相談の広場
お世話になっております。
現状、当社では、時間単位有給は適用しておらず、1日有給か、半日有給としております。(午前有給:8:30~12:00 午後有給 13:00~17:30)
また、遅刻・早退・私用外出を3回した社員については、
1日分の欠勤扱いとなり、
希望があれば有給1日としての処理に振り替え可能となっております。
この遅刻・早退3回の制度を悪用し、
有休残を減らしたくないがために、
わざと、13時出社で遅刻としてみたり、
12時退社を早退としている社員がちらほら出ております。
就業規則で半日有給の規定は、
午前有給:8:30~12:00 午後有給 13:00~17:30 とだけしか
定めておらず、
現状 遅刻早退についても何時から何時までは適用という規定はありません。
ひどい社員だと15時出勤を遅刻として申請を上げてきます。
今後、時間有給を適用したとして、その場合、早退遅刻を廃止にすると
労使の合意をもらえるのか反発が出そうな気もします。
遅刻・早退の使える時間を新たに定めるのが良いのか、
その場合何時が妥当かご教授頂けますと幸いです。
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こんにちは。
> また、遅刻・早退・私用外出を3回した社員については、
> 1日分の欠勤扱いとなり、
> 希望があれば有給1日としての処理に振り替え可能となっております。
この「有給」は法の年次有給休暇のことでしょうか。
そうであれば、記載のようなことはできませんし、してはいけませんよ。
また3回分の不労時間が、1日の所定労働時間を下回るのであれば、貴社は賃金をきちんと支払っていないことになり違法と考えます。
(3回分の不労時間が、1日の所定労働時間を上回っているときには余分に賃金を支払うことになり、違法性はなくなります)
> ひどい社員だと15時出勤を遅刻として申請を上げてきます。
3回分の不労時間が、1日の所定労働時間を上回っているのであれば、労働者にとってはありがたいですからね。
そのようなルールを決めたのは貴社といえます。
> 今後、時間有給を適用したとして、その場合、早退遅刻を廃止にすると
> 労使の合意をもらえるのか反発が出そうな気もします。
> 遅刻・早退の使える時間を新たに定めるのが良いのか、
> その場合何時が妥当かご教授頂けますと幸いです。
複雑に考えずに、早退や遅刻したらノーワーク・ノーペイとして不労分をそのまま賃金控除、という原則的なルールにすればよいのではありませんか。
3時間遅刻したら3時間分の賃金控除、6時間遅刻したら6時間分の賃金控除、1日欠勤したら1日の労働賃金の控除、とかね。
> お世話になっております。
>
> 現状、当社では、時間単位有給は適用しておらず、1日有給か、半日有給としております。(午前有給:8:30~12:00 午後有給 13:00~17:30)
>
> また、遅刻・早退・私用外出を3回した社員については、
> 1日分の欠勤扱いとなり、
> 希望があれば有給1日としての処理に振り替え可能となっております。
>
> この遅刻・早退3回の制度を悪用し、
> 有休残を減らしたくないがために、
> わざと、13時出社で遅刻としてみたり、
> 12時退社を早退としている社員がちらほら出ております。
>
> 就業規則で半日有給の規定は、
> 午前有給:8:30~12:00 午後有給 13:00~17:30 とだけしか
> 定めておらず、
> 現状 遅刻早退についても何時から何時までは適用という規定はありません。
>
> ひどい社員だと15時出勤を遅刻として申請を上げてきます。
>
> 今後、時間有給を適用したとして、その場合、早退遅刻を廃止にすると
> 労使の合意をもらえるのか反発が出そうな気もします。
>
> 遅刻・早退の使える時間を新たに定めるのが良いのか、
> その場合何時が妥当かご教授頂けますと幸いです。
ぴぃちんさん
ご返答ありがとうございます。
昭和時代の社員がこのような規定を作った為
本当に困っております。。
現状の規定を変更すると、社員が損をする(適正に変更する)
ので、労使の合意が得られない場合は
法律優先で強制的に変更するしかないと思いますが
それは問題ないでしょうか。
時間有給を導入することによって、遅刻早退の時間分に
あてるということは可能になってきますね。
> こんにちは。
>
> > また、遅刻・早退・私用外出を3回した社員については、
> > 1日分の欠勤扱いとなり、
> > 希望があれば有給1日としての処理に振り替え可能となっております。
>
> この「有給」は法の年次有給休暇のことでしょうか。
> そうであれば、記載のようなことはできませんし、してはいけませんよ。
>
> また3回分の不労時間が、1日の所定労働時間を下回るのであれば、貴社は賃金をきちんと支払っていないことになり違法と考えます。
> (3回分の不労時間が、1日の所定労働時間を上回っているときには余分に賃金を支払うことになり、違法性はなくなります)
>
> > ひどい社員だと15時出勤を遅刻として申請を上げてきます。
>
> 3回分の不労時間が、1日の所定労働時間を上回っているのであれば、労働者にとってはありがたいですからね。
> そのようなルールを決めたのは貴社といえます。
>
>
> > 今後、時間有給を適用したとして、その場合、早退遅刻を廃止にすると
