相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員に備品を借りた費用、所得税について

著者 コリニスト さん

最終更新日:2024年02月28日 11:00

こちらのサイトをいつも参考にしています。皆様ありがとうございます。

この冬に、ある従業員が「家に余っている」という加湿器を持ってきてくれ、事務所で使用していました。
数か月使った後、不都合が生じて使用をやめました。
廃棄する予定です(従業員は持って帰りません)。

社長から「何か月か使わせてもらったから、使用料のような形で給与のときに支払いして」と言われたので、来月の給与明細に載せる予定です(数千円)。

このような支払いは、所得税非課税として良いでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 従業員に備品を借りた費用、所得税について

著者ぴぃちんさん

2024年02月28日 11:44

こんにちは。

貴社とその個人との間に物品の貸出に対する契約を行い、その契約に基づいて金銭を支払うのであれば、給与とは別に支払いを行ってください。

給与の加算として支払うのであれば課税給与として扱われると考えます。



> こちらのサイトをいつも参考にしています。皆様ありがとうございます。
>
> この冬に、ある従業員が「家に余っている」という加湿器を持ってきてくれ、事務所で使用していました。
> 数か月使った後、不都合が生じて使用をやめました。
> 廃棄する予定です(従業員は持って帰りません)。
>
> 社長から「何か月か使わせてもらったから、使用料のような形で給与のときに支払いして」と言われたので、来月の給与明細に載せる予定です(数千円)。
>
> このような支払いは、所得税非課税として良いでしょうか?

Re: 従業員に備品を借りた費用、所得税について

著者tonさん

2024年02月28日 17:30

> こちらのサイトをいつも参考にしています。皆様ありがとうございます。
>
> この冬に、ある従業員が「家に余っている」という加湿器を持ってきてくれ、事務所で使用していました。
> 数か月使った後、不都合が生じて使用をやめました。
> 廃棄する予定です(従業員は持って帰りません)。
>
> 社長から「何か月か使わせてもらったから、使用料のような形で給与のときに支払いして」と言われたので、来月の給与明細に載せる予定です(数千円)。
>
> このような支払いは、所得税非課税として良いでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
無償で借りるのは申し訳ないから気持ち程度の使用料を支払うというのが社長の気持ちではないでしょうか。
非課税にはなりません。
課税になります。
特別手当等として給与加算して支給しましょう。
とりあえず。

Re: 従業員に備品を借りた費用、所得税について

著者コリニストさん

2024年02月29日 09:08

> こんにちは。
>
> 貴社とその個人との間に物品の貸出に対する契約を行い、その契約に基づいて金銭を支払うのであれば、給与とは別に支払いを行ってください。
>
> 給与の加算として支払うのであれば課税給与として扱われると考えます。
>
>

ぴぃちんさん、
返信ありがとうございます。

契約という感じではないので、課税給与かなと思いました。
相談の広場を見ていていつも思いますが、「給与」扱いになるもの、いろいろあるんですね

Re: 従業員に備品を借りた費用、所得税について

著者コリニストさん

2024年02月29日 09:12

> こんばんは。私見ですが…
> 無償で借りるのは申し訳ないから気持ち程度の使用料を支払うというのが社長の気持ちではないでしょうか。
> 非課税にはなりません。
> 課税になります。
> 特別手当等として給与加算して支給しましょう。
> とりあえず。

tonさん
返信ありがとうございます。

社長の考えはそのようなところだと思います。
課税対象の支給項目に入れたいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP