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トライアル雇用の後に、常用ではなくアルバイトとして雇用することになりました。これはトライアル雇用の性質上、いかがなものですか?教えてください
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> トライアル雇用の後に、常用ではなくアルバイトとして雇用することになりました。これはトライアル雇用の性質上、いかがなものですか?教えてください
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内部監査業務担当から進言させていただきます。
トライアル制度について、今一度ご理解いただきたいと思います。
トライアル雇用は、ハローワークの紹介により、企業に短期間、原則3ヶ月雇用され、その間に仕事をする上で必要な指導などを受け、その後の常用雇用への移行をねらいとしています。
トライアル雇用中の身分ですが、トライアル雇用中は「労働者」ですので、労働基準法等の法律も適用されます。また、企業から賃金が支給されます。
トライアル雇用中の業務内容ですが、トライアル雇用中の仕事の内容は、会社が作成する「トライアル雇用実施計画書」に記載されています。この計画書の内容についてあなた自身ががんばれる内容のものかどうか、会社の担当者とよく相談、確認のうえ、計画書の同意欄に署名することが必要です。
では、トライアル雇用が終了した場合ですが、トライアル雇用中のあなたの努力次第で、その後の常用雇用への道が開ける制度です。但し、企業の求める要件に達しないなど常用雇用に移行できない場合があることを理解しておくことが必要です。
事業主の方は、ハローワークが紹介する対象労働者を短期間、原則として3ヶ月間以内に試行的に雇って頂き、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る制度です。 企業はトライアル雇用中に、対象労働者の適正や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。
また、企業はこのトライアル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇い入れにかかる一定の負担軽減が図れます。
≪受給額≫
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで受給できます。
トライアル制度は、原則正社員雇用を重点項目として謳っています。
ただ、会社としてアルバイトとして採用したい場合には、トライアル期間の当社としての条件内容との一致、不一致を充分に説明することが必要ですね。その際、アルバイト雇用後も正社員としての採用制度があることを説明することも必要でしょう。(本人の承認がどこまで得られるか、難しいでしょう)
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