相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
労働契約書で週4日勤務、週労働時間20時間未満(社会保険対象外)で契約している従業員がいるのですが4月・5月の様に5週の場合でも、あくまでも週単位でとらえて良いのでしょうか?1ヶ月何時間までに抑えるとかあるのでしょうか?自分でも色々
調べているのですが、余計に混乱してしまっています。
どなたかお教え願えればと思います。
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ぴぃちいさん
こんにちは。
いつもありがとうございます。
段々とモヤモヤしたものが晴れてきました。
> こんばんは。
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> 週の労働日数が4日と決まっていて、かつ週の労働時間が各週で同じであるのであれば、週20時間未満であれば社会保険の加入要件を満たさないことになります。
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> > いつも参考にさせていただいております。
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> > 労働契約書で週4日勤務、週労働時間20時間未満(社会保険対象外)で契約している従業員がいるのですが4月・5月の様に5週の場合でも、あくまでも週単位でとらえて良いのでしょうか?1ヶ月何時間までに抑えるとかあるのでしょうか?自分でも色々
> > 調べているのですが、余計に混乱してしまっています。
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> > どなたかお教え願えればと思います。
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