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労務管理

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出向をせずに、他社への業務提供について

著者 頭文字D さん

最終更新日:2024年07月26日 17:02

私は従業員です。日本法人採用されましたが、海外の現地法人への出向契約書がないまま、別の法人である海外現地法人の業務(営業や総務業務)をするように日本法人から指示されており、一年以上続いております。

現地法人は設立されていますが、売上が立つまでは人件費を抑えたいという理由で、日本法人より人事発令もなければ、台湾法人より業務委託もありません。
このため、現地法人での勤務年数が通算されず、出向手当も支給されない状況です。会社(日本法人)が行っていることは、法律やコンプライアンス的に問題ないでしょうか?
また、従業員として出向契約書がないため、他社の業務を行うことを拒否することは可能でしょうか?

*海外現地の法律は確認しておりますので、あくまで日本側(日本法)の判断で問題ございません。

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Re: 出向をせずに、他社への業務提供について

著者coropapaさん

2024年08月14日 15:23

所属法人での勤務実態がないのに、給料が払えるのですか?出張旅費も同じです。

勤務実態がなければ給料は支払えないのですから、当然、従業員は拒否できるはずです。また、給料見合いのお金を支払っているのであれば、雇用契約にもよりますが、それは給与ではなく贈与になる危険が高いです。

いずれにせよ、出向契約を締結し、給与等の経費は本社から出向先への貸付金として処理し、黒字化してから支払ってもらうべきではないでしょうか。

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