相談の広場
4月に育児休業から復帰した男性職員がいます。4か月目の7月に育児休業終了時改定となるところですが、こどもは6月に3歳になります。
7月には3歳未満の子がいないので、標準報酬月額1等級さがっても育児休業終了時改定はできないですか。
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> 4月に育児休業から復帰した男性職員がいます。4か月目の7月に育児休業終了時改定となるところですが、こどもは6月に3歳になります。
> 7月には3歳未満の子がいないので、標準報酬月額1等級さがっても育児休業終了時改定はできないですか。
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こんにちは
7月時点で3歳未満の子を養育している必要はありません。
3月あるいは4月に終了した育児休業等の対象が、休業終了時において3歳未満の子であればよいのです。
(育児休業等終了時報酬月額変更届の提出)※月変は被保険者の任意
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
(月変の対象となる育児休業等とは)
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業*等
* 2歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
余談になりますが、休業期間中に保険料免除を受けるには年金機構へ育児休業等取得者申出書の提出が必要ですが、休業終了後に月変を申し出るためにも休業等取得者申出書を提出しておくべきだと思います。
とてもわかりやすい解説で日本年金機構のHPまでありがとうございました。
HPよく読んだら、育休終了時ってことで3か月後ってわけではないんですね。勘違いしてました。
保険料免除の申請はしてます。
> > 4月に育児休業から復帰した男性職員がいます。4か月目の7月に育児休業終了時改定となるところですが、こどもは6月に3歳になります。
> > 7月には3歳未満の子がいないので、標準報酬月額1等級さがっても育児休業終了時改定はできないですか。
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> こんにちは
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> 7月時点で3歳未満の子を養育している必要はありません。
> 3月あるいは4月に終了した育児休業等の対象が、休業終了時において3歳未満の子であればよいのです。
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> (育児休業等終了時報酬月額変更届の提出)※月変は被保険者の任意
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
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> (月変の対象となる育児休業等とは)
> 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業*等
> * 2歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
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> 余談になりますが、休業期間中に保険料免除を受けるには年金機構へ育児休業等取得者申出書の提出が必要ですが、休業終了後に月変を申し出るためにも休業等取得者申出書を提出しておくべきだと思います。
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とてもわかりやすい解説で日本年金機構のHPまでありがとうございました。
HPよく読んだら、育休終了時ってことで3か月後ってわけではないんですね。勘違いしてました。
保険料免除の申請はしてます。
> > 4月に育児休業から復帰した男性職員がいます。4か月目の7月に育児休業終了時改定となるところですが、こどもは6月に3歳になります。
> > 7月には3歳未満の子がいないので、標準報酬月額1等級さがっても育児休業終了時改定はできないですか。
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> こんにちは
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> 7月時点で3歳未満の子を養育している必要はありません。
> 3月あるいは4月に終了した育児休業等の対象が、休業終了時において3歳未満の子であればよいのです。
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> (育児休業等終了時報酬月額変更届の提出)※月変は被保険者の任意
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
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> (月変の対象となる育児休業等とは)
> 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業*等
> * 2歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
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> 余談になりますが、休業期間中に保険料免除を受けるには年金機構へ育児休業等取得者申出書の提出が必要ですが、休業終了後に月変を申し出るためにも休業等取得者申出書を提出しておくべきだと思います。
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