相談の広場
こんにちは
いろいろ調べてみても、情報が多く混乱していまったので
ご相談します。
この6月で退職し、再雇用となった方がいます。
(65歳)
この方は給与をもらい、年金も受給しています。
そういった方の場合は、年末調整はどうなりますか?
普通に12月に年末調整をすればいいのでしょうか?
それとも、年末調整+確定申告の必要が
ありますか?
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こんにちは、りりっくさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.この方は給与をもらい、年金も受給しています。そういった方の場合は、年末調整はどうなりますか?
A.年末調整とは、簡易に言い換えると「給与所得」の確定申告という表現になります。
つまり、給与所得でない年金所得、退職所得、配当所得等は年末調整の対象ではありません。
よって、年金所得は確定申告で処理することになります。
Q2.普通に12月に年末調整をすればいいのでしょうか?
それとも、年末調整+確定申告の必要がありますか?
A.Q1の回答通り、年末調整後の1月以降に確定申告することになります。
確定申告の方法は割愛しますが、給与所得の源泉徴収票を本人へ交付し、年金所得と併せて確定申告を行うようアドバイスをされると親切ですね。
以上
こんにちは、333さん。
「読解力不足ですみません。」なんてお考えになる必要はないですよ。分かりにくくしている国が悪いんです(笑)。
さて、ご質問の件、結論から言いますと『ご見解の通り』です。
改めて解説しますと、税務上、給与は「給与所得」、年金は「雑所得」としてそれぞれ別種の所得扱いです。
→“給与所得者の保険料…配偶者特別控除申告書”様式の『配偶者特別控除欄中段の配偶者の合計所得金額(見積額)』欄と様式裏面をご覧いただけると、雑所得の記載があります。
また、そもそも年末調整は、いうならば「会社が税務署に変わって行う簡易確定申告」なのですが、取り扱いは給与所得に関するものだけであり、年金はそれに含まれていません。
よって、給与所得+雑所得(年金)の再計算、つまり、確定申告を行うのです。
それを踏まえたうえで、『「年末調整+確定申告」が必要?」のご質問の意図が“絶対必要なのか?”という意味であれば、『すべき』という答えになります。
というのも、一般的に給与収入と年金収入がある場合、合計収入が増える、引いては、税金が高くなるはずであり、確定申告をしないと、後日税金を追徴される可能性が高いと思われます。
※追徴される税金には延滞税が別途掛かります。
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尚、ひょっとしたら今回のご質問の趣旨が“ご本人に確定申告”にウェートが置かれているかもしれないので、追記しておきますが、一般的には確定申告は「本人が行うもの」であって、会社が代行するべきものではありません。
しかしながら、申告書の届出は他人でも可能であり、以前この相談の広場でも投稿があったのですが、会社さんによってはトップの分に限っては会社で代行している場合がありますね。
よって、従業員さんに対しては、申告書作成代行まではしないでも、相談等があれば気軽に乗ってあげてもよいかもしれませんね。
総務部門は、一種の“社内サービス”部門なんですから。
以上
こんにちは、ちーなさん。
横スレ大いに構いませんよ。ただ、私は税務署の回し者ではないことだけはご承知くださいね(笑)。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.ほんのわずかな年金を受給しているだけでも確定申告を行わなければならないのでしょうか?
A.原理原則からいうと行わないといけないのでしょう。
理由は、ちーなさんも書き込まれていたように「所得の種類が違うから」ですね。「何で種類が違うのか」は、税務署に聞いてください(笑)。
一般的に、年金収入にも“扶養控除申告”制度があり、扶養家族(数)を申告することによって、減税されます。
くどいようですが、年末調整は、「給与収入に限定した確定申告」みたいなものであるので、御社の嘱託社員さんの年末調整をしたところで、年金収入分(の合算)が抜けている以上、年間の全ての収入に対する再計算(=税計算)をしているわけではないから、確定申告が必要なんですね。
余談ですが、年金収入についても、社会保険庁等から各市区町村や税務署に対して“源泉徴収票”が提出されています。つまり、税務署は年金収入の捕捉ができているのです。
よって、確定申告をしていないにも拘らず、たまたま今まで税務署から指摘を受けなかった方もいるかもしれませんが、早晩指摘を受けて、遡り納税は勿論のこと、延滞税まで徴収されますので、後々のことを考えれば、「確定申告すべきですよ」程度はお伝えした方が親切です。
Q2.今まで厚生年金等支払ってきたものを受け取っているわけですよね?それなのになぜ課税されるのでしょうか?
A.これも本音は税務署に聞いて頂きたいです(笑)。
勝手な想像ですが、確かに年金は我々が支払った厚生年金を原資に受給するのですが、ご存知の通り、会社も保険料を負担(折半)しており、国も年金の一部を負担(国庫負担)していますよね?
であれば、全てが被保険者の積み立てによるものでない以上、課税されてもおかしくはないのでしょうか?
