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労務管理

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産休に入られた方の給与支払いについて

著者 りかぽー さん

最終更新日:2024年04月22日 07:53

初めまして。教えてください。

毎月20日締め
基本給のみ当月払い
残業代欠勤控除、その他手当翌月払い

3/28から産休に入られた方がいます。

4月分
基本給   (3/21〜4/20)  4/25支払い
残業代、手当(2/21〜3/20)  4/25支払い
欠勤控除  (2/21〜3/20)  4/25支払い

5月分
基本給   (4/21〜5/20)  5/25支払い
残業代、手当(3/21〜4/20)  5/25支払い
欠勤控除  (3/21〜4/20)  5/25支払い

普段なら↑の流れだと思うのですが
5月分は基本給なくて
残業代とかはあるけど
欠勤控除もあって
もしかしたら支払い分がないことに
なる可能性もありますか?

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Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者うみのこさん

2024年04月22日 09:28

支払いがないこと自体はありえます。
また、控除の額によっては、逆に徴収する必要があることもありえます。

ただ、基本給がない、ということはないと思います。
基本給は支給、欠勤分は控除
となりますから、基本給欠勤控除の両方が発生するかと思います。

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者ぴぃちんさん

2024年04月22日 20:21

こんばんは。

手当という部分に全欠勤していても支給される手当とかがあるのであれば、(基本給+手当)ー(欠勤)でゼロ円になるのかどうか、でしょう。

住民税特別徴収がある場合等においてはマイナスになる可能性はあるでしょうね。



> 初めまして。教えてください。
>
> 毎月20日締め
> 基本給のみ当月払い
> 残業代欠勤控除、その他手当翌月払い
>
> 3/28から産休に入られた方がいます。
>
> 4月分
> 基本給   (3/21〜4/20)  4/25支払い
> 残業代、手当(2/21〜3/20)  4/25支払い
> 欠勤控除  (2/21〜3/20)  4/25支払い
>
> 5月分
> 基本給   (4/21〜5/20)  5/25支払い
> 残業代、手当(3/21〜4/20)  5/25支払い
> 欠勤控除  (3/21〜4/20)  5/25支払い
>
> 普段なら↑の流れだと思うのですが
> 5月分は基本給なくて
> 残業代とかはあるけど
> 欠勤控除もあって
> もしかしたら支払い分がないことに
> なる可能性もありますか?

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者りかぽーさん

2024年04月22日 20:32

ご返信ありがとうございます!
基本給がないは無いのですね!

初めて休暇を取る方が出てきまして
計算の仕方が少し不安になってしまいました。

ありがとうございました!

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者りかぽーさん

2024年04月22日 20:48

ご返信ありがとうございます。

全欠勤でも住宅手当は出ますね…
やはりそうなると0に近くなる可能性は低そうですね。
欠勤控除や手当の精算が
振り込みのタイムリミットギリギリで
上がってくるので住民税特別徴収
いきなり出来ないのも
自分が慌てるな、などいろいろ
考えてしまって…

社長にも早めに精算してほしいと
言ってみます。

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者tonさん

2024年04月22日 21:35

> 初めまして。教えてください。
>
> 毎月20日締め
> 基本給のみ当月払い
> 残業代欠勤控除、その他手当翌月払い
>
> 3/28から産休に入られた方がいます。
>
> 4月分
> 基本給   (3/21〜4/20)  4/25支払い
> 残業代、手当(2/21〜3/20)  4/25支払い
> 欠勤控除  (2/21〜3/20)  4/25支払い
>
> 5月分
> 基本給   (4/21〜5/20)  5/25支払い
> 残業代、手当(3/21〜4/20)  5/25支払い
> 欠勤控除  (3/21〜4/20)  5/25支払い
>
> 普段なら↑の流れだと思うのですが
> 5月分は基本給なくて
> 残業代とかはあるけど
> 欠勤控除もあって
> もしかしたら支払い分がないことに
> なる可能性もありますか?


こんばんは。
産休の基本給は支給ですか?無給ですか?
無給であれば5月の基本給は0円でしょう。
残業,他手当等があればそちらのみ支給となります。
雇用保険所得税住民税等の控除の結果
支給額が無く逆に本人負担が発生するマイナス明細となる事もあります。
マイナス明細はそのまま本人に送付し振込額の確認をしてもらいましょう。
マイナスだからと言って明細書を作成しないとする事はせずマイナスのまま
給与台帳,給与明細を作成しましょう。
とりあえず。

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者りかぽーさん

2024年04月22日 22:14

こんばんは。
ご返信ありがとうございます。

産前産後休暇の間は
無給とする、となっています。

となると住民税の控除が
足りるのかどうなのかですね。

マイナスになっても
これが今月の給与の
支給(徴収)明細だよ
って事ですね??

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者tonさん

2024年04月22日 23:54

> こんばんは。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 産前産後休暇の間は
> 無給とする、となっています。
>
> となると住民税の控除が
> 足りるのかどうなのかですね。
>
> マイナスになっても
> これが今月の給与の
> 支給(徴収)明細だよ
> って事ですね??


こんばんは。
そうですね。
マイナス明細はマイナスのまま作成して本人に送付しましょう。
その後いつまでに入金出来るか確認しましょう。
また産休の後の育休は取得されるのでしょうか。
育休を取得されるのであれば6月からの住民税は本人納付に切り替えて事業所の特徴から外すのも方法です。
というか育休取得される方の多くは普通納付に切り替える事が多いと思われます。
育休は無給とする事業所が多い為です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産休に入られた方の給与支払いについて

著者りかぽーさん

2024年04月23日 07:09

おはようございます。

ご指導とアドバイスありがとうございます!

こういうやり方もあるということで
社長に相談して、色々
決めて行きたいと思います。

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