相談の広場
いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。
通勤費は、6か月定期の金額を年2回先渡ししています。
29日間病気欠勤した職員が、4月1日から復職する予定であることが分かりました。
通勤費規定には、途中入社や復職した人には暦日日割りで支給すること、
退職者には1日分の通勤費を算出して返納してもらうという記述があります。
復職社員の給与試算しますと、欠勤控除、通勤手当返金、社会保険料住民税雇用保険料控除で、振込額がマイナスになります。
そこで私情になるかもしれませんが、
退職者は、自分が1か月程度前から退職が分かっているので定期券の払い戻しなどできますが、
病欠の人にとっては、定期券を払い戻しに行くことはできませんし、いきなり1日300円ほどになる通勤費を返せというのは、労働者が損をする不利益になるということはありませんでしょうか。
規程には復職者には支給の記述、退職者には返納の記述(運用細則)となっています。
退職者手続きを復職者にも運用するのは乱暴のようにも思います。
責任者からの返答がなかなか得られず不安です。
よろしくお願いいたします。
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私見です。
個人としてどう考えるか、ではなく会社としてどう考えるかの問題です。
欠勤が長期にわたる場合に、社会保険料などで支給額がマイナスになることは通常のことです。
また、通勤手当について、会社の規定で返金について決まっているならば、その通りに処理するのが原則だと思います。その内容自体は当然のものであり、事前に決まっていることでもあるため、不利益だとは思いません。
ただし、返金額が大きくなるなら、分納などを認めることはありえるでしょう。
また、仮に返金を求めないのであれば、定期を解約してしまえば丸儲けということになります。下手に返金を求めない、とするよりかは解約の代理をするほうがよほど理にかなっていると思います。
こんにちは。
結論的にいえば、貴社の規程がどのように記載されているのか、でしょうね。
> 通勤費規定には、途中入社や復職した人には暦日日割りで支給すること、
復職した方とありますが、何から復職した方ですか?
休職の規程があれば、それから復職した方ではありませんか。そして休職期間中には通勤手当の支給がないという規定になっていませんか。
そして、退職者と復職者は同じではありませんので、退職者に対する規定は復職者には当てはまらないはずです。
病欠からの復帰の際に、欠勤分の通勤手当を控除するという考えであれば、たとえば発熱で1日お休みしても1日分の通勤手当を今までも控除されていたのでしょうか。
貴社の就業規則には、29日程度の病欠で休職扱いになるのでしょうか。
等の疑問があります。
就業規則における「復職者」というのは、何に対する復職なのかを確認してください。単に病欠からの復職であれば対象となっていますか?
> 復職社員の給与試算しますと、欠勤控除、通勤手当返金、社会保険料住民税雇用保険料控除で、振込額がマイナスになります。
働いていない分の給与がなくても、住民税や社会保険料については支払いが必要になりますので、その分はマイナスになることはありますよ。
> いつもお世話になっております。
> よろしくお願いいたします。
>
> 通勤費は、6か月定期の金額を年2回先渡ししています。
> 29日間病気欠勤した職員が、4月1日から復職する予定であることが分かりました。
>
> 通勤費規定には、途中入社や復職した人には暦日日割りで支給すること、
> 退職者には1日分の通勤費を算出して返納してもらうという記述があります。
>
> 復職社員の給与試算しますと、欠勤控除、通勤手当返金、社会保険料住民税雇用保険料控除で、振込額がマイナスになります。
>
> そこで私情になるかもしれませんが、
> 退職者は、自分が1か月程度前から退職が分かっているので定期券の払い戻しなどできますが、
> 病欠の人にとっては、定期券を払い戻しに行くことはできませんし、いきなり1日300円ほどになる通勤費を返せというのは、労働者が損をする不利益になるということはありませんでしょうか。
> 規程には復職者には支給の記述、退職者には返納の記述(運用細則)となっています。
> 退職者手続きを復職者にも運用するのは乱暴のようにも思います。
>
> 責任者からの返答がなかなか得られず不安です。
> よろしくお願いいたします。
うみのこ様
ありがとうございます。
会社の方針、決まりを確認しての話ということでよくわかりました。
担当者としてもっとしっかりしようと思います。
> 私見です。
>
> 個人としてどう考えるか、ではなく会社としてどう考えるかの問題です。
> 欠勤が長期にわたる場合に、社会保険料などで支給額がマイナスになることは通常のことです。
> また、通勤手当について、会社の規定で返金について決まっているならば、その通りに処理するのが原則だと思います。その内容自体は当然のものであり、事前に決まっていることでもあるため、不利益だとは思いません。
> ただし、返金額が大きくなるなら、分納などを認めることはありえるでしょう。
>
> また、仮に返金を求めないのであれば、定期を解約してしまえば丸儲けということになります。下手に返金を求めない、とするよりかは解約の代理をするほうがよほど理にかなっていると思います。
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