総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 そうごう さん
最終更新日:2007年08月27日 08:35
削除されました
スポンサーリンク
著者asimoさん
2007年08月27日 09:13
>振替休暇を取得させる事は可能です(労使協定による) ただし、所定労働時間と深夜労働時間の賃金差を支給しなくてはいけません。
著者そうごうさん
2007年08月27日 12:50
2007年08月27日 16:46
> 管理職であっても同様ですか。 年棒制であれば、報酬の内訳がどう設定されているかによります。管理職だったら深夜労働賃金を払わなくて良いという訳ではありません。 つまり、一般労働者の賃金に当たる報酬の中に、1日に8時間を超える勤務時間がどのように想定、設定されているか(組み込まれているか)によります。 労働時間の取り決めが不明確だったり、想定と実際に大きな差が出てきた場合は再度労使協定が必要でしょうし、設定を超えた分は支給しなくてはならないでしょう。管理職といえどもオーナーでない限り広い意味での労働者の一員ですから。(もちろん私達平社員とは違いますが)
著者paddle_masterさん
2007年08月28日 10:05
お世話になります。弊社の例を参考までに。 深夜残業が1ヶ月16時間あっても、就業規則で定められた深夜残業手当は一旦支払います。2日を振替休暇を与えても深夜残業手当分150%増は支払わなくてはなりません。(1,000円なら500円を深夜手当として払う。) 1ヶ月の深夜残業合わせて16時間なのか、8時間の連続勤務なのかによっても対応は変わります。 深夜残業8時間を徹夜とみなすなら次の日は代休を与えて、代休控除1日分をかけます。=従業員は深夜手当分のみ受取ることとなります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る