗であれば、営業時間にあわせた出勤が必要になり、出勤時間がこれまでより30分早くなったとしてもその従業金のために営業時間を早めることはないでしょうし、終了時刻を早めることもないでしょう。
仮に30分早く出社することになったとしても、勤務開始時刻はかわらないと考えます。

一方で在宅業務に近い職種であれば、いわゆる店舗の営業時刻と連動しない勤務も可能でしょう。

ただ通勤に要する公共交通機関の都合で、あまり就業規則における労働時間をあれこれ変えれるようには会社側の考えとすればあまりしないほうがよいことありますし、これを機会にすべての労働者の勤務時刻を変更するとかであれば、会社として十分検討して対応されることでよいかと思います。

時間管理の方法は色々ありますが、貴社は現在どのように把握管理されているのでしょうか。例えばタイムカードを採用しているのであれば、これまで通りでよいと思います。



> 通常、8:30-17:30の就業時間のところ交通機関のダイヤ改正により、
> 8:30ギリギリになるか1本早い場合早く次ぎすぎるため、8:00-17:00
> の時差出勤に変更したい旨の申し出がありました。
>
> この場合、認めても構わないものでしょうか。
> また、認めた場合、8:00に出勤していることを誰も確認できないこと
> になりますが、勤務時間管理はどのようになるのでしょうか。

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