相談の広場
休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
ご回答くださいますと、助かります。
よろしくお願いいたします。
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ご返答ありがとうございます。
先に支払った場合は、代休取得時に基礎単価分を控除するのですね。
代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょうか?
前任者が急に退職となってしまい、このあたりの引継ぎができておらず、困っております。
お判りでしたらご回答いただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> > 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
> > 代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
> > 給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
> > ご回答くださいますと、助かります。
> > よろしくお願いいたします。
> >
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> こんばんは。
> 先に休日出勤分を支払い代休取得後に基礎単価分の控除をされていると思います。
> 代休取得がなければ先に支払った給与のままですから追加で支払うものはありません。
> そのまま給与計算をし控除されるものもありませんので通常計算となります。
> とりあえず。
>
ご回答ありがとうございます。
代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。
代休を取得するのが決まっていた場合、割増賃金のみ支払することは可能でしょうか?
何度も申し訳ありません。
もしお判りでしたら、ご回答くださいますと助かります。
> こんにちは。
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> 代休を取得する際に、その日の労働賃金を控除されているのかと思いますので、代休を取得しない場合には賃金控除がなくなるだけかと思います。
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> > 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
> > 代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
> > 給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
> > ご回答くださいますと、助かります。
> > よろしくお願いいたします。
こんにちは。
> 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょうか?
できない、と考えて給与計算してください。
休日出勤し、かつ代休を取得したのが、同じ給与計算期間内であれば結果として割り増し分だけの支給になります。
しかし給与計算期間がことなるのであれば賃金は全額支払う必要がありますので、休日出勤の賃金を全額支払い、その後代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになりますので、割り増し分の支払いであれば労働基準法第24条に反します。
労働基準法 (賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
> 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。
> 代休を取得するのが決まっていた場合、割増賃金のみ支払することは可能でしょうか?
> 何度も申し訳ありません。
> もしお判りでしたら、ご回答くださいますと助かります。
早速のご回答ありがとうございます。
代休取得が後日の場合は、先に全額を支払、代休取得時に賃金控除にしないと違反なのですね。
大変助かりました。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょうか?
>
> できない、と考えて給与計算してください。
>
> 休日出勤し、かつ代休を取得したのが、同じ給与計算期間内であれば結果として割り増し分だけの支給になります。
> しかし給与計算期間がことなるのであれば賃金は全額支払う必要がありますので、休日出勤の賃金を全額支払い、その後代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになりますので、割り増し分の支払いであれば労働基準法第24条に反します。
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> 労働基準法 (賃金の支払)
> 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
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> > 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。
> > 代休を取得するのが決まっていた場合、割増賃金のみ支払することは可能でしょうか?
> > 何度も申し訳ありません。
> > もしお判りでしたら、ご回答くださいますと助かります。
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