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代表取締役辞任の方法について

著者 かすみの経営者 さん

最終更新日:2007年08月19日 23:18

僭越ながら質問させていただきます。

 創業者の社長が亡くなってより、部下だった父が代表取締役を務めてきたのですが、このたび脳梗塞で倒れ、方向感覚障害がきているため配達、機械修理等ができず、代表取締役を辞任したいと考えております。

 先日、取締役の一人が見舞いにおとずれたため、辞意は本人が伝えたのですが、書面やその他の手続き等がわからずお知恵をお借りしたく思います。

取締役辞任届なるものを内容証明郵便で会社宛に送る等もお聞きしたのですが、普通に郵便局で送る内容証明郵便等でよろしいのでしょうか?

 後、後任の代表取締役が決まるまで代表取締役を降りられないと聞いたのですが、法的に期間の取り決め等があるのでしょうか?

質問事項を整理すると

1:代表取締役の辞任方法について
2:辞任届の必要性と提出方法
3:代表取締役辞任後の責任(期間等)

お答えしていただけるだけでかまわないのでお願いいたします。

ちなみに会社の構成は
代表取締役(父)
取締役2名
監査役1名     です。

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Re: 代表取締役辞任の方法について

かすみの経営者さん、こんにちは。

私は司法書士などの専門家ではありませんが、取締役会株主総会等の
事務局業務もしているため、分かる範囲でお答えします。

1.代表取締役の辞任方法
代表取締役の辞任方法は法律で定められているものはないと思います。

2.辞任届の必要性と提出方法
役員の辞任については商業登記をしなくてはいけない関係上、本人か
らの辞任届があるほうが望ましいため、会社からは辞任届の提出を求め
られているはずです。
(私も、当社の取締役監査役が辞任されるときには、必ず辞任届を提
出していただいています)
この辞任届を作成する際には、辞任の理由や辞任日をどう記載したらい
いかなど、文面を会社へ確認されることをお勧めします。

私個人としては、普通郵便で郵送することで十分とは思いますが、かす
みの経営者さん・お父様のご確認のため大事をとってというのであれば
簡易書留・書留・内容証明等お使いいただいてもいいと思います。

3.代表取締役辞任後の責任(期間等)
これは、会社法に明記されています。

会社法第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場
合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定
された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべきものを含む。
)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるとき
は、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を
選任することができる。
3 (省略)

つまり、次の代表取締役が選定されるまでは、たとえ辞任されてもお父
様の代表取締役としての権利義務は続くということです。

お父様の会社が何名の取締役を置くことになっているか分かりませんの
で、今後の選任・選定手続きが複数考えられます。まずは、会社の定款
等で取締役の員数のご確認をしてください。

取締役が3名必要な場合
お父様の辞任により、取締役に欠員が生じるため、株主総会を開催し、
取締役を新たに選任後、取締役会にて、その取締役の中から代表取締役
を選定することになりますので、少し時間がかかると思われます。

取締役が1名以上で良い場合
取締役の欠員はありませんので、他の取締役2名の中から代表取締役
選定するのであれば、取締役会だけを行えば足りますので、比較的簡単
だと思います。

あまり説明が上手でなく、分かりにくかったらすみません。
お父様がご病気でご苦労・ご心労も多いと思いますが、がんばってください。
少しでもお役に立てられれば幸いです。

Re: 代表取締役辞任の方法について

著者トライトンさん

2007年08月20日 10:53

法務を担当しています。

1と2.スゥスゥさんの仰る通り、辞任の方法に決まりはありません。登記することを考えれば書面で提出することが一般的です。また、辞任の理由も制限はなく、いつでも辞任できますので、例えば、「一身上の都合」で問題はないと思います。日にちも会社と相談して決めればいいかと思いますが、原則は会社に到達したときに辞任の効力が生じます。
なお、宛先は通常、代表取締役あてになりますが、今回のケースでは、取締役会があれば、取締役会あてで出します。取締役会がない場合は、他の2名の取締役あてでいいのではないかと思います。

3.これもスゥスゥさんの仰る通りです。取締役の定員に欠員が生じるのでしたら、次回の定時株主総会がまだ先でしたら、会社と相談して臨時株主総会招集していただき、取締役を選任していただくのがいいかと思います。ただ、これは会社の規模、株主数など会社の事情により実現性を判断していただくしかないと思います。

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