相談の広場
お世話になります。
66歳他社で定年された方が確定申告しない範囲で週2~3回働くの話が有りました。
弊社が人手足りず、一部の業務をして頂く事を検討しています。
その方が月約12万円の年金を貰って、もう一社週一回出勤、社会保険を払ってもらい、月5万円を支給されているそうです。
初めてのことで、アドバイスを頂きたいです。
①週2~3回出勤、契約形態は嘱託社員、パート、外注、適切はどっちでしょうか?
②税務署に聞きまして、扶養申告書を提出される場合は、給与は月一回支給すると月額表の88000円以下ですれば源泉徴収しない。
年金もらい、別一社給与があり、弊社は月88000円以下を支給すれば、源泉徴収しない、来年2月にご自分で確定申告してくださいのみ伝えばよいですか?
もし本人確定申告しなければ、どうなりますか?
③仮に外注の形でしたら、(おそらく一か月支給額10万以内)源泉徴収しなくでもよいですか?
他注意すべき事がありましたら、アドバイスを頂けますか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
私見です。
①
まず、外注なのか社員(パート等含む)なのかですが、成果物のみ提示して細かい指示をしておらず、就業時間の管理もしておらず、納期さえ守れば本人の自由に仕事をしてもよい状態なら外注です。
一方、業務について細かく指示し、就業時間の管理も行っており、就業時間に対する賃金の支払いを行うようなら社員です。
嘱託社員・パートというのは、貴社内での区別にすぎませんから、どちらに当たるのかは貴社の規定でご判断ください。
②
扶養控除等申告書は、1社にしか提出できません。
したがって、貴社以外のもう1社にて提出しているようなら、貴社では提出を受けることはできません。
同様に、貴社にて提出を受けるようなら、もう1社に扶養控除等申告書を提出することはできません。
提出されない場合は、税額表の乙蘭にて計算した源泉徴収を行います。
本人が確定申告しない場合、源泉徴収額が納税額に達していなければ脱税ですし、源泉徴収税額が納税額より多ければ、税の払い過ぎになります。
③
業務内容が源泉徴収が必要な報酬・料金等に当たらないのでしたら、源泉徴収は不要です。
もう1社で社会保険を払ってもらい、とありますが、週1回の勤務で加入条件を満たすとは思えません。一度確認したほうがよいです。
年金や所得税等については、基本的には自己責任ということで、会社から回答するのではなく、本人に年金事務所や税務署に確認いただくようにすべきだと思います。
こんばんは。
1.
> 弊社が人手足りず、一部の業務をして頂く事を検討しています。
貴社の指揮監督下で業務をするのであれば、名称は何であれば雇用契約でしょう。
2.
他社で扶養控除申告書を提出しているのであれば貴社にはその方は提出することはできませんので、貴社は所得税を乙欄で源泉徴収し納付する必要があります。
3.
貴社の指揮監督下で業務してもらうのであれば、業務委託契約にはならないですよ。
偽装請負されるのであればアドバイスはできないです。
4.
貴社においては、貴社で労働した分の賃金を支払うことになります。
複数で雇用され給与が支給される状況であれば、基本的には所得税については本人が確定申告を行う必要があると認識してもらうことになります。
その点は貴社の業務ではありませんので、本人が税務署に確認するなり、個人で税理士さんと契約するなりして対応してもらうことになりますね。
> お世話になります。
> 66歳他社で定年された方が確定申告しない範囲で週2~3回働くの話が有りました。
> 弊社が人手足りず、一部の業務をして頂く事を検討しています。
> その方が月約12万円の年金を貰って、もう一社週一回出勤、社会保険を払ってもらい、月5万円を支給されているそうです。
>
> 初めてのことで、アドバイスを頂きたいです。
> ①週2~3回出勤、契約形態は嘱託社員、パート、外注、適切はどっちでしょうか?
> ②税務署に聞きまして、扶養申告書を提出される場合は、給与は月一回支給すると月額表の88000円以下ですれば源泉徴収しない。
> 年金もらい、別一社給与があり、弊社は月88000円以下を支給すれば、源泉徴収しない、来年2月にご自分で確定申告してくださいのみ伝えばよいですか?
> もし本人確定申告しなければ、どうなりますか?
> ③仮に外注の形でしたら、(おそらく一か月支給額10万以内)源泉徴収しなくでもよいですか?
> 他注意すべき事がありましたら、アドバイスを頂けますか?
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
> 主に営業活動して頂くのは外注ではなく、雇用契約になりますか?
貴社の管理下になく、該当者に対して時間の拘束もしない外注業務であれば、雇用契約でないこともありますが、営業活動だけでは判断できないです。
> 扶養控除等申告書を他社に提出されたため、税額表の乙蘭に計算することになります。
雇用契約でないのであれば、所得税は甲欄乙欄による計算にはならないです。
> ぴぃちん様
> ご教示ありがとうございます。
> 主に営業活動して頂くのは外注ではなく、雇用契約になりますか?
> 扶養控除等申告書を他社に提出されたため、税額表の乙蘭に計算することになります。
> 確定申告が必要また所得税について管轄の税務署に確認してもらうと本人に伝えました。
> 大変勉強させて頂きました、ありがとうございます。
> よろしくお願い致します。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]