相談の広場
お世話になります。
現在の勤め先では、休日(日曜日、祝祭日)に勤務を命じられた場合、振替休日しか取得出来ない勤怠システムになっています。
確か、代休は休日割増が残るが、振休では割増無しの平日勤務扱いとされてしまう認識です。
また、休日出勤や残業を命じられた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことが出来ないと就業規則に記載されています。
これらについて、労働基準に違反していませんでしょう?
宜しくお願いします。
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こんにちは。
「予め」労働日と休日とを入れ替えているのか判断しきれませんでした。「予め」労働日と休日を入れ替えていないのであれば代休でしょう。
「休日(日曜日、祝祭日)に勤務を命じられた場合」に「予め」「同じ週で労働日をお休みすると命じられている」場合には、振替休日による対応になります。
同一週であれば残業をしないのであれば、時間外労働にも該当しなくなります。
振替休日であるのか、休日出勤後に代休になるのかを再確認してみてください。
なお代休というのは貴社の独自の制度になりますので、それがどのように規定されているのかを確認してください。
なお、日曜日と祝日の両方が法定休日ではないはずです。就業規則に法定休日はどのように記載されていますか。
代休を取得している場合に、結果的に出勤した日が休日出勤でも時間外労働でもない日になる可能性はあります。
> また、休日出勤や残業を命じられた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことが出来ないと就業規則に記載されています。
正当な理由があれば拒むことは可能です。それ以外については、休日出勤や残業の必要性によるでしょうね。
単なる本人のお休み希望をどこまで受けるのかは会社によるでしょう。
> お世話になります。
> 現在の勤め先では、休日(日曜日、祝祭日)に勤務を命じられた場合、振替休日しか取得出来ない勤怠システムになっています。
> 確か、代休は休日割増が残るが、振休では割増無しの平日勤務扱いとされてしまう認識です。
> また、休日出勤や残業を命じられた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことが出来ないと就業規則に記載されています。
> これらについて、労働基準に違反していませんでしょう?
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
> 振替休日は、休日出勤を申請する際に振替休日を取得(日付は指定しない)するで申請し、後日、原則3ヶ月以内に振替休日を指定する仕組みになっています。(休日出勤日と同じ周とは限りません)
これは振替休日ではありません。
休日出勤後の代休制度です。
ただ、同一週に法定休日があるのであれば、その休日の出勤は週として40時間を超過していないのであれば、割増のない労働賃金の支払いになるケースはあります。
週40時間を超過する労働であれば時間外労働としての割増賃金の支払いはしなくてはならないです。
これまで支払われていないのであれば、賃金の未払い分を会社に請求してください。それでも支払われないのであれば労基署に相談してください。
なお振替休日であっても、同一週での入れ替えでなければ、結果として割増賃金の支払いが生じるケースはありますよ。
(例)
第一週 週5日勤務、休日2日、1日8時間労働
第二週 週5日勤務、休日2日、1日8時間労働
振替休日により、第一週の労働日と第二週の休日を入れ替えたとして
第一週 週4日勤務、休日3日、1日8時間労働
第二週 週6日勤務、休日1日、1日8時間労働
になる場合、第二週において時間外労働としての割増分0.25×8時間の支払いが必要になります。
> 振替休日は、休日出勤を申請する際に振替休日を取得(日付は指定しない)するで申請し、後日、原則3ヶ月以内に振替休日を指定する仕組みになっています。(休日出勤日と同じ周とは限りません)
>
> 代休取得の場合は休日出勤は割増分となるが、振替休日取得はならないと会社より説明がありましたが、勤怠システムでは代休の取得が出来ないです。
>
> 就業規則に法定休日の規定がどうなっているかは調べてみます。
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