> > 労使の合意をもらえるのか反発が出そうな気もします。
> > 遅刻・早退の使える時間を新たに定めるのが良いのか、
> > その場合何時が妥当かご教授頂けますと幸いです。
>
> 複雑に考えずに、早退や遅刻したらノーワーク・ノーペイとして不労分をそのまま賃金控除、という原則的なルールにすればよいのではありませんか。
> 3時間遅刻したら3時間分の賃金控除、6時間遅刻したら6時間分の賃金控除、1日欠勤したら1日の労働賃金の控除、とかね。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 現状、当社では、時間単位有給は適用しておらず、1日有給か、半日有給としております。(午前有給:8:30~12:00 午後有給 13:00~17:30)
> >
> > また、遅刻・早退・私用外出を3回した社員については、
> > 1日分の欠勤扱いとなり、
> > 希望があれば有給1日としての処理に振り替え可能となっております。
> >
> > この遅刻・早退3回の制度を悪用し、
> > 有休残を減らしたくないがために、
> > わざと、13時出社で遅刻としてみたり、
> > 12時退社を早退としている社員がちらほら出ております。
> >
> > 就業規則で半日有給の規定は、
> > 午前有給:8:30~12:00 午後有給 13:00~17:30 とだけしか
> > 定めておらず、
> > 現状 遅刻早退についても何時から何時までは適用という規定はありません。
> >
> > ひどい社員だと15時出勤を遅刻として申請を上げてきます。
> >
> > 今後、時間有給を適用したとして、その場合、早退遅刻を廃止にすると
> > 労使の合意をもらえるのか反発が出そうな気もします。
> >
> > 遅刻・早退の使える時間を新たに定めるのが良いのか、
> > その場合何時が妥当かご教授頂けますと幸いです。
うみのこさん
ご返答ありがとうございます。
>現状は遅刻・早退の控除をしていないということでしょうか。
これは日本企業の常識なのでしょうか?
遅刻早退した場合は、他の企業では時給換算の金額を控除されているのですか?
新卒から入社したので、他社の規定はまったくわかりませんが
普通は控除なのでしょうか?
ノーワークノーペイの原則はわかりますが、該当する法律?はありますか?
> まず、前提としてよくわからないのですが、現状は遅刻・早退の控除をしていないということでしょうか。
>
> また、遅刻・早退・私用外出3回を1回の有給休暇に振替えられるということですが、法定の有給休暇であれば、この取り扱いは不可能です。
>
> 時間単位有給についても、会社が勝手に使用させることはできず、あくまでも労働者の意思で使用が必要となります。
>
>
> 一般的な事例でいうなら、15時出勤だった場合は5時間30分は労働をしていないわけですから、その分の賃金を控除することが多と思います。
> 特に時間を定めるのではなく、単純に働いていない分を控除するだけです。
こんにちは。
> 昭和時代
給与計算を手計算でしていた時代に、日未満の控除はせず、日の単位になったときだけ控除していたのかもしれませんね。
今の時代であれば給与計算ソフト等を用いれば、分単位で賃金計算も煩雑ではないですから日単位でなく、分単位で賃金計算をすることはそこまで手間ではないと思います。
早退、遅刻、欠勤の控除については、実際の不労分を控除するという説明を丁寧に行って周知していただくことでちょっと時間かかるかもしれませんができるかなとは思います。
> ご返答ありがとうございます。
> 昭和時代の社員がこのような規定を作った為
> 本当に困っております。。
>
> 現状の規定を変更すると、社員が損をする(適正に変更する)
> ので、労使の合意が得られない場合は
> 法律優先で強制的に変更するしかないと思いますが
> それは問題ないでしょうか。
>
> 時間有給を導入することによって、遅刻早退の時間分に
> あてるということは可能になってきますね。
ぴぃちん さん
ご返答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 昭和時代
>
> 給与計算を手計算でしていた時代に、日未満の控除はせず、日の単位になったときだけ控除していたのかもしれませんね。
>
> 今の時代であれば給与計算ソフト等を用いれば、分単位で賃金計算も煩雑ではないですから日単位でなく、分単位で賃金計算をすることはそこまで手間ではないと思います。
>
> 早退、遅刻、欠勤の控除については、実際の不労分を控除するという説明を丁寧に行って周知していただくことでちょっと時間かかるかもしれませんができるかなとは思います。
>
>
> > ご返答ありがとうございます。
> > 昭和時代の社員がこのような規定を作った為
> > 本当に困っております。。
> >
> > 現状の規定を変更すると、社員が損をする(適正に変更する)
> > ので、労使の合意が得られない場合は
> > 法律優先で強制的に変更するしかないと思いますが
> > それは問題ないでしょうか。
> >
> > 時間有給を導入することによって、遅刻早退の時間分に
> > あてるということは可能になってきますね。
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