相談の広場
役員社宅契約書を作成するように言われました。
法務でもないのにまったくわかりません。
社員の社宅契約書の書式とはことなるかと思いますが、
役員の社宅契約書で検索をかけてもヒットしません。
どのように書いたらいいか、または書式例があったら教えて下さい。
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賃貸契約書の雛形は、国土交通省のWEBにあります。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html
これを参照にして、次のような点を修正したら如何でしょうか?
1)退職時の明け渡し
*役員の身分を失った場合は、速やかに退去する。
*精算: 負担するべき分
(敷金を会社が持っているならば、本人の過失や不適切な
利用によるものは負担する等、
敷金を本人負担なら、請求額を速やかに支払う。
2)入居者に関する制限等
届出をするのか、それ以外の人間の居住禁止など
3)禁止行為等
又貸し、その他
4)付帯設備の定義
退去時の処置等
こうして書いてみると、会社ごとに役員社宅の扱いは
違いますので、その考え方に基づいて決める必要が
あります。 雛形は出来ないのだと思います。
> 役員社宅契約書を作成するように言われました。
> 法務でもないのにまったくわかりません。
> 社員の社宅契約書の書式とはことなるかと思いますが、
> 役員の社宅契約書で検索をかけてもヒットしません。
> どのように書いたらいいか、または書式例があったら教えて下さい。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
会社役員、社員の方々の社宅負担については、所得税法上注意を要することが求められております。
外資社員 さんのご報告にもありますが、負担割合について注意を要する事項があります。
所得税法上の通達を表記しておきますので、契約書作成時の回収金額についてチェックをお願いします。
< 役員が社宅を低廉な賃貸料で借りた場合の経済的な利益について>
役員の居住用のため所有の社宅を低廉な賃貸料で貸与した場合、課税はどうなるか。
法人がその役員に対して無償または低廉な賃貸料で社宅を貸与している場合には、その社宅について通常支払われるべき賃貸料の額とその法人が実際に徴収している賃貸料の額との差額相当額は、原則としてその役員に対する給与として取り扱われる。
【関連情報】
《法令等》
所得税法施行令84条の2
所得税基本通達36-40
所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-42
所得税基本通達36-43
所得税基本通達36-44
所得税基本通達36-45の2
解説
1 法人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより役員が受ける経済的利益の額は、給与所得として課税される。この場合、この経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とされている(所令84条の2)。
2 したがって、社宅の貸与による経済的利益についても、その社宅の通常の賃貸料の額(月額)を基として計算することになるが、役員に貸与した社宅についてはその床面積の広狭に応じ、その計算方法を定めている。
(1)貸与した家屋の床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)を超える場合(所基通36-40)
イ 使用者が所有する住宅等
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12パーセント(木造家屋以外の家屋については10パーセント)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6パーセント)÷12=通常の賃貸料の額(月額)
ロ 使用者が他から借り受けて貸与した住宅等
使用者が支払う賃借料の50パーセント相当額と仮りにその住宅等を使用者が所有しているとした場合に上記イの算式により計算される通常の賃貸料の額とのいずれか多い金額が、その住宅等の通常の賃貸料とされる。
(注)1 家屋だけまたは敷地だけを貸与した場合には、その家屋または敷地だけについてこの取扱いが適用される。
2 「木造家屋以外の家屋」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に規定する耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいい、木造家屋とは、その耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいう。
(2)貸与した家屋の床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下である場合(所基通36-41)
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2パーセント+12円×(その家屋の総面積(平方メートル))÷3.3)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22パーセント=通常の賃貸料の額(月額)
(注)1 2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積により判定する。この場合、専用部分の床面積だけでなく共用部分の床面積についても、使用部分を含める必要がある。
2 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用されない。
敷地だけを貸与した場合には、家屋の床面積の広狭にかかわらず、次の金額がその敷地の通常の賃貸料(月額)とされる。
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6パーセント)÷12
なお、前記の住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂後の課税標準額を基として計算することとしている。
3 使用者が役員に貸与した社宅についてそれぞれ次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その金額が通常の賃貸料の額とされ、課税関係は生じない(所基通36-43)
(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等
上記2により計算した通常の賃貸料の額の70パーセント以上に相当する金額
(2)単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等
次の算式により計算した金額以上の金額
その住宅等につき上記2により計算した通常の賃貸料の額×(50÷その家屋の総床面積(平方メートル))
4 上記2によって計算される通常の賃貸料の額は、単に固定資産税の課税標準額だけを基礎にして計算するため、個々の家屋の新旧、構造、地理的条件等の違いによる実質的な利用価値が反映しない場合が考えられる。そこで、個々の社宅について徴収する賃貸料の額を実質的な利用価値を勘案しながら合理的基準で調整(プール計算)し、これによって役員から賃貸料を徴収している場合には、この調整後の賃貸料の額の合計額が個々の社宅につき計算した通常の賃貸料の額の合計額以上であれば、これら社宅のすべてについて適正な賃貸料の徴収が行われているものとして取り扱われる(所基通36-44)。なお、使用人社宅を含めてプール計算することは認められない。
【収録日】 平成13年 5月31日
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