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社会保険の扱いについて

著者 asimo さん

最終更新日:2007年08月25日 13:04

Aさんは7月末で退職し、すぐに再就職するかどうか決められない状況だったので現在は夫の扶養家族になっています。

7月末迄の給与所得は125万円です。

9月4日から新しい職場でパートとして働く事になりましたが、翌年3月末迄の有期間雇用なので、雇用条件は雇用保険のみとなっています。勤務条件は1ヶ月15日勤務・7時間/日・時給1,050円です。

当然年末迄には130万円を超えて扶養から外れる事になりますが、Aさんの場合再就職後の社会保険国民年金国民健康保険に加入する事になるのでしょうか?

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Re: 社会保険の扱いについて

著者Mariaさん

2007年08月25日 14:40

パートの場合、1日の労働時間、月の勤務日数がおおむね一般雇用者の3/4以上の場合に強制被保険者となります。
Aさんの場合、月の勤務日数が一般雇用者の3/4を超えないために適用除外となったと思われます。
一般雇用者の労働時間が8時間、月の勤務日数が21日or22日だとすると、
8時間×3/4=6時間
21日×3/4=15.75日
22日×3/4=16.5日
となりますので、月の勤務日数のほうが3/4要件を満たしません。

この場合、健康保険と年金をどうするかは、収入で判断することになるわけですが、
ここで注意していただきたいのは、
健康保険第3号被保険者の収入要件は、
その時点の収入が将来に向かって1年間続いたものとして考えるということです。
所得税法上の扶養者とはまったく別物ですから、在職中の収入とは合算しません。
月15日、1日7時間、時給1050円とのことですから、
月給は110250円
したがって、9月時点での向こう1年の見込み年収は110250×12=1323000円となります。
130万を超えますので、この場合は、9月以降は国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入することになります。
(60歳以上の方、障害者の方は180万円までOK)
しかし、オーバーしている分はわずかですから、
このせいで被扶養者から外れるのはちょっともったいないですね。
4月以降はまた無収入になるわけですし。
月の収入が108333円以下であれば、健康保険被扶養者第3号被保険者のままでいれますので。
もし可能であれば、パート先の勤務を月14日にするか、1日の勤務時間を6.5時間にすることをオススメします。
月の勤務時間を14日すると、
14日×7時間×1050=102900 向かって1年の見込み年収=1234800
1日の勤務時間を6.5時間にすると、
15日×6.5時間×1050=102375 向かって1年の見込み年収=1228500
となりますので、どちらの場合でも年収130万未満となるわけです。
通勤手当などがある場合はそれも含んだ額で判断します。
(税控除前の総支給額で計算。給与外所得がある場合はそれも含めます)
そちらがプラスされる場合はそれも含めた上で、計算してみてください。
(必要なら、勤務日数を13日にするとか、勤務時間を6時間にするとか)
パート先の会社がOKしてくれるかどうかわかりませんが、
交渉してみる価値は十分あると思いますよ。

なお、健康保険被扶養者要件には、おもとして被保険者によって生計を維持されているというものもありますから、
ご主人の収入も影響します。
同居の場合ですと、被扶養者の収入が被保険者の年収の半分未満であれば、
生計維持関係にあると見なされます。
(もちろんこちらも、向こう1年の年収見込み額で判断してください)
こちらも前もってご確認くださいね。


【参考】
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

Re: 社会保険の扱いについて

著者asimoさん

2007年08月25日 14:42

回答ありがとうございました。
早速Aさんに伝えます。

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