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定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2024年10月18日 11:41

いつも勉強させていただいております。

さて、今回は「定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について」についてです。

当社では60歳を定年とし、以降は有期雇用契約社員として65歳まで雇用しています。
昨今の人で不足のなか、65歳定年年齢を迎えて退職した元従業員を、改めて社内に迎えたいという動きが出てきました。

現実に直面しているケースなのですが、8月頃に65歳をもって退職したものを再度雇い入れた場合、有給休暇の起算日等を引き継がなければならないのでしょうか?
なお、60~65歳の間は3ヶ月の有期契約を更新しながら雇用していました。
社内でこのようなケースは初めてで、当然就業規則等にも定められたものはありません。

守らなければならない法的根拠があれば遵守しながら規則を作ろうと思っておりますので、いろいろなご意見を教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について

著者いつかいりさん

2024年10月18日 16:39

> いつも勉強させていただいております。
>
> さて、今回は「定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について」についてです。
>
> 当社では60歳を定年とし、以降は有期雇用契約社員として65歳まで雇用しています。
> 昨今の人で不足のなか、65歳定年年齢を迎えて退職した元従業員を、改めて社内に迎えたいという動きが出てきました。
>
> 現実に直面しているケースなのですが、8月頃に65歳をもって退職したものを再度雇い入れた場合、有給休暇の起算日等を引き継がなければならないのでしょうか?
> なお、60~65歳の間は3ヶ月の有期契約を更新しながら雇用していました。
> 社内でこのようなケースは初めてで、当然就業規則等にも定められたものはありません。
>
> 守らなければならない法的根拠があれば遵守しながら規則を作ろうと思っておりますので、いろいろなご意見を教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは、

65歳定年とありますが、定年は60歳で65歳までの継続雇用のことでよろしいでしょうか。

同一雇用主と引き続き雇用されていると扱うという通達リストの中に、定年再雇用も含まれています(昭和63.3.14基発150号)。それを意識してか悪意の雇用主は1日あけて再雇用(0リセット)するしまつです。

はかることなく相当日数あいてから再雇用されるなら、本件はこれにあたるようですが、勤続0年スタートにするか、従前保有数、勤続年数引き継ぐかは、御社しだいです。

最後に法改正があり、希望する者への70歳まで就業の場提供義務(努力義務)が2021/4から始まっていることを書き添えておきます。

Re: 定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2024年10月18日 21:25

こんばんは。

結果的に継続雇用と判断されるようなことであるのかどうか、でしょうね。
◯日空けたとしても、退職前に再雇用するというお約束であれば継続した雇用と判断されることはあるかと思います。
継続雇用であれば、定年前から含めた最初に雇入れしたときからのカウントになります。
期間が短く空いていても、他社で数日労働していたとかであれば、継続雇用とは判断されないなど、実態での判断になるでしょう。



> いつも勉強させていただいております。
>
> さて、今回は「定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について」についてです。
>
> 当社では60歳を定年とし、以降は有期雇用契約社員として65歳まで雇用しています。
> 昨今の人で不足のなか、65歳定年年齢を迎えて退職した元従業員を、改めて社内に迎えたいという動きが出てきました。
>
> 現実に直面しているケースなのですが、8月頃に65歳をもって退職したものを再度雇い入れた場合、有給休暇の起算日等を引き継がなければならないのでしょうか?
> なお、60~65歳の間は3ヶ月の有期契約を更新しながら雇用していました。
> 社内でこのようなケースは初めてで、当然就業規則等にも定められたものはありません。
>
> 守らなければならない法的根拠があれば遵守しながら規則を作ろうと思っておりますので、いろいろなご意見を教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について

著者アヒル中隊長さん

2024年10月19日 08:06

いつかいりさま

お世話になります。ご回答ありがとうございました。
定年60で、65までの継続雇用のご理解で合っております。
言葉足らずを補っていただき恐縮です。
70歳までの努力義務も承知しており、定年自体を引き上げる検討も弊社でも始まってはいるのですが、各方面いろいろな事情があって難航しています。

