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労務管理

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時間単位有給休暇と休憩時間の関係性について

著者 ゴワス さん

最終更新日:2024年07月03日 16:44

下記ケースにおいて問題がないかアドバイスいただけると幸いです。

所定労働時間
 9:00~17:00(休憩12:00~13:00/60分) 実働7時間

とある日の勤怠記録(時給者)
 出勤:9:00
 退勤:10:30
 休憩:10:00~11:00
 有休:11:00~17:00

上記のケースの場合
休憩時間を平常時から変更可能か?
雇用契約上時刻明記なし/60分の記載)
休憩直後に有休ということが可能なのか
半休ならあり得るが、時間単位で問題ないか)
・有給が1時間単位のため、逆算して休憩時間が10:00~になっているが、
 実際の退勤打刻は10:30のため、休憩重複30分の異常値。
 これは問題がないか?

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 時間単位有給休暇と休憩時間の関係性について

著者うみのこさん

2024年07月03日 16:56

私見です。
結局のところ、その人は9:00~10:30まで働かれたということでよいですか。

時間単位有給が取得可能なようですので、
09:00~10:30 労働時間 1時間30分
10:30~11:00 早退      30分
11:00~17:00 時間有給 5時間(途中1時間分の休憩時間
となるのではないでしょうか。

逆算して休憩時間が10:00~ の意味合いがよくわかりません。
なぜ休憩時間を変更する必要があるのでしょうか。

Re: 時間単位有給休暇と休憩時間の関係性について

著者ゴワスさん

2024年07月03日 17:21

ご回答ありがとうございますm(__)m


> 私見です。
> 結局のところ、その人は9:00~10:30まで働かれたということでよいですか。

その通りです。


> 時間単位有給が取得可能なようですので、
> 09:00~10:30 労働時間 1時間30分
> 10:30~11:00 早退      30分
> 11:00~17:00 時間有給 5時間(途中1時間分の休憩時間
> となるのではないでしょうか。
>
> 逆算して休憩時間が10:00~ の意味合いがよくわかりません。
> なぜ休憩時間を変更する必要があるのでしょうか。

上記の場合、給与発生が6.5時間分となります。
所定が7.0時間のため、7.0時間を死守したいというのが原理です。
時間有休は1時間単位でなければならず、0.5時間取得ができないため
5時間使用ではなく、6時間使用にしたいということです。
そのため、終業の17:00から逆算して6時間=11:00となり、
休憩が本々60分のため、さらにさかのぼって休憩が10:00~11:00。
という解釈です。

Re: 時間単位有給休暇と休憩時間の関係性について

著者うみのこさん

2024年07月03日 17:58

結論からいえば、ご記載の方法は適法ではない、ということになります。

つい最近、似た質問がありましたので、ご参考に。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-270780/

おっしゃるように、法定の有給休暇であれば、0.5時間での時間単位有給は適法には取得できません。
そのため休憩時間をずらしての取得、という手段を考えられたようですが、この場合、休憩時間中に労働していることになり、やはり適法とは言えないでしょう。

例えば、2時間分勤務したとみなし、5時間の時間単位有給を充てる、ということは可能でしょう。
ただ、この場合はそのような前例を作ってしまうことになるので、将来に影響が残る可能性はあります。

Re: 時間単位有給休暇と休憩時間の関係性について

著者ゴワスさん

2024年07月03日 18:24

重ねてのご回答感謝いたします。

まさにご指摘の通りかと納得いたしました。
上長交えて本人ともお話したいと思います。

ありがとうございました。

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