相談の広場
労務士から、従業員の自家用車通勤について詳細規定を設定(明確に)した方が良いとの話がありました。
理由としては、通勤時や業務中に万が一従業員が事故を起こし、その従業員に支払い能力がなかった(無保険だったりして相手方への補償が出来ない)場合は、民事訴訟により、会社が代償しなければならない可能性が出てくるから…とのことでした(会社としてのリスク管理の観点より、規定した方が良いとのこと)
詳細規定については
1.自家用車の任意保険
対人対物無制限
同乗者補償2,000万以上
使用の目的は「日常・レジャー」ではなく「通勤」とする
車検証の所有者が本人ではない場合、運転(者)の範囲を限定なしとする
2.車検証記載事項
所有者名義は本人名義でなくても良いが、使用者名は本人の名前にする
3.1と2を網羅した車検証、任意保険証と自賠責保険及び免許証のコピーまたは
写真データと共に自家用車通勤規定を守る旨に署名捺印したものを年に1回
会社へ提出する
これらが網羅されていなければ自家用車通勤は認めない、とするものです。
これを従業員に義務化し、遵守できなければ今後は雇用継続はしない、とすることは法律上問題はないでしょうか?
ちなみに、任意保険証記載事項で車の使用目的は保険料が安く済むので「日常・レジャー」としている人が殆どですが、使用目的を「通勤」に変更することや補償金額を上げたことによって生じた保険料増に対する会社からの手当てはありません。
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こんばんは。
個人的な意見になります。
読んだうえでの個人的な疑問です。
・通勤用なのに、同乗者補償を必要とする理由は何ですか。夫婦もしくは親子で一緒に通勤される方がいるのでしょうか?
・貴社の従業員が、例えば配偶者であれば、対象者は無制限でなくてもよいように思えますがいかがでしょうか。そして通勤用、ということであれば主たる使用者は貴社の従業員である契約になりませんか?
> 遵守できなければ今後は雇用継続はしない
・「通勤」で使用するのですから、保険は「通勤用」でなければならないでしょう。でないと補償が受けられません。が、それをもって、雇用契約を解除するのは問題ありでしょう。おこなうのであれば、自家用車通勤の禁止まででしょう。
実際に対象になるような方に遭遇したことはありませんが、貴社が解雇できる理由としては無理があるように思えます。貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、それをもって解雇できるのかを確認してみてください。
> 生じた保険料増に対する会社からの手当てはありません。
貴社がマイカー通勤を利用する際の条件を求人募集や採用面接の際に明示されているのであれば支障ないでしょう。
貴社の所在地がわかりませんが、公共交通機関などで通勤することが困難でマイカー通勤を前提として採用した方に後出しでそのような条件をする場合には、雇用契約の解除が生じた際には貴社に責があるとされてもいたしたかないとされる可能性はあるかと思います。
あと現状ゆるゆるの条件で是認している方について、貴社の一方的な判断ではできないと思います。問題点がある場合には貴社の落ち度があるとも言える可能性があるためです。その点は貴社に顧問弁護士さんがいるようであれば、現在と今後をどのようにするのかを確認して対応していただくことがよいかと考えます。
> 労務士から、従業員の自家用車通勤について詳細規定を設定(明確に)した方が良いとの話がありました。
> 理由としては、通勤時や業務中に万が一従業員が事故を起こし、その従業員に支払い能力がなかった(無保険だったりして相手方への補償が出来ない)場合は、民事訴訟により、会社が代償しなければならない可能性が出てくるから…とのことでした(会社としてのリスク管理の観点より、規定した方が良いとのこと)
>
> 詳細規定については
> 1.自家用車の任意保険
> 対人対物無制限
> 同乗者補償2,000万以上
> 使用の目的は「日常・レジャー」ではなく「通勤」とする
> 車検証の所有者が本人ではない場合、運転(者)の範囲を限定なしとする
> 2.車検証記載事項
> 所有者名義は本人名義でなくても良いが、使用者名は本人の名前にする
> 3.1と2を網羅した車検証、任意保険証と自賠責保険及び免許証のコピーまたは
> 写真データと共に自家用車通勤規定を守る旨に署名捺印したものを年に1回
> 会社へ提出する
>
> これらが網羅されていなければ自家用車通勤は認めない、とするものです。
>
> これを従業員に義務化し、遵守できなければ今後は雇用継続はしない、とすることは法律上問題はないでしょうか?
> ちなみに、任意保険証記載事項で車の使用目的は保険料が安く済むので「日常・レジャー」としている人が殆どですが、使用目的を「通勤」に変更することや補償金額を上げたことによって生じた保険料増に対する会社からの手当てはありません。
ぴぃちん
早速の応答ありがとうございます。
確かに、解雇はないですね。自家用車通勤禁止措置までですね。
通勤用としていながらの同乗者補償の面では、
他の従業員と一緒に通勤する者がいたり、親子での勤務をしている方、
そして、社用車がないため、勤務中に具合が悪くなって運転も危ないと判断
した場合には他の従業員の善意により、ご自宅まで送迎するということがある
からです。
また、使用の用途を通勤用としながら(現在の使用の用途は「日常・レジャー」
の区分なので変更して頂く予定です)主たる使用者が従業員の名前になって
いない場合としては、ご親族またはご親族になりうる近しい方が2台持ちして
いて普段は使わないから…と、弊社従業員が通勤に利用している場合です。
いずれにしても通勤中の事故で従業員に万が一が発生した場合、任意保険の
対補償象から外れた場合に事故の相手側から民事で会社側が訴えられた時に
会社側が補償(弁償)をしなくても済むように…というリスク管理対策を講じる
ことが今回の通勤規定改定の目的です。
弊社には常時業務契約をしている顧問弁護士はいないため、まずは労務士と
もう一度詳細を詰めてみます。
> ぴぃちん
>
> 早速の応答ありがとうございます。
> 確かに、解雇はないですね。自家用車通勤禁止措置までですね。
>
> 通勤用としていながらの同乗者補償の面では、
> 他の従業員と一緒に通勤する者がいたり、親子での勤務をしている方、
> そして、社用車がないため、勤務中に具合が悪くなって運転も危ないと判断
> した場合には他の従業員の善意により、ご自宅まで送迎するということがある
> からです。
> また、使用の用途を通勤用としながら(現在の使用の用途は「日常・レジャー」
> の区分なので変更して頂く予定です)主たる使用者が従業員の名前になって
> いない場合としては、ご親族またはご親族になりうる近しい方が2台持ちして
> いて普段は使わないから…と、弊社従業員が通勤に利用している場合です。
>
> いずれにしても通勤中の事故で従業員に万が一が発生した場合、任意保険の
> 対補償象から外れた場合に事故の相手側から民事で会社側が訴えられた時に
> 会社側が補償(弁償)をしなくても済むように…というリスク管理対策を講じる
> ことが今回の通勤規定改定の目的です。
>
> 弊社には常時業務契約をしている顧問弁護士はいないため、まずは労務士と
> もう一度詳細を詰めてみます。
こんばんは。私見ですが…
同乗者については親子のみでいいのでは
他者同乗通勤は禁止、体調不良の送迎は営業車を遣えば済むことです
善意でも不測の事態が無いとは言えません
事業所では禁止や条件付きの容認とされた方がいいように思われます
とりあえず
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