相談の広場
初めて相談させていただきます。私の会社では、フレックスタイム制度を利用しています。今回、半日有給を申請したところ、上司から、残業時間外削減のために、「フレックスタイムを利用して帰社するように」との指示がありました。フレックスタイムと有給申請の関係はどのように考えればよろしいのでしょうか? 会社規定に何らかが明記されていれば問題ないのでしょうか? 現在の時間外が13時間程、フレックスタイムを利用して帰る場合、4時間(半日有給時間)分の削減となる見込みです。
有給申請をフレックスタイム利用を目的に変更することが可能なのかどうか教えてください。
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こんにちは。
> 上司から、残業時間外削減のために、「フレックスタイムを利用して帰社するように」
上司の説明がよくわからないのですが、それは会社が休業命令をするということでしょうか。
そもそもの有給休暇の申請を会社が認めないとすることはできないです。
また有給休暇の申請が先にだされているのであれば、後から会社が休業を命じることはできないでしょう。
休業命令を受け入れて有給休暇を取り下げるのであれば、会社は休業手当の支払いが必要になりますが、記載の内容からはそのようには思えないです。
そもそものその上司が有給休暇を認めないとする行為が問題であると思います。
この点が会社の方針であれば労基署に相談してください。
> 初めて相談させていただきます。私の会社では、フレックスタイム制度を利用しています。今回、半日有給を申請したところ、上司から、残業時間外削減のために、「フレックスタイムを利用して帰社するように」との指示がありました。フレックスタイムと有給申請の関係はどのように考えればよろしいのでしょうか? 会社規定に何らかが明記されていれば問題ないのでしょうか? 現在の時間外が13時間程、フレックスタイムを利用して帰る場合、4時間(半日有給時間)分の削減となる見込みです。
> 有給申請をフレックスタイム利用を目的に変更することが可能なのかどうか教えてください。
ご返信ありがとうございます。
わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。
当社では、フレックスタイムを利用しています。
私の上司は、本社に在籍しており(管理職)、私本人は、地方事業所に在籍する(一般職)です。
1日の所定労働時間は、8時間勤務なのですか、フレックスタイムで、半日だけ勤務すると、4時間の勤務になり、残りの4時間は、半日勤務前までの残業時間から4時間削減されるので、時間外の削減につながる。そこで、半日有給休暇(事前申請済)を取り消して、フレックスの半日勤務をしてほしい。と上司よりメールでの指示がありました。有給休暇を事前に申請済であった為、上司に承認頂けなかったことが、法的に問題ないのかなと疑問に思いましたので相談させて頂いた次第です。
> こんにちは。
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> > 上司から、残業時間外削減のために、「フレックスタイムを利用して帰社するように」
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> 上司の説明がよくわからないのですが、それは会社が休業命令をするということでしょうか。
> そもそもの有給休暇の申請を会社が認めないとすることはできないです。
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> また有給休暇の申請が先にだされているのであれば、後から会社が休業を命じることはできないでしょう。
> 休業命令を受け入れて有給休暇を取り下げるのであれば、会社は休業手当の支払いが必要になりますが、記載の内容からはそのようには思えないです。
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> そもそものその上司が有給休暇を認めないとする行為が問題であると思います。
> この点が会社の方針であれば労基署に相談してください。
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> > 初めて相談させていただきます。私の会社では、フレックスタイム制度を利用しています。今回、半日有給を申請したところ、上司から、残業時間外削減のために、「フレックスタイムを利用して帰社するように」との指示がありました。フレックスタイムと有給申請の関係はどのように考えればよろしいのでしょうか? 会社規定に何らかが明記されていれば問題ないのでしょうか? 現在の時間外が13時間程、フレックスタイムを利用して帰る場合、4時間(半日有給時間)分の削減となる見込みです。
> > 有給申請をフレックスタイム利用を目的に変更することが可能なのかどうか教えてください。
こんにちは。
> 半日勤務前までの残業時間から4時間削減されるので、時間外の削減につながる。そこで、半日有給休暇(事前申請済)を取り消して、フレックスの半日勤務をしてほしい。と上司よりメールでの指示がありました。
本人が有給休暇の申請を取り下げることは不可能ではありませんが、会社が強要することはとても問題がある行為と思います。
会社には有給休暇を拒否する権利は一切ありません。
> 上司に承認頂けなかったこと
会社側が有給休暇を認めないとすることはできないですから、それが会社の方針であれば労基署に相談してください。
> 当社では、フレックスタイムを利用しています。
> 私の上司は、本社に在籍しており(管理職)、私本人は、地方事業所に在籍する(一般職)です。
> 1日の所定労働時間は、8時間勤務なのですか、フレックスタイムで、半日だけ勤務すると、4時間の勤務になり、残りの4時間は、半日勤務前までの残業時間から4時間削減されるので、時間外の削減につながる。そこで、半日有給休暇(事前申請済)を取り消して、フレックスの半日勤務をしてほしい。と上司よりメールでの指示がありました。有給休暇を事前に申請済であった為、上司に承認頂けなかったことが、法的に問題ないのかなと疑問に思いましたので相談させて頂いた次第です。
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