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パート従業員の有給休暇の残消化について

著者 MKK さん

最終更新日:2024年03月24日 13:00

今月いっぱいで退職予定のパート従業員有給休暇の消化処理についてどうしてよいのか判断に迷う事例が発生したのでご相談いたします。
週3日の契約で働いていただいていた方ですが、今月は新たに働き始めたところ優先で出勤日がほとんどない状態です。
こうしたケースでも有給休暇の残があった場合は付与しなくてはならないのでしょうか。
※今月の出勤日は最終週の1~2日のみ、有給残は1日、退職日は今月末です。

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Re: パート従業員の有給休暇の残消化について

著者tonさん

2024年03月24日 14:27

> 今月いっぱいで退職予定のパート従業員有給休暇の消化処理についてどうしてよいのか判断に迷う事例が発生したのでご相談いたします。
> 週3日の契約で働いていただいていた方ですが、今月は新たに働き始めたところ優先で出勤日がほとんどない状態です。
> こうしたケースでも有給休暇の残があった場合は付与しなくてはならないのでしょうか。
> ※今月の出勤日は最終週の1~2日のみ、有給残は1日、退職日は今月末です。


こんにちは。
3月中に基準日が発生するという事でしょうか。
有給残がある事と付与することは別です。
また有給残があるからと言って使用するかどうかは本人次第ですし有給申請を拒否することは出来ません。
1日残の有休使用を拒否したいのか新たに付与基準日が発生するのか書かれた内容では判断出来かねます。
とりあえず。

Re: パート従業員の有給休暇の残消化について

著者MKKさん

2024年03月24日 14:58

早速のご返答ありがとうございます。
説明不足の質問でお恥ずかしい限りです。
平たくいいますと、契約日数に全く満たない出勤状態の場合でも有給休暇の日数がある限りは本人の申請通りに(但し、契約日数内で)付与すべきなのかということになります。

> > 今月いっぱいで退職予定のパート従業員有給休暇の消化処理についてどうしてよいのか判断に迷う事例が発生したのでご相談いたします。
> > 週3日の契約で働いていただいていた方ですが、今月は新たに働き始めたところ優先で出勤日がほとんどない状態です。
> > こうしたケースでも有給休暇の残があった場合は付与しなくてはならないのでしょうか。
> > ※今月の出勤日は最終週の1~2日のみ、有給残は1日、退職日は今月末です。
>
>
> こんにちは。
> 3月中に基準日が発生するという事でしょうか。
> 有給残がある事と付与することは別です。
> また有給残があるからと言って使用するかどうかは本人次第ですし有給申請を拒否することは出来ません。
> 1日残の有休使用を拒否したいのか新たに付与基準日が発生するのか書かれた内容では判断出来かねます。
> とりあえず。
>

Re: パート従業員の有給休暇の残消化について

著者ぴぃちんさん

2024年03月24日 15:11

こんにちは。

> こうしたケースでも有給休暇の残があった場合は付与しなくてはならないのでしょうか。

退職日前に有給休暇を付与する日が到来したのであれば、その日において有給休暇を付与することになります。


> 週3日の契約で働いていただいていた方ですが、今月は新たに働き始めたところ優先で出勤日がほとんどない状態です。

貴社が欠勤たびたびの理由として欠勤を認めているのであれば、欠勤として処理するだけでしょう。ただし、有給休暇の残日数があるので、本人が有給休暇の申請をされたのであれば、その日は有給休暇として処理されることでよいでしょう。



> 今月いっぱいで退職予定のパート従業員有給休暇の消化処理についてどうしてよいのか判断に迷う事例が発生したのでご相談いたします。
> 週3日の契約で働いていただいていた方ですが、今月は新たに働き始めたところ優先で出勤日がほとんどない状態です。
> こうしたケースでも有給休暇の残があった場合は付与しなくてはならないのでしょうか。
> ※今月の出勤日は最終週の1~2日のみ、有給残は1日、退職日は今月末です。

Re: パート従業員の有給休暇の残消化について

著者tonさん

2024年03月24日 19:23

> 早速のご返答ありがとうございます。
> 説明不足の質問でお恥ずかしい限りです。
> 平たくいいますと、契約日数に全く満たない出勤状態の場合でも有給休暇の日数がある限りは本人の申請通りに(但し、契約日数内で)付与すべきなのかということになります。
>

こんばんは。
付与とは新しく付与するのでしょうか。
現在の残高を消化するという事でしょうか。
既に本人に付与した残高を消化することを付与すると表現することはありません。
既に本人が権利として持っている有給を申請するのであれば拒否出来ません。
消化するのか、新規付与なのかをはっきりさせていただくといいのですが。
とりあえず。

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