今回の場合、こちらの知る限り制度を意識して悪用するような意図はなく、「純粋に定年退職者が増え、人手が不足した中、現場と経営者から「定年を超えたものでも雇用しないと足りない。しかし求人してもなかなか思うような人材が確保できないことから、定年退職された方の中で体力気力とも充実していて当社でまた働きたい人がいたら是非来てほしい」と声が上がり、実際そのような打診を退職者に行った、というのが実態です…。
言い分はまぁ分かるのですが、こういう例が重なって出てきた場合、やはり何らかの規定を設けないとそれこそ恣意的な運用になりかねないのでよくよく検討したいと思います。

ご助言、重ねてお礼申し上げます。
また何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。

> こんにちは、
>
> 65歳定年とありますが、定年は60歳で65歳までの継続雇用のことでよろしいでしょうか。
>
> 同一雇用主と引き続き雇用されていると扱うという通達リストの中に、定年再雇用も含まれています(昭和63.3.14基発150号)。それを意識してか悪意の雇用主は1日あけて再雇用(0リセット)するしまつです。
>
> はかることなく相当日数あいてから再雇用されるなら、本件はこれにあたるようですが、勤続0年スタートにするか、従前保有数、勤続年数引き継ぐかは、御社しだいです。
>
> 最後に法改正があり、希望する者への70歳まで就業の場提供義務(努力義務)が2021/4から始まっていることを書き添えておきます。
>

Re: 定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について

著者アヒル中隊長さん

2024年10月19日 08:06

いつかいりさま

お世話になります。ご回答ありがとうございました。
定年60で、65までの継続雇用のご理解で合っております。
言葉足らずを補っていただき恐縮です。
70歳までの努力義務も承知しており、定年自体を引き上げる検討も弊社でも始まってはいるのですが、各方面いろいろな事情があって難航しています。

今回の場合、こちらの知る限り制度を意識して悪用するような意図はなく、「純粋に定年退職者が増え、人手が不足した中、現場と経営者から「定年を超えたものでも雇用しないと足りない。しかし求人してもなかなか思うような人材が確保できないことから、定年退職された方の中で体力気力とも充実していて当社でまた働きたい人がいたら是非来てほしい」と声が上がり、実際そのような打診を退職者に行った、というのが実態です…。
言い分はまぁ分かるのですが、こういう例が重なって出てきた場合、やはり何らかの規定を設けないとそれこそ恣意的な運用になりかねないのでよくよく検討したいと思います。

ご助言、重ねてお礼申し上げます。
また何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。

> こんにちは、
>
> 65歳定年とありますが、定年は60歳で65歳までの継続雇用のことでよろしいでしょうか。
>
> 同一雇用主と引き続き雇用されていると扱うという通達リストの中に、定年再雇用も含まれています(昭和63.3.14基発150号)。それを意識してか悪意の雇用主は1日あけて再雇用(0リセット)するしまつです。
>
> はかることなく相当日数あいてから再雇用されるなら、本件はこれにあたるようですが、勤続0年スタートにするか、従前保有数、勤続年数引き継ぐかは、御社しだいです。
>
> 最後に法改正があり、希望する者への70歳まで就業の場提供義務(努力義務)が2021/4から始まっていることを書き添えておきます。
>

Re: 定年退職後に再雇用された場合の有給休暇について

著者アヒル中隊長さん

2024年10月19日 08:18

ぴぃちんさま

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます。
今回は、退職する前には再雇用するという約束はなかったものです(もちろん大変惜しまれる人物で、「年齢関係なく居てほしいよね」といった日常の会話はあったものですが、約束はなかったと認識しています)。
他社での就労がこの間にあったかは確認していませんが、それもひとつ材料ではありますね。

実態を確認しつつ、労使両方の意見を聞いて、良い落としどころで運用できるようにしたいと思います。
ご助言ありがとうございます。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

> こんばんは。
>
> 結果的に継続雇用と判断されるようなことであるのかどうか、でしょうね。
> ◯日空けたとしても、退職前に再雇用するというお約束であれば継続した雇用と判断されることはあるかと思います。
> 継続雇用であれば、定年前から含めた最初に雇入れしたときからのカウントになります。
> 期間が短く空いていても、他社で数日労働していたとかであれば、継続雇用とは判断されないなど、実態での判断になるでしょう。

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