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労務管理

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有給の5日取得について

著者 zein さん

最終更新日:2024年03月22日 16:45

考え方をお聞きしたいです。

弊社は4月1日に有給を一斉付与するのですが、例えば6月に入社したとして12月に法定の有給が10日付与され、その後4月に11日分が付与された場合、最初の10日付与に関しては11月30日までに5日取得しなければならず、4月に付与した時も3月31日までに取得しなければならないので、法定の1年以内に5日取得しなければならない期間がかぶってしまいます。

そうなった場合、4月に初めて有給を5日取得した時はこれは12月1日付与分の法定取得として考え、4月1日付与分の法定取得分にはカウントできないのでしょうか?それとも両方でカウントしてよいのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 有給の5日取得について

著者tonさん

2024年03月22日 17:43

> 考え方をお聞きしたいです。
>
> 弊社は4月1日に有給を一斉付与するのですが、例えば6月に入社したとして12月に法定の有給が10日付与され、その後4月に11日分が付与された場合、最初の10日付与に関しては11月30日までに5日取得しなければならず、4月に付与した時も3月31日までに取得しなければならないので、法定の1年以内に5日取得しなければならない期間がかぶってしまいます。
>
> そうなった場合、4月に初めて有給を5日取得した時はこれは12月1日付与分の法定取得として考え、4月1日付与分の法定取得分にはカウントできないのでしょうか?それとも両方でカウントしてよいのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願い致します。


こんばんは。
有給休暇は基準日から1年以内5日です。
基準日は付与される初日ですから中途採用者については付与された12月から翌年11月迄に5日義務が生じます。
一方一斉付与に統一することで付与基準日が前倒しとなりますので翌年は4月から3月が1年5日義務となります。
付与日の統一をはかるとどうしても重複する期間は生じますが権利期間が異なりますのでそれぞれで管理する必要があります。
中途採用者は12月基準で2年間保持、
統一付与前倒しは4月基準で2年保持
と初年度は期間に気を付けて管理する必要があるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給の5日取得について

著者zeinさん

2024年03月22日 19:48

> > 考え方をお聞きしたいです。
> >
> > 弊社は4月1日に有給を一斉付与するのですが、例えば6月に入社したとして12月に法定の有給が10日付与され、その後4月に11日分が付与された場合、最初の10日付与に関しては11月30日までに5日取得しなければならず、4月に付与した時も3月31日までに取得しなければならないので、法定の1年以内に5日取得しなければならない期間がかぶってしまいます。
> >
> > そうなった場合、4月に初めて有給を5日取得した時はこれは12月1日付与分の法定取得として考え、4月1日付与分の法定取得分にはカウントできないのでしょうか?それとも両方でカウントしてよいのでしょうか?
> >
> > ご回答よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 有給休暇は基準日から1年以内5日です。
> 基準日は付与される初日ですから中途採用者については付与された12月から翌年11月迄に5日義務が生じます。
> 一方一斉付与に統一することで付与基準日が前倒しとなりますので翌年は4月から3月が1年5日義務となります。
> 付与日の統一をはかるとどうしても重複する期間は生じますが権利期間が異なりますのでそれぞれで管理する必要があります。
> 中途採用者は12月基準で2年間保持、
> 統一付与前倒しは4月基準で2年保持
> と初年度は期間に気を付けて管理する必要があるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございます。

ということは、4月まで有給を取らなかった場合、3月末までにトータルで有給を10取得しなければならないということで大丈夫でしょいか?

Re: 有給の5日取得について

著者tonさん

2024年03月22日 20:26

> > > 考え方をお聞きしたいです。
> > >
> > > 弊社は4月1日に有給を一斉付与するのですが、例えば6月に入社したとして12月に法定の有給が10日付与され、その後4月に11日分が付与された場合、最初の10日付与に関しては11月30日までに5日取得しなければならず、4月に付与した時も3月31日までに取得しなければならないので、法定の1年以内に5日取得しなければならない期間がかぶってしまいます。
> > >
> > > そうなった場合、4月に初めて有給を5日取得した時はこれは12月1日付与分の法定取得として考え、4月1日付与分の法定取得分にはカウントできないのでしょうか?それとも両方でカウントしてよいのでしょうか?
> > >
> > > ご回答よろしくお願い致します。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 有給休暇は基準日から1年以内5日です。
> > 基準日は付与される初日ですから中途採用者については付与された12月から翌年11月迄に5日義務が生じます。
> > 一方一斉付与に統一することで付与基準日が前倒しとなりますので翌年は4月から3月が1年5日義務となります。
> > 付与日の統一をはかるとどうしても重複する期間は生じますが権利期間が異なりますのでそれぞれで管理する必要があります。
> > 中途採用者は12月基準で2年間保持、
> > 統一付与前倒しは4月基準で2年保持
> > と初年度は期間に気を付けて管理する必要があるでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> ということは、4月まで有給を取らなかった場合、3月末までにトータルで有給を10取得しなければならないということで大丈夫でしょいか?
>


