相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
表記の件についてですが、週38.75時間を所定労働としています。
シフト制のため振替休日など発生するのですが、勤務予定の時点で31時間の週を38.75時間労働した場合は7.75時間分を100/100で支給する必要があるのでしょうか。
申し訳ございませんがご教示ください。
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こんにちは。
所定労働時間が週38.75時間で、シフト制で週31時間の週というのは、矛盾していりう契約に思えますが。1日の所定労働時間が7.75時間であり、週の労働日数の契約が不定ということでしょうか。
シフトにおいて週31時間の労働をした週において、契約とは他に1日7.75時間を余分に出勤したということであれば、法定の時間外労働には該当しませんので、割増の必要のない労働賃金の支払いでよいことになります。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 表記の件についてですが、週38.75時間を所定労働としています。
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> シフト制のため振替休日など発生するのですが、勤務予定の時点で31時間の週を38.75時間労働した場合は7.75時間分を100/100で支給する必要があるのでしょうか。
> 申し訳ございませんがご教示ください。
ありがとうございます。
> 所定労働時間が週38.75時間で、シフト制で週31時間の週というのは、矛盾していりう契約に思えますが。1日の所定労働時間が7.75時間であり、週の労働日数の契約が不定ということでしょうか。
→原則5日ですが、振替休日を翌週に取得などしているために実態はそうなっています。
割増の必要のない労働賃金の支払いでよいことになります。
→月給制ですが、加算分として、やはりこの労働については支払いが必要になるということでしょうか。
> こんにちは。
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> 所定労働時間が週38.75時間で、シフト制で週31時間の週というのは、矛盾していりう契約に思えますが。1日の所定労働時間が7.75時間であり、週の労働日数の契約が不定ということでしょうか。
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> シフトにおいて週31時間の労働をした週において、契約とは他に1日7.75時間を余分に出勤したということであれば、法定の時間外労働には該当しませんので、割増の必要のない労働賃金の支払いでよいことになります。
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> > いつも参考にさせていただいております。
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> > 表記の件についてですが、週38.75時間を所定労働としています。
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> > シフト制のため振替休日など発生するのですが、勤務予定の時点で31時間の週を38.75時間労働した場合は7.75時間分を100/100で支給する必要があるのでしょうか。
> > 申し訳ございませんがご教示ください。
こんにちは。
お返事から、
シフトは、
第1週:週4日勤務
第2週:週6日勤務
ということでしょうか。
第1週において、週4日+追加で1日勤務されたのであれば、1日分の労働賃金を追加で支払うことになりますが、時間外労働としての割増は必要がないことになります。
ただし第2週においては労働時間が46時間になりますので、6時間の時間超過があります。 そのまま週6日勤務された場合、6時間分の割増分(0.25以上×6)の支払いは必要です。
どのような勤務形態になっているのかきちんと記載されていませんので判断できませんが、振替休日にて第1週の労働日と第2週の休日を入れ替えた後に、第1週で1日の追加勤務されたのであれば、上記の賃金支払になるでしょう。
> > 所定労働時間が週38.75時間で、シフト制で週31時間の週というのは、矛盾していりう契約に思えますが。1日の所定労働時間が7.75時間であり、週の労働日数の契約が不定ということでしょうか。
> →原則5日ですが、振替休日を翌週に取得などしているために実態はそうなっています。
>
> 割増の必要のない労働賃金の支払いでよいことになります。
> →月給制ですが、加算分として、やはりこの労働については支払いが必要になるということでしょうか。
ありがとうございます。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
日数が増えても月給の場合は追加の支給はないと考えておりました。
参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> お返事から、
> シフトは、
> 第1週:週4日勤務
> 第2週:週6日勤務
> ということでしょうか。
>
> 第1週において、週4日+追加で1日勤務されたのであれば、1日分の労働賃金を追加で支払うことになりますが、時間外労働としての割増は必要がないことになります。
>
> ただし第2週においては労働時間が46時間になりますので、6時間の時間超過があります。 そのまま週6日勤務された場合、6時間分の割増分(0.25以上×6)の支払いは必要です。
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> どのような勤務形態になっているのかきちんと記載されていませんので判断できませんが、振替休日にて第1週の労働日と第2週の休日を入れ替えた後に、第1週で1日の追加勤務されたのであれば、上記の賃金支払になるでしょう。
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> > > 所定労働時間が週38.75時間で、シフト制で週31時間の週というのは、矛盾していりう契約に思えますが。1日の所定労働時間が7.75時間であり、週の労働日数の契約が不定ということでしょうか。
> > →原則5日ですが、振替休日を翌週に取得などしているために実態はそうなっています。
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> > 割増の必要のない労働賃金の支払いでよいことになります。
> > →月給制ですが、加算分として、やはりこの労働については支払いが必要になるということでしょうか。
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