相談の広場
下記ケースにおいて問題がないかアドバイスいただけると幸いです。
所定労働時間
9:00~17:00(休憩12:00~13:00/60分) 実働7時間
とある日の勤怠記録(時給者)
出勤:9:00
退勤:10:30
休憩:10:00~11:00
有休:11:00~17:00
上記のケースの場合
・休憩時間を平常時から変更可能か?
(雇用契約上時刻明記なし/60分の記載)
・休憩直後に有休ということが可能なのか
(半休ならあり得るが、時間単位で問題ないか)
・有給が1時間単位のため、逆算して休憩時間が10:00~になっているが、
実際の退勤打刻は10:30のため、休憩重複30分の異常値。
これは問題がないか?
以上、よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございますm(__)m
> 私見です。
> 結局のところ、その人は9:00~10:30まで働かれたということでよいですか。
その通りです。
> 時間単位有給が取得可能なようですので、
> 09:00~10:30 労働時間 1時間30分
> 10:30~11:00 早退 30分
> 11:00~17:00 時間有給 5時間(途中1時間分の休憩時間)
> となるのではないでしょうか。
>
> 逆算して休憩時間が10:00~ の意味合いがよくわかりません。
> なぜ休憩時間を変更する必要があるのでしょうか。
上記の場合、給与発生が6.5時間分となります。
所定が7.0時間のため、7.0時間を死守したいというのが原理です。
時間有休は1時間単位でなければならず、0.5時間取得ができないため
5時間使用ではなく、6時間使用にしたいということです。
そのため、終業の17:00から逆算して6時間=11:00となり、
休憩が本々60分のため、さらにさかのぼって休憩が10:00~11:00。
という解釈です。
結論からいえば、ご記載の方法は適法ではない、ということになります。
つい最近、似た質問がありましたので、ご参考に。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-270780/
おっしゃるように、法定の有給休暇であれば、0.5時間での時間単位有給は適法には取得できません。
そのため休憩時間をずらしての取得、という手段を考えられたようですが、この場合、休憩時間中に労働していることになり、やはり適法とは言えないでしょう。
例えば、2時間分勤務したとみなし、5時間の時間単位有給を充てる、ということは可能でしょう。
ただ、この場合はそのような前例を作ってしまうことになるので、将来に影響が残る可能性はあります。
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