勿論、私も課税して欲しくないですけど(苦笑)、多分そんな理屈なのではないでしょうか…。
以上、お答えになっていないかもしれませんけど。
> たまりん様
>
> 御返信ありがとうございました。
> なるほど!!と何度も思いました。
> とても参考になりました。
> 社員にももう一度話してみることにします。
ちょっと、横から失礼します。
たまりん様のおっしゃる通り、給与所得は年末調整で終わりますが、年金(雑所得)に関しましては、年末調整の対象となりません。
そこで、年金受給している方すべてが確定申告が必要かというと、そうでもないです。
年末調整されている給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税法では、確定申告は必要ない、と規定しています。
給与所得以外の所得金額、年金でいいますと、その方の年齢が65歳未満としますと、年金収入90万円以下であれば、確定申告の必要がありません。
注意していただきたいのは、給与所得以外の所得(年金収入=雑所得)がある場合、原則として、確定申告が必要ですが、年金収入が90万円以下であれば、例外的に確定申告が不要となっているということです。そこで、医療費控除をするため、確定申告をする方の場合は、年金収入が90万円以下であっても、確定申告に反映する必要があります。
横から申し訳ありません。
扶養になっている年金受給者がパート収入を得ているのですが、今までの経緯で年末調整は給与所得に対して(103万以下です)ですので非課税になり、扶養も外れないと思うのですが、国民年金は雑所得として確定申告しなければいけないとの事。しかし、年間90万円以下でしたらこれもしなくて良いのですかね?
ここで思ったのですが、給与所得と年金を合算した金額がその人の総所得になって所得税は103万以下で掛からなくとも、住民税や国民健康保険等が上がってしまうのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
> こんにちは、まつやま労務会計事務所さん。いや、先生。
>
> さて、ご返信の件、正直、知りませんでした。
> 事例的には、それほどある事例とは思えませんが、そんな例外規定もあるんですね。勉強になりました。
>
> ちなみに、参考にしたサイトは以下の通りですが、本音を言いますと、確定申告を一定レベルまで知っている人じゃないと、知らない方が良いor理解しにくい内容ですね(笑)。
>
> http://www4.ocn.ne.jp/~iwst/tax-e.htm
>
> また、何か私が誤解しているような点がありましたら、ご指導いただけますよう、よろしくお願いいたします。
>
> 以上
こんにちは、sinnapoliさん。
先生から、ご指摘を受けて少し自信を失っていますが(笑)、以下の通り回答いたします。
Q1.年間90万円以下でしたらこれもしなくて良いのですかね?
A.先生がご指摘されたのは、「必ずしも『全員』確定申告をしなくてよい」という意味であり、人それぞれ条件(医療費控除がある等)があるので、一般論を求めているのでしたら「確定申告をするよう勧めたほうがよい」というお答えをしたいですね。
Q2.住民税や国民健康保険等が上がってしまうのでしょうか?
A.これも結局は個々人の状況によって代わってきますが、一般論は、収入が増える以上、それらは「上がってしまう」と考えた方がよいでしょう。
非課税枠に入る所得の人は、会社勤めをされているのであれば、かなり限られると思いますしね。
以上
たまりん様
返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> こんにちは、sinnapoliさん。
> 先生から、ご指摘を受けて少し自信を失っていますが(笑)、以下の通り回答いたします。
>
> Q1.年間90万円以下でしたらこれもしなくて良いのですかね?
> A.先生がご指摘されたのは、「必ずしも『全員』確定申告をしなくてよい」という意味であり、人それぞれ条件(医療費控除がある等)があるので、一般論を求めているのでしたら「確定申告をするよう勧めたほうがよい」というお答えをしたいですね。
>
> Q2.住民税や国民健康保険等が上がってしまうのでしょうか?
> A.これも結局は個々人の状況によって代わってきますが、一般論は、収入が増える以上、それらは「上がってしまう」と考えた方がよいでしょう。
> 非課税枠に入る所得の人は、会社勤めをされているのであれば、かなり限られると思いますしね。
>
> 以上
こんばんわ。横からですが・・。
> 横から申し訳ありません。
> 似たような事例でご相談です。
>
> 61歳で嘱託の方から、
> 「厚生年金と個人年金と企業年金を受けている。
> 年金の確定申告をするついでに、給与所得も確定申告するから、源泉徴収票だけくれ。」
> と言われました。
>
> どのみち確定申告するならば扶養控除申告書と保険料控除申告書を書くのは面倒かもしれませんが、それでも会社から給与を支払っているので、年調するのでは?と思っております。
>
> この場合、ご本人にどう説明したら良いでしょうか。
> お知恵を授けて頂けますと幸いです。
> 何卒宜しくお願い致します。
確定申告と年末調整は別案件ですから確定申告をするからといって年末調整をしなくていいわけではありません。年末調整の対象者は手引きにも書かれていますから該当した場合は年金受給にかかわらず年調する必要があります。また扶養控除申告書の提出がなければ乙欄該当となり月額の所得税が通常より高額の控除が必要ですがそうされていますか。もし本人が「確申するから扶養控除申告書も出さない」といわれるのでしたら「控除する税額が高くなりますがいいですね」と了解を得ることをお勧めします。扶養控除申告書の未提出=乙欄控除となり支給金額にかかわらず最低3%控除です。1万でも5万でも3%の控除が必要になります。保険控除の証明書の提出がなくとも基礎控除だけで年調してください。
とりあえず。
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