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パート 休日の登録について

著者 おかぴ111 さん

最終更新日:2024年03月12日 11:50

勤怠システムへの登録方法で不明点があるので教えて頂きたいです。

弊社は土日祝休みで、平日の固定休日が無いため、
雇用契約書勤務時間は記入がありますが、週〇日働くなど固定されていません。
個々の事情で、週3の時もあれば週5の時もあります。
その様な場合、
勤怠システムは、正社員に合わせているため、週3勤務の時はあとの2日が休みになります。
この時、「欠勤」登録するのか「休日」登録するのかどちらが正しいのでしょうか。

欠勤に登録すると、もちろん不就労として給与明細へ記載されます。
ただ、パートは時間給なので、不就労で控除されることはありません。
働いた分だけ計算されます。
固定で契約しているときは、固定曜日は休み。その他に休んだ時は欠勤となるでしょうが、
固定されていない場合は、どのように登録するのが正しいでしょうか。

回答宜しくお願いいたします。

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Re: パート 休日の登録について

著者ぴぃちんさん

2024年03月12日 13:17

こんにちは。

そもそもの平日の勤務日はどのように決まるのでしょうか。

記載の内容であれば、土日祝休日で、平日に不定休もある契約に思えます。

そうであれば、
> 週3勤務の時はあとの2日が休みになります。

この週における出勤しない2日は、欠勤でなく、休日です。


> どのように登録するのが正しいでしょうか。
シンプルに、
予め勤務すると決めた日は、出勤日。
予め勤務しないと決めた日は、休日
出勤日に出勤しなかったら欠勤です。



> 勤怠システムへの登録方法で不明点があるので教えて頂きたいです。
>
> 弊社は土日祝休みで、平日の固定休日が無いため、
> 雇用契約書勤務時間は記入がありますが、週〇日働くなど固定されていません。
> 個々の事情で、週3の時もあれば週5の時もあります。
> その様な場合、
> 勤怠システムは、正社員に合わせているため、週3勤務の時はあとの2日が休みになります。
> この時、「欠勤」登録するのか「休日」登録するのかどちらが正しいのでしょうか。
>
> 欠勤に登録すると、もちろん不就労として給与明細へ記載されます。
> ただ、パートは時間給なので、不就労で控除されることはありません。
> 働いた分だけ計算されます。
> 固定で契約しているときは、固定曜日は休み。その他に休んだ時は欠勤となるでしょうが、
> 固定されていない場合は、どのように登録するのが正しいでしょうか。
>
> 回答宜しくお願いいたします。
>
>

Re: パート 休日の登録について

著者おかぴ111さん

2024年03月12日 14:15

回答有難うございます。

>シンプルに、
>予め勤務すると決めた日は、出勤日。
>予め勤務しないと決めた日は、休日
>出勤日に出勤しなかったら欠勤です。

こちらで登録していきます。
やはり欠勤ではなく、休日で登録する方が普通ですよね。
納得出来ました!
有難うございます!

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