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労務管理

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割増賃金について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2024年04月16日 10:28

お世話になっております。
割増賃金について教えてください。
所定が7時間30分で、社員は7時間30分以降の残業を1.25倍で支払うのですが
パートは1日5時間程度の勤務で8時間以上から1.25倍になっています。
パート用の別途給与規則はありません。
パートも同様に7時間30以降の残業から1.25倍にすべきなのではと考えているのですがいかがなのでしょうか?

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Re: 割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2024年04月16日 11:45

こんにちは。

貴社における、「社員」と「パート」の違いは何でしょうか。
たとえば雇用契約が無期契約なのか有期契約なのかだけをもって、割増賃金の考え方が異なるのであれば、その理由が明確にできないのであれば、「社員」と「パート」との間で差を設けなければならない正当な理由がないと思います。

貴社が所定労働時間7時間30分を超えれば、割増賃金を支払う、とするのであれば、「社員」も「パート」も貴社の労働者ですから、差を設ける必要性はないと考えます。



> お世話になっております。
> 割増賃金について教えてください。
> 所定が7時間30分で、社員は7時間30分以降の残業を1.25倍で支払うのですが
> パートは1日5時間程度の勤務で8時間以上から1.25倍になっています。
> パート用の別途給与規則はありません。
> パートも同様に7時間30以降の残業から1.25倍にすべきなのではと考えているのですがいかがなのでしょうか?

Re: 割増賃金について

著者うみのこさん

2024年04月16日 12:50

私見です。

まず、社員が7時間30分を超えた分から割増がついている合理的な理由があるかどうかです。
例えば、社員のほうは変形労働時間制採用しており、平均して週40時間を超えないような勤務体系になっている場合、給与計算の簡便化としての合理性があるように思います。

一方、単に所定労働時間を超えたから、というだけであれば、社員とパートに差を設ける合理的な理由にはならないでしょう。

合理的な理由がなければ、パートも7時間30分以降の労働分から割増賃金を支払うべきであると考えます。

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