こんばんは。
分けて考えてください。
12月~11月まで5日
4月~3月まで5日です。

ⓐ-⑫ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ で5日
        Ⓑ-④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ① ② ③ で5日

④~⑪まで重複期間ですがⓐ期間で5日さらにⒷ 期間で5日となり期間が異なりますのでトータルという考え方は無いと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給の5日取得について

著者zeinさん

2024年03月22日 20:41

ありがとうございます。

ということは、重複する期間に有給を取得(例えば9月1日)した場合、abの期間両方でカウントしてよいということでしょうか?
> > > > 考え方をお聞きしたいです。
> > > >
> > > > 弊社は4月1日に有給を一斉付与するのですが、例えば6月に入社したとして12月に法定の有給が10日付与され、その後4月に11日分が付与された場合、最初の10日付与に関しては11月30日までに5日取得しなければならず、4月に付与した時も3月31日までに取得しなければならないので、法定の1年以内に5日取得しなければならない期間がかぶってしまいます。
> > > >
> > > > そうなった場合、4月に初めて有給を5日取得した時はこれは12月1日付与分の法定取得として考え、4月1日付与分の法定取得分にはカウントできないのでしょうか?それとも両方でカウントしてよいのでしょうか?
> > > >
> > > > ご回答よろしくお願い致します。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 有給休暇は基準日から1年以内5日です。
> > > 基準日は付与される初日ですから中途採用者については付与された12月から翌年11月迄に5日義務が生じます。
> > > 一方一斉付与に統一することで付与基準日が前倒しとなりますので翌年は4月から3月が1年5日義務となります。
> > > 付与日の統一をはかるとどうしても重複する期間は生じますが権利期間が異なりますのでそれぞれで管理する必要があります。
> > > 中途採用者は12月基準で2年間保持、
> > > 統一付与前倒しは4月基準で2年保持
> > > と初年度は期間に気を付けて管理する必要があるでしょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > ということは、4月まで有給を取らなかった場合、3月末までにトータルで有給を10取得しなければならないということで大丈夫でしょいか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 分けて考えてください。
> 12月~11月まで5日
> 4月~3月まで5日です。
>
> ⓐ-⑫ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ で5日
>         Ⓑ-④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ① ② ③ で5日
>
> ④~⑪まで重複期間ですがⓐ期間で5日さらにⒷ 期間で5日となり期間が異なりますのでトータルという考え方は無いと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

Re: 有給の5日取得について

著者tonさん

2024年03月23日 01:06

> ありがとうございます。
>
> ということは、重複する期間に有給を取得(例えば9月1日)した場合、abの期間両方でカウントしてよいということでしょうか?


こんばんは。
1日取得に対して2日使用とはならないでしょう。
どちらを優先にするかは有休消化の対応によるでしょう。
前年付与から消化するのか当年付与から消化するのかでどちらに帰属するか変わると思います。
多くは前年付与から消化することが多いと思われますので例日の9月1日までに5日消化しているのであれば当年消化でしょうが前年付与分未消化があれば前年付与分でしょう。
事業所により消化方法が異なりますのでご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給の5日取得について

著者zeinさん

2024年03月23日 02:24

> > ありがとうございます。
> >
> > ということは、重複する期間に有給を取得(例えば9月1日)した場合、abの期間両方でカウントしてよいということでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 1日取得に対して2日使用とはならないでしょう。
> どちらを優先にするかは有休消化の対応によるでしょう。
> 前年付与から消化するのか当年付与から消化するのかでどちらに帰属するか変わると思います。
> 多くは前年付与から消化することが多いと思われますので例日の9月1日までに5日消化しているのであれば当年消化でしょうが前年付与分未消化があれば前年付与分でしょう。
> 事業所により消化方法が異なりますのでご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

色々ありがとうございました。
良く調べてみたら、厚労省のパンフレットにダブルトラックという規定がありました。それを参考にしたいと思っています。

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